- 締切済み
事故
今日事故りました。 事故の内容は渋滞の中ゆっくり走り初めたら横から子供が飛び出して来ました。死角だったので見えずぶつかりました。びっくりして先の方にある駐車場に停めて戻りました。 そしたら警察の人とかいました。子供は見た所ケガはしてなかったです。今度警察署に来てと言われました。保険に連絡してくださいと言われました。 罰金だったり免許停止だったりどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
罰金だったら罰金を払ってください 免停だったらそれに従ってください すぐその場で車を止めて子供を看護しなかったので、ひき逃げと同じですよ
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
道交法第72条第一項 第72条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、 直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、 道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 なので救護義務違反に当たると思われます。 点数は35点になりますね。 なので過去3年違反がなく、行政処分歴がなければ 取り消しの上欠格期間3年かな? http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm 刑事処分の方は 第117条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、 当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- t0z2
- ベストアンサー率36% (139/377)
子供をはねて、その場を立ち去り、警察が到着するほどの時間が経過した後に現場に戻ったということでしょうか? それは、世間ではひき逃げと言う行動ではないでしょうか? 罰金とか免停とかを心配する以前に、人としての姿を心配すべきではないかと思うのですが。