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自己破産について
自己破産をすると今後どのような規制があるのでしょうか? 教えてください
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#3さんが書かれている内容で大体はあっているかと思いますが,再度破産できないとあるのは間違えです。 破産法366条の9第1項第4号に10年以内に免責を受けた人は免責できない旨規定されていますから,以前破産宣告を受け免責決定をしてから10年を超える期間が経過すれば破産・免責ができることになっています。 また破産宣告については回数の制限は無いので,破産・免責の決定を受けてから10年以内でも破産宣告は受けられます。しかし免責は不許可となり,破産はしてるけど債権は残るという状態になってしまいます。 破産宣告を受けても10年経過すれば一応復権することはできますけどね(破産法366条の21第1項第5号) その他参考URLにもいろいろ書いてありますよ。
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- grapo
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自己破産をするとその情報は債権者に通知されますので 当然ブラックリストに載ってしまいます。 そうなると銀行等の金融機関からの融資やクレジットカード 等は利用できなくなります。 期間は7年ぐらいと言われています。 まあ簡単に言うと「7年間は借金できないよ。」 ということです。 また海外旅行ですが裁判になった時は判決がでるまでは 旅行や引越しは出来ません。 それと自己破産は2度することは出来ません。 また借金してしまったら気合で返しましょう。
お礼
お礼が遅れもうしわけありません。 大変貴重なご意見ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。ありがとうございました
- PC-GATE
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一番大きいのは「カードを作れない」「ローンを組めない」です。 5年とか7年とか言われていますが当分の間です。
- tama151
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昔、親が自己破産した知り合いがいましたが、 ローンを組めない、海外旅行に行けないなどと 言っていました。 親子三代までだとかっていってましたが‥ 昔の話なので正確にはわかりません すみません。
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