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SIMカードを破棄されました

auショップ訪れICカードロッククリアの手続きをして頂いたのですが 担当された店員さんは私に何の断りもなく私のスマートフォンに入っていたauICカードを破棄されました。 au通信サービス契約約款 http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/120101honbun_kddi_au.pdf 第5章 第62条に違反した行為のように思いますが auショップの店員さんは約款違反をしても良いのでしょうか? またauICカードは2100円払ってauから契約者に貸与されているものですがこれを無断で破棄することは何らかの法律に違反した行為ではないのでしょうか? 新たに発行されたauICカードにより正常にスマートフォンは使えていますがひとこと言って欲しかったです。 この事をauに報告してショップ店員さんの対応が少しでも良くなればと思いますが 上記のような文面ではまだ弱いと思いますので補足していただきたいのです。

みんなの回答

  • EF_510
  • ベストアンサー率50% (306/604)
回答No.2

au(KDDI)に限らずですがICカードの所有権はユーザーにはありません。 所有権が委譲されない理由はいくつかありますがユーザー側に不利益をもたらしたいわけではありませんのでその辺は誤解しないでください。 ICカードは製造時期によってバージョンが異なります、以前のバージョンでは最新の機種で使用できない場合があるため機種変更などの「適切な時期」に新しいバージョンへ更新します。 所有権が委譲されていたら、買い直しということになりますが古いICカードをユーザーに渡しても何のメリットもないため貸与の上で交換時に回収という形にしています。 62条はそういうことが「使用中に」起こる可能性について言及しているだけです。 普通に電話を使っている最中でもバージョンアップしなくてはいけないときがあり、その場合はユーザーに通知しますよ、ということです。 機種変更手続き中と言うことは、いったん「返却」した状態なのでその状態でICカードがどうなろうともそれはユーザーの関知するところではありません。

  • unokwave
  • ベストアンサー率58% (966/1654)
回答No.1

5章62条を読みました。 64条3項を読むとわかりますが、この規定は主にauICカードの仕様や機能を変更する上でユーザーの使用に支障を来さないよう(ユーザーの時間的都合もあるので)事前に告知する事を意図した規約だと感じました。 そしてSIMカードの所有権はauにあって、占有権も店員に移っている状態ですから告知の義務を負う状態にあるとは思えません。 ICカードをアドレス帳の書き込み先として利用しているなど、告知の必要があると思われるなら、その旨の要望をauに行うのは妥当だと思えます。

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