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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続について

yoshi170の回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

ご主人が先に亡くなるのが前提であれば、ご質問の内容でおおむねよろしいかと思います。 蛇足ですが、質問者さんが先に亡くなるケースだと、法定相続分で1/2、遺言で一切相続させない旨を書いても遺留分ということで1/4がご主人に渡ることになります。 これはご主人の財産となりますので、その後ご主人がこれを残して亡くなった場合は、前妻の子に相続されることになります。

jinseisaitei
質問者

お礼

yoshi170さん、ありがとうございます。 はい、私が先に死んでしまうこともあると思いますので、遺言書を残そうと思います。遺留分が発生しても少しだけで済むのであれば・・・。 でも、これから子供を育てていくのに多額にかかると思いますから、残らないかもしれませんが・・・。 とりあえず、主人名義の預貯金を残さないのが一番だということですね? (でも、主人のお金使いの荒さで主人の給与は残らないと思いますが・・・)

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