遺産相続に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 父が別な女性と家を出て行って40年以上経ちますが、家の相続を主張できるでしょうか?
  • 仮に相続が認められた場合、住んでいる女性に買取を請求できるでしょうか?
  • 私たちはお金を求めるだけでなく、なんとか制裁を加えたいという思いもあります。
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家を遺産相続できますか?

48歳男性です。52歳の姉が嫁いでおり、79歳の母親も存命です。 それぞれ家庭を持ち、家もあります。 父が別な女性と家を出て行って40年以上たっています。同じ県内で、 違う市に住んでいます。 母とは離婚しておりません。その女性とは同居してて、娘は認知 しているとのことです。父も79歳で女性は10歳くらい若いはずです。 父は家を持っていますが、死亡したら、その家の相続を 母、姉、私がある程度の持分を主張することはできるでしょうか? たとえ遺言でその女性や娘に譲る、とあっても主張できないでしょうか? 仮に、私たちにある程度(例えば合計で3分の2とか)の持分が認められたとします。 住んでいる女性に買取を請求できるでしょうか? 私たちはお金がほしい、というのもありますが、なんとか制裁を加えたい、という 気持ちなのです。 ある程度女性にお金が渡っても仕方がないと思っていますが、その家を売却して 家から追い出したい、という思いです。 40年以上、私たちがいやな思いをしてきましたが、まだ父は死んだと聞いて おりません。その前にしっかり勉強しておきたいと考えておりますので、アドバイスを お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

> 父は家を持っていますが、死亡したら  「娘は父により認知、または、養子縁組をされている」、父の死亡時点で「母、姉、私、別な女性、その娘」が存命している、父は「その娘以外を認知、または、養子縁組していない」、父には「姉、私」以外に実子がいない、という条件で議論を進めます。  この場合、父の法定相続人は「母(1/2)、姉(1/6)、私(1/6)、その娘(1/6)」となります。 > たとえ遺言でその女性や娘に譲る、とあっても主張できないでしょうか?  遺言書では「その女性や娘に譲る」以外にいろいろな指定ができます。主なものを挙げると、  1. 相続人の廃除と廃除取消(893条・894条)  2. 相続分の指定および指定の委託(902条)(「その女性や娘に譲る」はこれです)  3. 子の認知(第781条第2項)  「母、姉、私」が「相続人の廃除」を受けている可能性もありえますし、また、「その娘」以外の「子の認知」を指定している可能性もあります。  1、3がないという条件で考えると「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 (964条)」という規定があります。「母、姉、私」の場合、「母(1/4)、姉(1/12)、私(1/12)」を法定相続分以上に遺贈を受けたものに請求することができます。  遺言書に「その女性や娘に譲る」と書かれていた場合、実質的には「母(1/4)、姉(1/12)、私(1/12)、別な女性(7/24)、その娘(7/24)」となります。 > その家を売却して家から追い出したい  遺言書がない場合、「その娘に全相続財産の1/6を家以外の相続財産を相続させるか、不足分は現金などで支払う」ことで、「その家を母、姉、私で相続を受ける(共有登記)」ことができます。  遺言書がある場合、「別な女性とその娘にそれぞれ全相続財産の7/24を家以外の相続財産を相続させるか、不足分は現金などで支払う」ことで、「その家を母、姉、私で相続を受ける(共有登記)」ことができます。 > 毎日、父が住んでいる市のおくやみ欄を見ています。  民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)に   第八百八十二条 (相続開始の原因) 相続は、死亡によって開始する。   第八百八十四条(相続回復請求権) 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代     理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効に     よって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 なる条文があります。何かで「父の死亡を知った日から5年間」は請求権は消滅しません。 また、あなたには「父の戸籍の請求権・閲覧権」があります。定期的に「父の戸籍」をご確認されることをお勧めします。  また、「たとえ遺言でその女性や娘に譲る」とあっても、「母、姉、私」の書面による同意なく相続を執行することができませんので、ご安心ください。

kossy0417
質問者

お礼

改めて、血の繋がりとは重要なのだなぁ、単なる同居人じゃ 権利の主張が弱くなるなぁ、と思いましたね。 家だけでなく、預貯金もあれば(あまり無いと思いますが) 請求したいと思います。 回答、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

遺産の相続権は、母、姉、貴方、愛人の子にはありますが、内縁の妻にはありません。 相続の割合は母が1/2。 子供は残りの1/2を人数で割るので、1/6になります。 但し、遺言状がある場合は、遺留分しか貰えません。 父名義の家にも上記と同じ割合で相続権があります。 不動産の場合、現金の様に分ける事が出来ないので不動産評価額が元になります。 例えば、貴方が相続する場合、不動産価格の1/2は母、姉と愛人の子は1/6を現金などで貰う事が出来ます。 内縁の妻の子に不動産を相続させたくない場合は、家を売って現金に分配するか、1/6を現金などで支払うかですね。

kossy0417
質問者

お礼

前の回答者様にもありましたが、遺言が無ければ、こちら側は6分の5 なんですね。 やはり、遺言があるかどうかにかかりますね。 私の思い込みかもしれませんが、父は遺言まで書いて財産を女性と娘に 残してやろうと思ってはいないと思います。それに、あまりにも疎遠になっているし、 私たちが父のことをうらんでいない、と父は思っているのではないか、 と思います。 毎日、父が住んでいる市のおくやみ欄を見ています。 回答、ありがとうございました。

回答No.1

お父様の法定相続人は お母様 お姉様 あなた 認知した子 ですから、ほとんど(5/6 ?)あなた方のものです。 今の状態で、お父様が最初に亡くなった前提です。 >女性に買取を請求 できませんが、ほかの財産と一緒に分割協議の際に話し合うことは可能です。 >遺言でその女性や娘に譲る・・・ 内縁の妻は法定相続人ではありませんが、 公正証書の遺言状で相続人として指定してあれば優先されて、遺贈されることになります。

kossy0417
質問者

お礼

遺言で女性や娘に譲る、と書いてあったら厳しいですね。 そうだとしても、裁判である程度の要求をしようという気持ちは あります。負けるかもしれませんが。 遺言を書いていないことを祈るだけです。 回答、ありがとうございました。

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