• ベストアンサー

交通事故の賠償

私がバイク。相手が車。車に過失があります。 交通事故で、会社を休んだ場合は、「有給7日間有った場合」は、すべて使い切った状態で、 保険会社に請求するんですか?会社の有給を使い切らないと請求でいない? 見舞金 1日5000円、自分の保険会社からでます。毎日、リハビリ通院たとえば3カ月の場合、 3か月×月25日×5000円=37万5千円 限度額あるのでしょうか?

  • wokky
  • お礼率2% (9/360)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8517/19361)
回答No.1

交通事故で有休使っちゃ駄目です。 有休を使っちゃうと、その有休分は、交通事故の休業補償の対象外になってしまいます。 あくまでも「事故による欠勤」として会社に届け出て、欠勤によって給与が下がったら、下がった分を「休業補償」として保険請求するのです。 もし、もう既に有休として休んじゃってる場合、その分はパーです。有休分は取り戻せません。

その他の回答 (2)

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

参考に目を通してください。 http://homepage3.nifty.com/rines/subpage11.htm

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

現在では交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。 ちゅんと大阪地裁で判決もあります。 被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。 本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。       15,506円×104日=1,612,624円            大阪地裁  平成13年11月30日判決 http://www.jikosos.biz/jidan/jidan6-5-4.htm >見舞金 1日5000円、自分の保険会社からでます。毎日、リハビリ通院たとえば3カ月の場合、 3か月×月25日×5000円=37万5千円 限度額あるのでしょうか? 永久に通院出来るものではありませんから、診断書内容で大体の通院日数は決まってます、何れは症状固定と診断され、傷害認定受ける事になります、通院した分はちゃんと貰えます。 まずは治療に専念しましょう、それが一番です。

関連するQ&A

  • 交通事故の損害賠償について

     初めて質問します。損害賠償の支払ってもらえる妥当額はどのくらいになるでしょうか。そのケースによって大きく異なるのでしょうか。  私の場合、400ccの自動二輪30~40kmで優先道路を直進中、軽トラックが右折してきて事故になりました。股関節脱臼骨折で入院34日・通院は114日です。受傷日から3年4ヶ月、後遺障害認定12級で症状固定から1年2ヶ月です。自賠責限度額の慰謝料や後遺障害の額は調べました。休業損害は受けたのでその分は引かれると思います。  過失認定しないまま、治療費は相手保険会社立替で健康保険はつかいませんでした。私は相手の車を認識していましたし、通過直前にバイク右後方にぶつかってきましたので過失は認めたくありません。私も移動中なので過失ゼロにはなりづらいとは思いますが、どのようにしても回避不可能でしたので納得できません。  実際、相手保険会社に請求する時、自分の苦しかったこと、辛かったも合わせて請求したいです。保険会社の人は「自賠責限度が120万円だから、賠償金項目についてはそれしか出せません」という出方でくるのでしょうか。私が請求したい額があるとすれば、どの項目で、どのくらい請求していいのかがいまいちわからないので、ご存知の方はどうぞ教えてください。宜しくお願いします。

  • 交通事故の賠償金について

    九ヶ月前、夫の車の後部座席に同乗中、車同士の事故で怪我をしました。物損の過失割合は、当方3:相手7、相手の車が前方を全く見ていず、追い越しをかけ(加速中)、全壊、こちらは70万の修理代でした。後部座席に座っていた私は、後方から激しくぶつけられたため、救急車で運ばれました。幸い、骨、脳等には異常は認められず、むちうちとのことで、現在まで通院中です。相手の保険会社から、治療の打ち切りを言われており、このまま打ち切っていいものか、どのくらいの金額で了解するものか悩んでおります。 相手の担当者は、物損の過失割合が確定する以前の初めの頃、私に「だんなさんの方が加害者だからね。病院にタクシーなんかでいくと、自賠責の治療に使えるお金がどんどんなくなるからね。」と、タクシー以外で通院できる状態ではないにもかかわらず、電話にて何度も信じられないことを言われました。(救急車で運ばれた先の病院の医師からは、「しばらく寝たきりになるだろう」と言われたのですが・・)その後も、暴言が続き、一時は精神的に参ってしまいました。(何度も、用件は文書で送ってください、とお願いしたにも関わらず) また、立替している診察代、交通費も、社内規定では請求があったごとに、となっているのに、(請求用の用紙だけは何度も送ってきても)、全く払ってもらえない状態で、当方の保険会社に、早く払ってもらえるようお願いしてもらいました。(これが三回続いています) 全く、誠意どころか、夫を犯罪者扱いし、今なら、こちらを疲労させる意図があったのでは?と思えるのですが、ほとんど寝たきり状態のときで、精神的に参ってしまい、非常に腹立たしい気持ちがあります。 専業主婦ですが、二歳の幼子を抱え、全く通院も難しい状態だったとき、数回、ベビーシッターをお願いしました。その際も、「自賠責しか出せないから、治療に使えるお金はどんどんなくなるよ」と言われました。 現在、通院回数は120回ほどで、医師からはリハビリを続けるように言われております。診断書は、3ヶ月でした。 相手保険会社の要望で、夫にも過失割合があるので共同不法行為にあたるとのことで、こちらの自賠責も使うことになっております。 尚、夫は行政処分、刑事処分はありませんでした。 どうか、教えてください。

  • 交通事故の慰謝料について

    5月末に交通事故に初めて遭いました。(車対車)過失は私が【1】:相手【9】です。0:10を主張しましたが、車が動いていたということで主張は通りませんでした。チャイルドシートに赤ちゃんが乗っていましたが、特に外傷はありませんでした。精神的な恐怖で車の運転をするのが怖くなりましたし、赤ちゃんが今後なんらかの影響がないかとも心配になることもあります。 私は専業主婦です。 接骨院に通い始め3ヶ月間が経ち、通院できたのは合計37日間でした。 相手側の保険会社の担当者からは接骨院の場合は通院できるのは2ヶ月が限度と、はじめは言われましたが、接骨院側から最低3ヶ月は通院した方がいいですよと言われて、保険の担当者に伝えたところ、3ヶ月ならいいですよとのことでした。生後5ヶ月の赤ちゃんを連れて3ヶ月通院するのも大変でした。 痛みもほとんどなくなりましたので、8月末で通院を終わりとしましたが、慰謝料についてよくわかりませんので、教えていただきたいです。 ●休業損害・・・1日5700円 ●慰謝料・・・1日4200円(対象日数は治療期間の範囲内で実治療日数の2倍。ただし、あんま鍼灸の場合は実日数)とあります。 保険担当者はなるべく支払額を少なくしたいと思っているため、接骨院は2ヶ月しか通えないと始めに言ったと思いますが実際はそうではありませんでした。信用できないため、体験者の方や知識のある方に教えていただければと思い、質問させていただきました。 同じような質問があるかと思いますが、自分の場合はどうなのかよくわかりませんでしたので、 教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

  • 交通事故の損害賠償金について

    去年、信号待ちの停止中に追突され、頸椎と腰椎捻挫で 8ヵ月 +17日間、通院治療し(入院無し)、先月で打ち切りとなりました。 (私の過失はゼロです) まだかなり痛みがある為、自分の保険で通院を続けていて、 後日、後遺障害の申請をする予定でいます。 治療日数257日 通院日数196日 ※ 8ヵ月 +17日間 傷害慰謝料 797,300円 内訳 769,100円 +(819,000円-769,000円)×17/30 治療費は保険会社が支払っています。 通院費は別途提示あり。 休業損害は毎月振り込みがあり、未払い分の1か月のみ今回提示あり。 (事故の為、いまだに仕事が出来無い状態) 自賠責の120万円を超えた為、 任意保険基準で計算をしてあると言われました。 自分で調べてみましたが、何が何だか分からなくなってしまいました・・・ この提示額は妥当でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 交通事故の賠償責任について

    半年前に自転車で走っていたら、進入禁止の道を走ってきた車と出会い頭の事故をおこしました。今でもリハビリ中で、後遺症が残るかもといわれています。 休職期間が2ヶ月あり、その間給料は支払われておらず、金銭的にも困っています。休業損害は他に休んだ分を請求していますが、この休職中の分はまだです。 支払われなかった給料分全額請求できるのでしょうか? 加害者は公務員(医師)ですが、慇懃無礼な態度で謝罪(勿論、見舞いも!)にも現れませんでした。僕はどうしても納得がいきません。 今は任意保険会社の担当者に請求(治療費・交通費)していますが、加害者に直接請求できると聞きました。それは、本当なのでしょうか? もしそうであれば、どのようにしたら良いかをアドバイス下さい。 宜しくお願いします。 尚、過失割合は1割此方にもあるそうです。=加害者が通行禁止の道を入っての事故だが、自転車も走行していた為だそうです。そんなの、ありですか??

  • 交通事故の賠償額

    昨年12月16日に後ろから衝突され頚椎捻挫で通院をしました。今年の8月に治療も終わりました。87日通院をしました。相手の保険会社から賠償額の通知がきましたが、自賠責の限度額120万から治療費66万を引いた54万でした。自賠責の補償は通院日数✖︎2✖︎4200円とネットでも書いてたのですが全然違います。このまま示談した方がいいのでしょうか?過失割合は相手100当方0です

  • 交通事故の慰謝料

    昨年10月にバイク(私)と車の事故をしまして、0:100の過失割合なのですが、保険屋から今月で打ち切る内容の連絡がありました。 物損(バイク全損)で43万円既に頂いておりまして、 今現在鍼灸整骨院に通院しております。 通院期間7ヶ月/通院日数が約70日ぐらいです。 こちらで調べてみると 通院数×2×4200の計算方法と、任意保険表の7ヶ月70万?ぐらい と、120万を超えると任意保険基準になるということで、 (物損を加えると120万を超えると思うのですが。) 通院数×4200×0.7という計算になるのかわかりません。 慰謝料がどれくらいが妥当かお教えください。

  • 交通事故の悩み

    2月に原付(相手)対自転車(私)の出会い頭衝突事故です。 私は賠償責任保険加入。 が、相手の怪我が大きく、私の過失も大きく、相手は話し合いに応じずこじれてます。 最悪は示談の話し合いもなし、裁判になるかも。 その際に限度額1千万を超えたら、自分には支払えないので悩む毎日です。母子家庭なんです。 相手もリハビリ中、私も先日医師に「頚椎の異常がレントゲンから見られるので、半年~1年は治療、それでも治らない人もいるので、その場合は後遺症傷害で処理した方がいいよ。」と言われました。 過失割合は私(4):相手(6)だと相談した感じでは。でも相手は100%被害者意識です。 Q1相手や私のリハビリが落ち着いた後の示談となるのでしょうが、過失割合の話し合いだけでも、もうそろそろと思うのは間違ってますか? 相手からの請求が1千万を超えた時の補てんの為に、自分の慰謝料も出来るだけ手にしたいと思って下記のように考えていて、その旨を相手の保険会社さんに伝えようと思っています。(保険やさんは初めに電話をかけて自賠責で請求して下さい、お互い怪我をさせたし、させられたし・・・という事でという感じでした。それからは中に入ったりもお願いしてもしてくれません。) 「弁護士さんに依頼し、 保険の請求の方法を健康保険を使い通院⇒自賠責へ請求⇒「{(治療費+弁護士基準の慰謝料)-自分の過失分}-自賠責から支払われた額」がプラスの場合はその分 と(物損や自賠責へ請求できない部分)-自分の過失分を任意へ請求しようと思っています。 (こじれるとは思わず、既に自賠責のokをもらい3カ月分のみ自賠責請求済み) でも、出来れば私の賠償責任の限度額が1千万なので、その中で示談したいです。」と Q2上記を保険屋さんに伝える、相談するはOKでしょうか? Q3弁護士基準での請求は行政書士さんでは無理でしょうか?

  • 交通事故 任意保険 不自然な賠償額について

    先日、任意保険会社から対人賠償額が提示されましたので、相談します。 私が原付バイクで黄色信号で直進で交差点に進入し、右折車が交差点に進入し、車両に接触し、事故を起こしました。相手車両は青矢印信号だったと言っています。もしかしたら私が 黄色を確認したあとに、赤になり対向車の信号が青矢印に変わったのかもしれません。 過失割合 65:35 (私の過失が65) 通院日数:95日 【治療費】     538,635円 (既払) 【その他】     70,350円 (既払) 【通院費】      60,520円 【休業補償】   1,350,710円 【慰謝料】      666,000円 合計        2,686,215円 過失相殺    -1,486,215円 総計額      1,200,000円 保険会社の考え方は、  損害額=2,686,215円 - ( 2,686,,215円×0.65=1,746,040円) = 940,175円 940,175円 < 1,200,000円(自賠責限度額)となることから、1,200,000円までお支払いできますので、過失相殺額は、1,486,215円となり、 損害額=2,686,215円 - 1,486,215円 = 1,200,000円 任意保険に対応してもらっているのに、自賠責保険の限度額が提示額に関係しているのは、 過失割合にて120万円以下になったからなのでしょうか? また、賠償額が、120万円ピッタリなのが不自然な気がします。 知識がないために色々をわからないことばかりです。 この賠償額は適正なのでしょうか? ご教授をお願い申し上げます。

  • 交通事故での慰謝料について

    先日、うちの妻が家の車を運転中、信号待ちで停まっている所に後ろから 追突され、車は後部大破、運転していた妻は鞭打ち症となってしまいました。 警察には届を出したため人身事故扱い、相手の保険会社とも話し合い、 過失割合は当方0、相手100%となりました。車は全て直してもらい、 妻の通院費も全てみてもらっていますが、気になることがあります。 人身事故の場合、慰謝料が発生すると思うのですが、慰謝料というのは 法律で決められていることなのでしょうか? だとしたら何ていう法律なのでしょう? それとも保険会社によって規定があるのでしょうか? 通院期間×4100円とか、実通院日数×2×4100円とか、実通院日数×4100円とか、 どれが正しいのでしょうか? 保険会社との示談のときに掲示している金額が妥当かどうか見極めたいので 教えて下さい。 ちなみに妻の通院期間は6/13~7/21までの39日間で、その間、実際に通院したのは 25日です。よろしくお願いします。