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交通事故の賠償

私がバイク。相手が車。車に過失があります。 交通事故で、会社を休んだ場合は、「有給7日間有った場合」は、すべて使い切った状態で、 保険会社に請求するんですか?会社の有給を使い切らないと請求でいない? 見舞金 1日5000円、自分の保険会社からでます。毎日、リハビリ通院たとえば3カ月の場合、 3か月×月25日×5000円=37万5千円 限度額あるのでしょうか?

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回答No.1

交通事故で有休使っちゃ駄目です。 有休を使っちゃうと、その有休分は、交通事故の休業補償の対象外になってしまいます。 あくまでも「事故による欠勤」として会社に届け出て、欠勤によって給与が下がったら、下がった分を「休業補償」として保険請求するのです。 もし、もう既に有休として休んじゃってる場合、その分はパーです。有休分は取り戻せません。

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  • masaaki509
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回答No.3

参考に目を通してください。 http://homepage3.nifty.com/rines/subpage11.htm

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

現在では交通事故の実務では、有給休暇を使用した場合でも休業損害が発生したこととし、補償をすることになっています。確かに、有給休暇をとった上でさらに休業補償をすると、二重に収入を得ることができるので被害者は得をするように思えます。しかし、交通事故が発生しなければ、有給休暇は娯楽などのほかの理由で使用できたにもかかわらず、交通事故という予想外の出来事で有給を消化をせざるを得なかったとも言えます。現在ではこの考え方が定着していて、有給を使用し休業損害を請求しても、保険会社も異議を述べることはありません。 ちゅんと大阪地裁で判決もあります。 被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。 本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。       15,506円×104日=1,612,624円            大阪地裁  平成13年11月30日判決 http://www.jikosos.biz/jidan/jidan6-5-4.htm >見舞金 1日5000円、自分の保険会社からでます。毎日、リハビリ通院たとえば3カ月の場合、 3か月×月25日×5000円=37万5千円 限度額あるのでしょうか? 永久に通院出来るものではありませんから、診断書内容で大体の通院日数は決まってます、何れは症状固定と診断され、傷害認定受ける事になります、通院した分はちゃんと貰えます。 まずは治療に専念しましょう、それが一番です。

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