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年末調整の結果 3万円多く払うはめに
ma-fujiの回答
間違い回答が多いですね。 年末調整の所得税の計算に、去年の収入は関係ありません。 去年に比べ今年大幅に収入が増えたとしても、それは毎月多く所得税が引かれていますから関係ありません。。 また、累進課税で税率がアップしたとしても、その収入を超えた分にしかアップした税率は適用されませんから関係ありません。 年少者の扶養控除は、今年から廃止されており、毎月引かれる所得税はすでに去年より多めに引かれていますので関係ありません。 毎月引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき、扶養親族やその月の給料の額に応じて引かれます。 扶養親族がいれば、引かれる所得税は少なくなります。 ボーナスについてはそうではなく、前の月の給料の額をもとに引かれる所得税が決まっています。 今年、妻を税金上の扶養にしてあったものを年末調整ではずし、配偶者特別控除の申告をしたのであれば、扶養親族がなくなり控除額が減るので追徴になることもありえます。 年末調整は所得が確定した12月に、所得から各種控除(扶養控除や生命保険料控除など)をし、所得税の再計算をし、毎月、引かれた所得税の合計と比べ少なかったなら追徴になります。 通常は、還付されることのほうが多いことは確かですが、しかたありません。 毎月引かれた所得税が少なかったということです。 損しているわけではありません。
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