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公務員の妻で扶養について

どなたか分かりやすく回答して頂けると助かります。 私は地方公務員の妻で 旦那の扶養範囲内でパートをしてます。 それと 委託で店を回りメンテナンスをする仕事をしてます。 そちらは 個人事業主と言う形に なっています。 で、今回扶養範囲内の103万を越えてしまいました。 交通費を含めて110万円 位なのですが…。 実は旦那の職場には パートの分しか申請してなく個人事業主としての収入は申請していません。 今までは二つ掛け持ちしても103万を越える事がなく今回どうなるのか不安で仕方ありません。 手続きや扶養が外されるなど どなたか教えて頂けないでしょうか? 文才がなくすみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

103万円以下は、所得税と住民税の配偶者控除がなくなるだけで、夫の勤務先に扶養の異動申告書を出して、配偶者控除分の税金を納付します。 事業所得の方は、交通費など必要経費を落とせますから、もっと安くなるのでは。 130万円以下になると、夫の所得税及び住民税の配偶者控除がなくなるほか、夫の共済組合の被扶養者と年金3号被保険者でなくなり、あなたが居住市区町村の国民年金や国民健康保険に強制加入(居住市区町村での手続きは必要! 社会保険料が高い。)となり、更に夫の役所の毎月給料から扶養手当が不支給となり、期末手当・勤勉手当(ボーナス)の扶養加算もなくなります。 130万円の方は、将来3か月間の収入見込みが暦年換算で130万円を超えそうなら、夫の役所と居住市区町村で手続きをします。 130万円の方は、夫の役所に後でばれると、夫は知らなくても不正受給として、役所によっては懲戒処分(減給+老齢年金減額又は戒告+昇給延伸措置、叙勲にも影響)となることが多く、使った医療費の7割も返還させられます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

質問者は給与所得と、請負等の事業所得の両方がありますから確定申告します なお103万云々は 給与収入の場合のみです 所得38万以上が課税です 事業所得は 1年間の決算を行なわなければなりません 収入は 売上総計(交通費も含めて) 支出は その売上げを得るために使用した費用で支出の証明があり(領収書等)、売上げのための費用と認められるもの(ただし高額な物品の購入等は減価償却分のみ) 収入から支出を差し引いた残りが 所得 所得が38万を越えれば、確定申告で所得税を納付 パートの収入もありますから、上記確定申告にはパートの給与所得も合算します(源泉徴収票を添付) 総所得が38万未満ならば、質問者の夫の配偶者控除が受けられます 38万を越え76万未満は 配偶者特別控除になります 昨年の収入・所得は確定したでしょうから、総所得額を計算してください パートの分は収入額から65万を際引いた分が所得です 例えば パート収入 95万ならば 所得は30万 事業の売上げが60万で、交通費の実費や必要機器・事務経費等で 30万とすれば 所得は30万 合わせて60万 となります 38万は控除されますから22万の所得に応じた所得税を確定申告し納付です 夫は 配偶者控除で年末調整していますから、確定申告で 配偶者特別控除に変更して、その分の所得税を納付します 確定申告を確実に行なえば、それぞれの職場には連絡しなくてもかまいません 住民税は確定申告した所得で課税されます 何が経費となるかはよく調査勉強することです

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.3

>で、今回扶養範囲内の103万を越えてしまいました。 103万円というのは税法の配偶者控除を受けられるかどうかの 収入の上限ですが 給与所得の場合です。 基礎控除38万円+給与所得控除65万円を足して103万円までは 所得が無いので 配偶者控除、それを越えれば配偶者特別控除になります。 個人事業の場合は事業所得なので給与所得控除はありません。 所得の額は計算すればわかると思いますが。 >実は旦那の職場には パートの分しか申請してなく個人事業主としての収入は申請していません。 まずいでしょう。 税金はどうなんですかね。 給与所得以外の事業所得の収入があれば確定申告はしなければ ならないでしょう。 単純に合算が103万以下ではありませんよ。 健康保険の扶養に関しては共済組合に確認しないとわかりません。 一般の健康保険組合でも 事業主は一切駄目ってところもありますし、 所得が基準以下ならいいというところもあるので。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那の扶養範囲内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、103万うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」(収入ではない) が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >実は旦那の職場にはパートの分しか申請してなく… 1. 税法に関する限り、夫の職場に正しい情報を伝えないこと自体は、大した問題ではありません。 もともと年末調整とは、大晦日にならないうちに行うので、皮算用である所得の見積額に誤りが生じることは、多々あるものです。 その結果、年末調整が誤っていたとしても、年が明けて夫が確定申告を怠らなければ、法律上の問題は何も起こりません。 >今までは二つ掛け持ちしても103万を越える… 所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を単純に足しても意味ありません。 それぞれを「所得」に換算してから合計し、前述の 38万あるいは 76万を超えていないかどうかを見ます。 【給与所得】・・・パート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・委託で店を回りメンテナンスをする仕事 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今回どうなるのか不安で仕方ありません… あなたも夫も、3月 15日までに確定申告をすれば良いだけの話です。 何も不安がることではありません。 >扶養が外されるなど… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら当該年の年末調整で、夫が自営業等ならその翌年の確定申告で、それぞれ当該年分の判断をするということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

103万を越えると扶養が外されます。手続きは旦那さんに扶養を外してもらう書類を提出してもらうことになります。

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