• 締切済み

退職前。傷病手当は受給出来ますか?

現在の職場でアルバイトとして勤務して一年半を過ぎました。 ネズミを扱い、ホコリもよく出る職場です。 今年の夏に咳が止まらず、呼吸器科を受診したところ、咳喘息と 診断されました。 血液検査では犬猫以外の動物の毛と、ハウスダストによるアレルギー性の ものという結果でした。 それでもしばらくは薬を飲みながら勤務していましたが、体調は回復せず、 先日退職の旨を上司に伝え、2月10日付けで退職が決定しました。 有給消化があるので、実際は1月末までになります。 この場合、傷病手当は受給出来ますか? また、受給出来る場合、いつまでに申請をしたら良いのでしょうか? (社会保険、雇用保険等には入社してからずっと加入しています) どうか回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

それ、健康保険では無く労働災害では? 会社はマスク着用の指示をしましたか?指示していて無視した場合は健康保険扱いですし、着用して尚吸入したならば指示の内容が悪い事を理由に労災が適用されます。 先ずは会社に診断書を出して労災適用の可否を仰ぐべきです。 労災ならば治癒する迄健保より有利な労災給付金(健保60%労災80%)が出ますし、18ヶ月で無く離職後最大3年間休業補償が出ます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >先日退職の旨を上司に伝え、2月10日付けで退職が決定しました。 有給消化があるので、実際は1月末までになります。 これは1月31日まで働いて2月1日から2月10日までは有給休暇をとり2月10日で退職と言うことでよいのでしょうか? そうであれば >この場合、傷病手当は受給出来ますか? まず医師から就労不能と言う意見書がもらえるのでしょうか? できるとすれば何月何日からの意見書になるのでしょうか? また傷病手当金に関する有給休暇には誤解も多く、このサイトでも誤答が多いので一言言っておきます。 傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。 どういうことかというと 1.傷病手当金を請求しないから支給されない 2.傷病手当金は請求したが有給休暇で有給であったために支給されない 1も2も請求期間について傷病手当金が支給されないと言うのは同じです、しかしそれ以後の継続給付については全く扱いが異なります。 1の場合は継続給付に該当しませんが、2の場合には継続給付に該当します。 ですから『傷病手当金を請求する場合は有給休暇の期間も請求してください、ただし傷病手当金は支給されません。』 ということなのです。 >また、受給出来る場合、いつまでに申請をしたら良いのでしょうか? 傷病手当金の時効は2年です。 ですから請求はその範囲で自由です、ただ健保によっては締めが決まっているところもあるので健保に聞いて決まっていればそれに従い、決まっていなければ適当な時期で良いでしょう。

noname#210211
noname#210211
回答No.3

傷病手当金は病気やケガで会社を休んで報酬がもらえない人のためのものです。 病気やケガで休んでいれば有給を使っても構わないのですが傷病手当金は支給停止になるか、減額されるだけです。 (3日間連続して休み、その後休んだ日から傷病手当金が出ます) もし退職するために有給を消化しているだけなら傷病手当金の支給対象になり得ません。 医師が労務に服せないと判断しなければ傷病手当金の申請自体が不可能です。 その当たりがはっきりしないので言及することができません。 被保険者の資格あり、病気やケガで会社を休んでいて報酬がもらえないという条件がそろえば被保険者期間は関係ありません。 関係するのは退職後の期間について受給する場合です。 これは退職日に 1)被保険者期間が1年以上 2)退職日に傷病手当金を受給している、受給できる状態 という条件がそろっていなければなりません。 これを継続給付といいます。 継続給付で傷病手当金を受給する場合は雇用保険の基本手当は受給できません。 上の二つは相容れない関係だからです。 その場合は受給延長の手続きをとります。

noname#152361
noname#152361
回答No.2

在職中に1回でも傷病手当金の受給を申請していれば、退職後も継続給付は受けられます。(最初の給付から1年6ヶ月までが支給期間) というよりも、労災認定される可能性がありますのでそのほうが給付は厚いです。 退職前に労災に当たるかどうかを会社に相談してみては?会社に無視されたら労基署にご相談されると良いと思います。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm とのことなので「会社を病気で休む」が絶対条件です。 なので「有給休暇の消化=傷病手当」にはなりません。 会社を病気で休む です。

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