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リホーム後の固定資産税

事業用として登記してある2階部分を間仕切りリホームして住居用スペースとしました。 申請をすれば、固定資産税は減額されるのでしょうか?申請が必要な場合、どこに申請したらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

土地については用途により、建物については居住部分の比率によっては、軽減される場合があります。 申請方法などは、市区町村の固定資産税課が窓口ですから、そちらい問い合わせましょう。

kuriking
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速問い合わせてみます。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

言い忘れていましたが、課税評価額の変更自体は役所の固定資産税課にお願いします。

kuriking
質問者

お礼

問い合わせてみます。ありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

あれ、、リフォームする場合は事前に役所の建築指導課に「建築確認申請」が必要です。 やっていないわけですね、、、仕方ないので役所の建築指導課にご相談ください。

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