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養子の子供の相続権や内縁の妻の財産取得権について
- 養子に行った人の子供は相続権を持つ場合があります。具体的な条件については法律によって異なりますが、一般的には養子縁組が認められている場合に相続権が認められることが多いです。
- 内縁の妻は、結婚とは異なる法的な関係ですが、一部の場合には財産取得権が認められることがあります。具体的には、共同生活を営んでいる期間や相手が財産を贈与した経緯など、様々な要素が考慮されます。
- Cと内縁の妻K子の子供には、Bの財産の相続権がある場合があります。相続権は法律によって異なるため、具体的な条件を確認する必要がありますが、一般的には親子関係が認められていれば相続権が認められることが多いです。
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1、養子に行ったIの子供には相続権はありますか? →養子となった者は,養親の嫡出子としての身分を取得する(民法809条)とともに,肉親との関係も維持されます。よって,B氏に両親等直系尊属がおられない限り兄弟たるI氏はB氏の相続人になります(民法889条)。 2、内縁の妻K子には、Bの財産の何割を取得する権利がありますか? →内妻は相続人となる配偶者(民法890条)ではありません。よって,B氏の財産の相続はできません。ただ,B氏が遺言でK子氏に財産を遺贈することはできます。 3、CとK子の子2人には、Bの財産の相続権はありますか? →C氏はB氏の兄弟姉妹ですから,I氏と同じ立場です。 K子氏の連れ子2人は,B氏の養子になっていない限り相続権はありません。
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- misawajp
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内縁関係の'配偶者’には相続権はありません Bの相続に関しては、子が居なければ(養子や認知した子が一人でも居れば全てその子に相続) 全財産はBの両親が相続です、亡くなっている場合は、その子(Bの兄弟)に代襲されます 1は IはBの他の兄弟と同じ(亡くなっているのでその子に代襲、養子に行った云々は関係なし) 2は 権利なし 3は Cが亡くなっていない限り関係なし K子は Bの存命中に婚姻届を出せば、配偶者としての相続があります CとK子の子2人は(そのうちの一人でも)Bと養子縁組すれば子として相続します(そうなるとBの兄弟への相続はありません) ややこしいことはありません 一緒くたにしないで、ひとつずつ確認していけばよいだけのことです
お礼
ご回答ありがとうございます 今回、最初に回答をくれた1さんにBAを差し上げたいとおもいます
- 17891917
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3、CとK子の子2人には、Bの財産の相続権はありますか? →C氏が死亡しているのなら,その子2人が代襲(:C氏に代って)相続します(民法887条2項)。 (子及びその代襲者等の相続権) 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
お礼
ご回答ありがとうございます 今回、最初に回答をくれた1さんにBAを差し上げたいとおもいます
- f272
- ベストアンサー率46% (8534/18272)
BからFまでの8人は兄弟なの? Bには子供も孫も親も妻もいないの? 両方ともそうならIの代わりにIの子供が相続します。 内縁の妻には、相続権はありません。 Cが相続するので、その子供には相続権はありません。
お礼
>BからFまでの8人は兄弟なの? はい、その通りです >Bには子供も孫も親も妻もいないの? はい、そのとおりです
補足
質問文に書き足し忘れたところがありました。 心よりお詫びいたします。 Cは、20年前に既に死亡しております。
お礼
質問文に書き足し忘れたところがありました。 心よりお詫びいたします。 K子の子2人は、CとK子の間に生まれた実子です
補足
質問文に書き足し忘れたところがありました。 心よりお詫びいたします。 Cは、20年前に既に死亡しております。