• 締切済み

告訴状

元は私が全て悪いのですがネットの個人買で物を売ったのですが、発送する前に商品が壊れてしまい相手に返金しようにもお金を使ってしまったためすぐに返金が出来ず遅れてしまいました。その間も当方からは「返金しますのでお待ち下さい」とメールをしたままほとんど連絡もせずとりあえず返金したら連絡しようと安易な考えで居ました。2ヶ月ほど経過した今月に入りようやく返金したのですが、相手は「金を返しただけで終わると思うなよ。告訴状を提出するぞ」と半ば脅しのようなメールを送ってきました。相手にとっては連絡が無くとても不安だったと思いますが当方には詐欺の意思はありませんし返金も致しましたが、訴えられることはあるのでしょうか?くだらない質問で大変申しわけないですがご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

まず告訴されても無理でしょう。個人(相手の)感情と、裁判での判決は違います。このくらいであれば、相手は勝利できません。もし少額になったら、ひたすら謝って、穏便に済ませてもらうことです。私もあなたの立場になれば同じことをした。今回は大変申しわけない事しました。の手紙を書いて謝るしかありません。人によったらこのようなことが好きな人(訴訟起こす)がいますから、注意して

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは このケースは僕なら訴えます。 >返金しようにもお金を使ってしまった >ほとんど連絡もせず >2ヶ月ほど経過した かなり悪質です。 僕なら振込んだお金に2ヶ月間の法定利息と慰謝料を請求し、 民事訴訟を起こします。 実際に判決が出れば、慰謝料は微々たるものになるかもしれませんが、 小額訴訟なら訴訟費用もそんなにかかりませんし、最低限利息は請求 しても100%取れますから。 2ヶ月の自分のフラストレーションと怒りを考えたら、たとえ訴訟費用 で赤字が出ても「こんな最低最悪な出品者」は絶対に許しません。 顔が見えないネット取引だからこそ、相手の気持ちや立場を考えるべき です。「自分がこの対応をとられたらどう思うか」考えてください。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんとお金を払っていれば詐欺として立件される可能性はありませんし、2ヶ月程度なら大きな損害を与えたともいえないので、民事で賠償をもとめてもまず認められないでしょう。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう