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詐欺に当たりますか?

好きだった人と関東と四国の離れ離れになりました。離れて既に一年以上経過しますが彼女には借金があり経済的に支えてきました。年末に関西で会う約束をしましたが旅費が足りないので支援して欲しいと言われ旅費を送りましたが携帯が止まり連絡がつかなくなり会えませんでした。その時に会えなかったら旅費と今まで経済的に支えた分を返金して欲しいと伝えて有りましたが返金されていません。このままなら詐欺で警察に訴えるつもりなのですが、詐欺に該当しますか?会えるなら返金は要らないと伝えて有るし、彼女もお金を清算して終わりにする事は了承済みなのですが連絡が付かなく困っています。詳しい方の意見が欲しくてこちらに来ました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

回答No.1でお答えしたものです。 最初は旅費を貴方から相手に提供したことを示す証拠を揃えましょう。メールでも構いません。たとえば「旅費を振り込んだよ」「受け取りました、ありがとう」というメールだけでも十分です。口頭のやり取りだけですと、相手側はいざとなったら平然と嘘をついて「受け取っていない」と主張しかねませんので。 その証拠固めをした後で、返金を請求しましょう。民事での金銭トラブルの際に返金を要求する最初の手段としては、内容証明郵便というものがよく使われます。配達証明も付与するとよいでしょう。ウェブ検索すると詳細な情報が得られるものと思います。返済期日、返金方法を明確に提示するとともに、遅延損害金(年5%ほど)についても明記すると良いでしょう。また、もしも期日までに返金されない場合、法に則ったしかるべき措置を取ることも明記しておきましょう。

angel2012
質問者

お礼

こんばんは。忙しいところ連日回答頂きありがとうございます。教えて頂いた内容のメールは残っています。少し調べて動いてみます。ありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.4

●借金があり経済的に支えてきました。 ○この「支援」が「貸金」なのか「贈与」なのかでまったく変わってきます。  「貸金」なら返金してもらえますが、「贈与」なら相手方の好意以外では返金してもらえません。  まず「詐欺」とは「相手をだまして金品・財物の提供を受ける」ことですので他にも回答があるように「旅費」以外は詐欺にはあたりません。また、「最初から行くつもりもないのに旅費を提供させた」のであれば詐欺が成立しますが、そうでなければ詐欺にもならない可能もあります。  警察に行っても「恋愛関係が終わった後の痴話げんか」つまり民事としか扱ってくれないかと思います。

angel2012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。警察に相談だけでもしてみます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

過去に生活を支えてきたお金は詐欺には ならないでしょう。 旅費については、返す意図がなく、関西にいくつもり もないのに、支援を要請したのであれば、詐欺になる 可能性はありますが、そうでなければ 単なる債務不履行です。 立証は難しいでしょうね。 警察もおそらく動かないでしょう。

angel2012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。立証が難しいとは…。年末以外にも2度ほど関東に来ると言いながらドタキャンされているだけに悔しくて仕方有りません。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

借用書かそれに替わりそうなもの。返済期日の定めを証明する物。この2つは必須です。 警察にいくとまずは債務不履行の民事事件として扱われ、詐欺事件にしてもらえないと思われます。 ある程度証拠があれば被害届は受け付けてくれるかもしれません。

angel2012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。借用書とかはありません。彼女とのやり取りをしたメールと振り込みをしたメールしか有りません。証拠としては不十分でしょうか?

回答No.1

こんにちは。 残念ですが詐欺罪には該当しません。今までに支えたお金については貴方の意思に基づいて供与したものですので今更返金を求めるのは法律的には無理があります。ただし今回の旅費についてはあくまでも旅費として渡したものであり、その用途として使われていない以上返金を求める権利が貴方にはあります。

angel2012
質問者

お礼

回答ありがとうございます。返金を求める場合はどうするのが良い方法になるのでしょうか?

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