駐車場での選挙演説は合法なのか?

このQ&Aのポイント
  • 母と一緒にお店に行った際、スーパーの駐車場で選挙カーが演説を行なっている光景を目撃しました。
  • しかし、候補者は駐車場の承諾を得ていないようで、店員たちも驚いている様子でした。
  • 選挙活動には法的な規制があるのか、教えてください。
回答を見る
  • ベストアンサー

選挙演説を行ってもよい場所とは?

先程、母とふたりで近所のお店に買物に行きました。 (ここは大型の家電量販店とスーパーマーケットが隣り合っています) スーパーの駐車場に選挙カーが停まっていて、選挙演説を行なっていました。 (候補者の姿は見えませんでしたが、今週末の市議選のための演説だと思います) 「ほぉ~頑張ってるねぇ」と思いつつも、あまり興味がなかった(というか寒いので暖かい店内に入りたかった)のでそのまま家電店に入りました。 母と私は30分ほど家電店をまわったあと、隣のスーパーに移動しました。 (そのときも演説は続いていました) スーパーに入る時にすれ違った店員が他の店員に「あの人達はまた来てるのか」と言いながら店を出ていきました。 そして、ひとりの店員が選挙カーに向かって走っていきました。 どうやら、候補者の方は店側の承諾を取らずに駐車場内に駐車していたようでした。 自宅に戻ってフト思ったのですが、駅前での選挙活動や街灯演説や車で巡回しながらスピーカーで広報活動とかを行なうことについて、法的な規制ってあるのでしょうか? 多分、夜の遅い時間はやっちゃダメってのはあると思うのですが… 下手な文章で申し訳ないのですが、ご存知の方は教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.3

こんばんは。補足質問を拝見しました。 公職選挙法では,第百六十四条の六の第3項として 3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。 と規定されているだけで,具体的に「長時間」とはどの程度なのかは書かれていません。 『選挙の手引き』も同様です。 実際問題としても,街頭演説がどの程度長いと公職選挙法違反になるかは,ケースバイケースになるのではないでしょうか。 つまり,街頭演説が行われる場所,時間,周囲の環境(人通りの量とか騒音とか)などによって変わってくると思われます。 新宿とか池袋などのターミナル駅前に党首クラスの人が来るような場合は,応援の議員なども加わって,トータルでは1時間半とか2時間ぐらいになる場合もあります。 しかし,近所のスーパーの駐車場で2時間もやったら,これはどうみても長時間ですね。 ふつうは,中規模の駅前広場で20~30分ぐらい,近所の駐車場などでは10~20分ぐらいのことが多いのではないでしょうか。 駐車場で30分というのは,かなり長いほうだと思います。(たいていの候補者は,30分以上もしゃべるのであれば,もっと人通りの多い駅前などに行くでしょう。駐車場で30分費やすのはもったいない,と考える人が多いのではないでしょうか。) ただ,30分を越えたからといっても,法律にいう「長時間」にあたるかどうかは微妙な長さですね。 最終的には,地元の選挙管理委員会の判断(仮に,何らかの裁判の中で時間の長さが争われたりすれば,裁判所の判断)によることになるのでしょうが…。

seafront14
質問者

お礼

こんばんわ。昨日投票に行って来ました。 今朝の出勤時に「今日は駅前も静かだろうなぁ~」と思って駅前に行ったら、 以外にも大勢の候補者…じゃなくって当選された議員の方々が『お礼のご報告』をされていました。 自宅は埼玉県の郊外なので、駅前とはいってもそんなに大きくはないです。 今回の【駐車場で30分】は法的にはなんともいえない長さということですか。 法律といっても、結構アバウトなこともあるんですね。 今回は補足を含めて回答をいただき、ありがとうございます。 大変参考になりました(^^)

その他の回答 (2)

  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.2

選挙に関する手続きや規制は,公職選挙法という法律で定められています。 また,全国規模で行われる選挙が近づくと,法律の規定を詳しく解説した『衆議院(または参議院,統一地方)選挙の手引き』という本が,ぎょうせいという出版社から出ます。 これらを参考にして,街頭演説などの規制がどうなっているか,紹介しましょう。実際には細かい例外などもありますが,要点だけ書いておきます。 街頭演説とは,街頭またはこれに類する場所(公園,空き地など)で,多数の人に向かって行う,選挙運動のための演説です。 この場合,次のような規制があります。 1.選挙管理委員会から公布された旗を立てていること 2.選挙管理委員会に届け出た,選挙事務所の車両の上か,その近くで話すこと(録音を流してもよい)。 (なお,車両の数にも制限があります。かなり複雑な規定なのですが,おおまかには,候補者一人につき1台プラスアルファと思ってください) 3.流し演説(道路を歩きながらとか,車両や自転車を走らせながら,その上からの演説)の禁止 4.午前8時から午後8時までの間に限る 5.学校・病院などの近くでは静穏を保持すること 6.長時間にわたり,同じ場所にとどまって行なわないこと (公職選挙法第164条の4~第164条の6,第141条の3ほか) さて,3.の規定を見て疑問に思われたのではないでしょうか。 よく,選挙カーを走らせながら,「何の誰それをよろしくお願いします」と言っているのはどうなのか。 結論からいうと,あれは演説とは違う,「連呼行為」というものです。(第140条の2) どう違うかというと,連呼行為は「短時間に同一内容の短い文言を連続して反復して呼称すること」で,「こんぺい党の山田太郎,山田太郎をよろしくお願いします」程度なら連呼行為です。 これは,車を走らせたり歩きながら等の「流し連呼」も認められています。 「短い文言」なので,「マニフェスト」のようにあまり詳しい政策に触れることはできません。 「福祉を守る」とか「住みよい町づくり」ぐらいなら許容範囲でしょうが,選挙公約をくわしく述べるとそれは演説ということになってしまいます。 (よく,「宣伝カーは名前ばかりいって,肝心の中身が全然ない」といわれますが,これは「中身を言えない」ように法律でしばられているからなのです。) 連呼についての主な制限は, 1.演説会の会場で,演説の合間などに(会場にいる人向けに)連呼する場合は,時間の制約はない(演説の時間内なら)。会場の外に向かって連呼してはいけない。 2.街頭演説を行なっている場所の近くで連呼したり,「流し連呼」の場合は,午前8時から午後8時まで。 3.駅の構内や病院では禁止。 4.学校や病院の近くでは音量を落とす。 5.候補者本人以外が連呼する場合は,選挙管理委員会から公布された腕章を付ける。 なお,選挙前は拡声器を使って駅前などで演説している姿が見られますが,選挙期間に入ると,急にメガホンをもって連呼している人を見掛けるようになります。 これは,選挙期間中に使用できる拡声器の台数に制約が設けられて,だいたい自動車1台につき拡声器1セットとなっているため,他の運動員はメガホンで代用しているのです。

seafront14
質問者

お礼

今回はお答え頂きましてありがとうございます。 お礼のポイントをお受け取りくださいませ(^^)

seafront14
質問者

補足

【よく,「宣伝カーは名前ばかりいって,肝心の中身が全然ない」といわれますが,これは「中身を言えない」ように法律でしばられているからなのです。】 ↑は初めて知りました。puni2さんのおっしゃる通り、私も「オートリバーステープみたいで…」とウンザリ気味だったのですが、候補者としても仕方ない事だったのですねf(^^;)チョット反省。 私と母が電気店からスーパーマーケットへ移動したのが午後8時の数分前なので4.の『午前8時から午後8時まで』という点ではグレーゾーンです。 (時刻を正確に計測していたわけではなかったので) 今回のケースで気になったのが【スーパーマーケットの駐車場で30分以上演説を行なっていた】ということです。 この点について、puni2さんが6.で指摘された『同じ場所で長時間…』ということに照らし合わせると、やってもいい事なのか…?って思うんです。 公職選挙法としてはこの行為(駐車場での演説)はOKなのでしょうか? おわかりになる範囲で結構ですので補足をお願いします。

回答No.1

公職選挙法に、詳細の規定があります。 リコール投票などの場合は、ゆるやかです。  選挙運動ではないため。

seafront14
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。

関連するQ&A

  • 芸能人が選挙期間でもないのに選挙カーでPRしています。

    芸能人が選挙期間でもないのに選挙カーでPRしています。 地方のある県に住んでおり、7月に選挙があります。 地元出身の芸能人がその選挙で立候補することになっているのですが、まだ選挙期間中ではないのに、最近、選挙カーで広報活動をしています。 かなり派手に、「○○でございます!!!」というウグイス嬢の声と、本人の演説が響き渡っています。 これは選挙法違反に当たらないのでしょうか??? テレビでも何も問題として取り上げられていないのですが、選挙期間以外の選挙カーでの活動ってOKなんですか?

  • 団地での選挙カー、街頭演説は何とかならないでしょうか

    公社の団地に住んでおります。 夜勤の関係で昼間に睡眠を取らなければならないのですが、来月市長選があるために選挙カーや街頭演説で寝苦しい日々が続いています。 1)市長選は2月下旬です。公示は2月中旬で、現在は公示前です。 2)候補(予定)者や政党・市民団体等の選挙カーが団地内に入ってきてアナウンスし、街頭演説も団地敷地内で行われます。 選挙カーは1時間に1台くらいで、団地の敷地をぐるぐると。 演説は1日2件くらい、10分程です。 3)選挙カー・演説とも、「投票を!」という言葉はありませんが、候補(予定)者の名前、近日開催される講演会の宣伝、政策・批判、市長選が行われる旨などが連呼されています。 これらの活動に違法性や問題はありませんでしょうか? せめて団地敷地内では行わないで欲しいのですが、なんとかならないものでしょうか? 団地敷地内(私有地)での活動について、公社に確認したところ無許可だとのことで、今後の対応を求めたのですが変化は見られません。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 【選挙活動、選挙カー、駅前演説で感動したことありま

    【選挙活動、選挙カー、駅前演説で感動したことありますか?】 または感心したこと。 私の選挙区の立候補者は「おはようございます」「行ってらっしゃい」しか言わないのでバカだと思います。 第2声が「この地区の平均年収は302万円です!なのに地方議員になると年収1080万円貰っています!貰いすぎです!私は地方議員の年収は2/3で1/3は返還すべきだと思います。それでも貰いすぎでしょうがそれで地方財源が1億8000万円も増えます!そのお金でこの地域を活性化させたい!それが私の今の目標です!」 と演説していたが1億8000万円では何も出来ないだろうよ坊やって思ってしまいました。 1億8000万円で1つの市町村はどれくらい豊かになるのでしょうか? 公園も1億8000万円じゃ買えない。 けど10年間で18億円になる。そう思うと良いかもと思ってしまったりする自分がいる。 あなたが聞いて感心した地方議員の立候補演説を聞かせてください。 あと1億8000万円の財源であなたの街を豊かにしてくださいと言われたら何に使いますか?

  • 選挙の街頭演説の車両

    統一地方選挙の候補者の街頭演説が街角で行われていました 候補者は、歩道に立って演説 その間近に候補者の名前を掲げた自動車が駐車してましたが、その場所は明らかに駐停車禁止場所でした 候補者の街頭演説の車両は、駐停車禁止場所での駐車の許可が下りているのでしょうか? 著しく一般市民の事故のリスクが高まるので、110番通報しておきましたが

  • 選挙カーでの演説について

    こんにちは。政治に関して無知な者です。実は私の町で本日町長選挙があります。それで、何日か前からひっきりなしに選挙カーが近所にやってきては演説を繰り返しております。ここでこの演説を妨害すれば、なんだか理不尽な法により私が悪になってしまうということはこの掲示板で調べました。 疑問に感じている部分ですが、演説が始まるとまわりに人が集まりますよね?そのときに「お願いしま~す」的なこと言って缶コーヒー、せんべいなどを配っています。これって賄賂的なものにはならないんでしょうか? また私は一度も選挙に行ったことがありません。この町長選挙の場合私の祖父母の友人の友人が立候補しております。つまり祖父母は1票でも欲しいため、私に投票を迫ってきます。断ると「あの人のこと何も知らんくせに」などと言ってきます。そりゃ知りませんよ。全て祖父母の友人の洗脳によるものです。何かガツンと言ってやれることはありませんか?よろしくお願いします。

  • 選挙カーの広報活動について

    選挙カーの広報活動について 法律に関して、無知なので教えていただきたいのですが。 最近、近所で、頻繁に某政党の選挙カーが政党の方針等を流しながら走っています。 言論・思想の自由であり、だれでも、いつでも言っていいと思います。 ただ、選挙期間でもないのに、頻繁に、選挙カーの大音量で広報しているのは、個人的にちょっと迷惑です。 法律に詳しくないので確かなことがいえませんが、選挙期間中でないと選挙ポスターを貼ってはいけないとかありましたよね? 選挙期間ではないのに、選挙カーでの広報はOKなのでようか?(立候補者名が無いから大丈夫なのかな) 気になったので、教えてください。

  • 学校の近くで選挙演説や選挙カーを走らせてるのですが

    近所に学校があるのですが その近辺で選挙の演説や選挙カーが宣伝しています。 法律上、学校の近くでは静かにしないといけないはずなのですが、 こういった場合どこに連絡を入れると来なくなりますか? そのとき宣伝している立候補者の名前以外にはなにを伝えれはよろしいでしょうか? また、上の法律に例外などありますでしょうか?

  • 住宅地での選挙演説!騒音被害で訴えられますか?

    駅前ならともかく、住宅地で車を停めて選挙演説している候補者が多いです。 彼らを騒音・駐車違反などの理由で警察を呼んで、追い払ってもらうことは可能でしょうか? それとも選挙立候補者は特別に路上駐車や住宅地での騒音が免除されているのでしょうか?

  • 選挙カー

    地方選挙の第2段が始まりました。 今朝、通勤途中、駅の近くの路地に選挙カーが駐車されていて、候補者に「あの車邪魔なんだけど」といったところ「あそこに選挙カーを止めることは認められている」といわれました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=449097 に、駐車禁止場所に選挙カーを止めて演説することは許されているとありましたが、そのあたりの根拠となるのは、何なんでしょうか? ちょっと公職選挙法を見た限りでは該当項目はわからなかったのですが・・・ 選挙妨害するつもりはないのですが、駅前の狭い路地に止めたり、横断歩道の近くに選挙カーを止めるのはいかがなものかと思い、質問したいと思います。

  • 選挙カー 違法駐車?

    公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの いわゆる選挙カーは、駐車禁止箇所でも駐車が(多少の限定はあるにせよ)可能らしいですが 例えば、消火栓の上およびその1m以内など、駐車だけでなく停車すら禁止されている駐停車禁止箇所でも駐車が認められているのでしょうか?