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どうなんでしょうか?

自民、公明両党は7日、インターネットを通じた音楽や映像ファイルの違法ダウンロードに対し、 2年以下の懲役か200万円以下の罰金を科す法案をまとめた。 とありますが、これが通った場合それまでやっていた人も捕まるんでしょうか? そうなった場合、日本人の多くが捕まってしまう気がするのですがどうなんでしょう? 色んなところを見てもよく分からないのですが・・・ よろしくお願いします。

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回答No.1

法の不遡及というものがあります。 法律は過去にさかのぼって適用することが出来ません。 出来るようになったら法律を作る側のやりたい放題になってしまいます。

noname#225563
質問者

お礼

そうなのですか!! 法の不遡及とはそういうものなのですね!! 初めて聞いた言葉なのでこれから覚えていきたいと思います!! 確かに、やりたい放題になってしまいますね。 とても分かりやすい簡潔な回答をありがとうございました!!

noname#225563
質問者

補足

補足ですみませんが ストリーミング再生をした場合どうなるんでしょうか? これもダウンロードの部類に入ってしまうのでしょうか? お願いします。

その他の回答 (1)

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

テレビ番組は録画でき、ラジオ放送は録音できることを考慮すると、 インターネットを通じたダウンロードに対して、 刑罰を課すのは均衡を失しています。 ところで、著作権法30条1項3号は、下記のように規定しています。 三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、 国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、 その事実を知りながら行う場合 これがインターネットを通じて、音楽、映像ファイルをダウンロードをした場合には、 私的複製の範囲にならず、民事的には、著作権の侵害になるという根拠条文です。 しかし、著作権法30条1項3号に違反した場合であっても、刑事罰が規定されていません。 著作権法119条1項が、著作権を侵害する行為に対して刑事罰を規定しています。 しかし、著作権法119条1項カッコ書きでは、 「第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める 私的使用の目的をもつて 自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者」は、 刑事罰の対象者から除外されています。 仮に法改正により、著作権法119条1項カッコ書きを、 第30条第1項1号もしくは2号(第百二条第一項において準用する場合を含む。) に定める私的使用の目的をもつて 自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者 と改正した場合には、著作権法30条1項3号に掲げる行為は、刑事罰の対象になります。 改正法の施行日以降に違法ダウンロードをした人だけが、 刑罰規定に抵触します。

noname#225563
質問者

お礼

成程・・・。 No.1の方と同じなんですね。 詳しい解説ありがとうございました。 またお願いします!!

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