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風営法の改正について

はじめまして。お世話になります。 5月から風営法が改正されたとのことですが、以下のような風俗店(ヘルス)の場合、今回の改正でどのような影響があるのでしょうか。  1.店舗(受付場所)がある。  2.サービスはホテルで行う。(俗に言うホテヘル)  3.店舗には、従業員(女の子)の待機場がある。  4.営業時間は、12:00~26:00 上記の内容で、法律に違反する箇所があるでしょうか。もし違反していれば、経営者と従業員(女の子)はそれぞれどのような罪に問われるでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃれば、お願いいたします。

みんなの回答

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0081.htm#5 こちらを読まれて該当箇所を確認ください。

gonmomo
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

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