• 締切済み

窃盗し逃走したら

自分の彼女が彼女自身の働くコンビニで窃盗をしました。 被害総額は詳しくわかりませんが 5万円程だと思います。(タバコやお菓子など) しかし、彼女は少しの間繋がりの薄い友達にの家に 逃げようとしています。 現在彼女は17歳で、保護観察がついています。 この場合逃走するのとしないのでは 刑罰は変わってきますか? また、保護観察の場合でも 鑑別所の28日収容ですみますか? 情報が少ないですが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • panpan07
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.5

彼女さんは以前どのような犯罪を 犯したのでしょうか? 保護観察中とありますが、保護観察とは 初犯であり短期での更生が認められた 場合につくものです。 今回の窃盗については、保護観察中 やってしまった事です。まだ逮捕または 出頭してないのであれば、ましてや 逃走するつもりであるのならば、 裁判所は反省の余地がないと見なされ るでしょう。 彼女の場合は女性なので 少年刑務所ではなく女子刑務所でしょう 女子刑務所はご存知のように成人女子 も一緒です。窃盗、麻薬、殺人と 色々な人と同じ生活をしなければなり ません。過酷な生活が待っています。 顔も割れているので捕まるのも 時間の問題だと思われます。 日本の警察はそう甘くありません。 できることなら あなたが説得し 彼女を警察に連れていくべきだと思い ます。 裁判官も少しでも反省してると 受け止めてくれるでしょう。 もし実刑判決が確定したとすれば おそらく半年~一年の判決だ 思われます。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

 ちなみに 「自首」と「出頭」の違い分かりますか? ・自首 「警察が、まだ容疑者を特定できないでいる」状態のときに、 犯人が警察に出向くこと。 ・出頭 「警察がもう犯人を絞り込んでいて、指名手配をかけている」と いう状態のときに、犯人が警察に出向くこと。 「自首」の場合は、裁判の際に情状酌量の対象になりますが、 「出頭」の場合は、そういう恩恵はありません。  アナタの彼女は、警察が「指名手配」していませんが 容疑者として追っていますので<出頭>扱いになります。

noname#148411
noname#148411
回答No.3

今、警察に捕まっていないんだから逃走状態ですよ 友達の家に行っても逃走です、同じこと。 逃走しない=自首するです。 自首と今の状態なら、自首のほうが刑は軽くなります。 保護観察が延期されるだけ このまま逮捕されたら、保護観察は解除され、少年鑑別所に送られます。 1年は入るでしょう

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>この場合逃走するのとしないのでは >刑罰は変わってきますか?  当然 逃走すれば悪質と判断されますよ 同じ事して 逃走しない人、する人がいて 同じ刑罰科して、本人が反省すると思います? >また、保護観察の場合でも >鑑別所の28日収容ですみますか?  収容 日にちの問題? 本当に彼女の事を思うなら  今後 犯罪をしないようにするには、 ど~したらいいか聞かない?  彼女は 犯罪を犯して 他人に迷惑を掛けたんだよ?  彼氏なら その辺りを彼女に分からせて 鑑別所を出たら 2度と他人に迷惑を掛けないように サポートするのが アナタの役目じゃないの?  家族でもないから そこまで、する必要ないと思うならそれでもいいけど・・・

  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

知り合いの例ですが 保護観察中に窃盗とかやったら「今後は矯正の可能性がない」とかみられて、実刑は確実になります、金額は100円であろうと100万であろうと関係ありません 窃盗罪も加わって数年(数十年になるかも?)は少年院じゃなく少年刑務所に放り込まれるとおもいますよ

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