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許認可(風営法)について

○ 概要 1.客(♂)から申込を受ける。 2.従業員(♂)を客が指定した場所への出張を命じます。 3.従業員は客に性的サービス等を実施し、解散します。 ※待機所・受付所・店舗はありません。 ※事務所(を構えていないので、自宅)で事務を行いますが、サービスを行う大半の地域は事務所より離れた地域です。 ○ 質問 1.どのような許認可が必要でしょうか。 2.(無店舗型性風俗関連特殊営業のデリヘルに該当した場合のみ御回答ください。)自宅の平面図を最安値で作成して頂ける業者を紹介してください。 御回答、頂ければ幸いです。

noname#147353
noname#147353

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noname#179020
noname#179020
回答No.1

> 事務所(を構えていないので、自宅)で事務を行いますが、サービスを行う大半の地域は事務所より離れた地域です。 普通は、業務の実態を見て解釈しますので、自宅で事務を行うということは、自宅が「事務所」として解釈されます。 また、概要を確認した以上、無店舗型性風俗関連特殊営業にしか解釈できません。 営業許認可の専門家は行政書士しか法律上存在しませんので、複数の行政書士に見積もりを出して貰ってください。

noname#147353
質問者

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御回答、ありがとうございます。

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