• 締切済み

国保の個人年金の取り扱いについて教えて下さい。

現在個人年金をかけています。 65歳の満期時には年間約128万円を10年間受け取れます。 個人年金の掛金が年間30万円なんですが、 国民健康保険は満期時の128万円に対して金額が決まるのでしょうか? それとも個人年金の掛け金を引いた98万円に対して金額が決まるのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

回答No.3

個人年金の支払いを受ける時は所得税を控除されてから支給されます。 公的年金と共に雑所得として確定申告をする事になりますが、個人年金の税率は高めになってるようで、還付になる場合も有るでしょう。 多額の公的年金を受給してるとか、他の所得が有るのならなんとも言えません。 確定申告に必要な書類は生保などから送られてきますから、数字を記入するだけです。 雑所得も所得ですから所得税にも住民税にも国民健康保険料にも影響しますが、個人年金単独で判断されるのではなく、公的年金や他の所得を含めた所得全部から判断されます。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

128万円から元本に相当する額(必ず30ではありません)を引いて残りを雑所得として課税します。この額にに公的年金や給料等を含めた課税標準を算出して住民税を賦課します。 尚失業給付金は非課税と雇用保険法にあります。 住民税の賦課根拠に対して国保保険料を計算しますが、均等割(人頭税)平等割(世帯当たりの額)所得割(住民税課税標準に賦課、住民税に料率を掛ける地域と課税標準に掛ける地域がある)資産割(固定資産税課税標準に賦課、税額に料率を掛ける地域と課税標準に料率を掛ける地域がある)の4種類に分けられ、それぞれ医療分(被保険者自身が使う純保険料)支援分(退職医療、老人医療、後期高齢者医療に持ち出す分担率、内退職医療分は国保内の退職医療勘定での負担割として使う)介護分(介護保険料)がそれぞれ賦課されます(都合4×3で12種類の保険料を合算して年間上限超過の減免とかされます)。 128万円を10年間の定期年金契約で受取総額は1280万円。このうち保険料は30万円×30年として900万円です。ですから課税対象は1280-900=380万円を10で割って38万円(受取開始以降の配当金も合算します)と試算しました。 尚国保保険料は住民税に賦課ですから6月の住民税賦課迄は保険料が確定しません。そこで地域により「前年度の所得と本年度の料率で概算して月割り請求」して6月に再計算し、差額を9~10期に分割する地域や6~3月の10期で12ヶ月分を賦課してしまう地域とかがあります。 平成24年度の保険料算定は平成23年12月31日確定の所得税資料(=年末調整や確定申告)により賦課しますから退職当年の保険料は現役の所得が反映します(退職による減収の場合、徴収猶予として初年度は毎月7割程度を支払い、残りは翌年度に合算して徴収するよう交渉可能です)。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>それとも個人年金の掛け金を引いた… 基本的にはこちらが国保税のみならず、所得税や市県民税を計算する第一歩となる基礎的な数字です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm 実際の税額は、ほかに所得があるのかどうか、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm はどれだけ該当するかなどを加味して決まります。 >98万円に対して… 各年にもらえる金額に呼応する分の掛け金を引くのですから、98万かどうかは分かりません。 >個人年金の掛金が年間30万円なんですが… それを何年掛けるのですか。 10年掛けて 10年もらえるなら、30万引いた 98万で間違いないですけど、20年掛けて 10年もらえるなら、もらう 1年分のうち掛け金に相当するのは 15万円です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fujimaru2003
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足させて頂きます。 A社・B社と二つの生命保険会社に個人年金をかけています。 A社は月に15000円掛けて37年で満期になり、年約84万円を10年。 B社は月に10000円掛けて30年で満期になり、年約45万円を10年。 それぞれ貰えます。

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