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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:別れた子供に会いに行きたい)

別れた子供に会いたい | 別れて暮らす娘との面会について

このQ&Aのポイント
  • 別れて暮らす6歳の娘がいます。娘は私の存在を知らずに育っているようです。親権は別れた女性がもっています。先方には新しい家庭があり、娘の兄弟もいるようです。
  • 別れた事情は大人の勝手だというのは分ります。それでも娘の顔を見たい、成長を確かめたいという欲求は止めれないのです。父親と名乗らないでいいから会いたいです。
  • 突然会いにいっても罪になりませんか?連れ去ることなど考えていません。一目成長しているだろう姿を見てみたい、話しかけてみたいと思っています。どうでしょうか?法律的なことを教えてくださればうれしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k470226
  • ベストアンサー率40% (114/282)
回答No.2

貴方には面会交渉権がありますので当然それを主張する権利があります。 又、相手側の都合で面会をさせないと言うのも問題ですが、貴方の都合で面会をさせろと言うのも問題です。  大事なのはそのお子さんの立場に立って良い事なのかどうか1点のみです。  家裁で対応しますよ。  因みに私は娘と別れて16年が経ち大学受験を機に今回は問題が無く本人にも受験の金銭バックアップと言う良い機会だと漸く連絡が出来、良いクリスマスを迎えることが出来そうです。  これが駄目なら二十歳まで待つつもりでしたが・・・・・・  法律上は親子関係がありますので逢える事は逢えますが、逢う理由はどの様な理由かそれが娘さんにとってどの様な影響を与えるか?で先延ばしされるかも知れません。  

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。k470226さんは強いですね。家事調停は考えていますが、先方の今までの対応からしてもうまくいくはずがありません。面会交流が出来る審判がでたとしても約束が守られる確立はゼロだと思います。このままあきらめる事はできません。二十歳になった娘は私の知らない他人になっていると思います。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

貴方には父親としてお子様に逢う権利はあります。また、元奥様にはそれを拒否する権利は基本的にはありません。 しかし、元奥様には面接交渉権の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。 制限や停止が認められる条件としては… ※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。 ※片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。 ※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。 という事です。 法律な事は別にして、私個人の考えとしてもお子様が現在の養父さんを本当の父親だと思って育っているなら、そっとしておくべきであると思います。 お子様が成長し、いつかの機会に貴方の存在を知る事になるはずです。その時の為に、父親として今出来る事を最大限に行うのが良いのではないでしょうか? 遠目であっても今逢う事は諦め、せめて写真やビデオなど節目に送って貰う事をお願いするのが良いのではないでしょうか?

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。前の回答者さんのお礼にも書きましたが、別れたとき月1回の写メールでいいから送ってほしいとお願いしたのですが、相手にされませんでした。先方は娘の父親に会う権利を著しく阻害して、娘の利益をうばっています。確かに養父を実の父親と思っているはずです。父親と名乗らなくていいから面会交流したい。今の本当の気持ちです。

回答No.3

離婚時に面接などを決めていないのであれば実親が実子に会いに行くことを制限する法律はなかったと思います。 しかし、他の回答及び別の質問での回答にもありましたが、母親に連絡もなしでいきなり話しかけるのはまずいです。2歳で別れて4年も会っていなければお子さんが質問者さんを父親と認識できない可能性が高いです。 手紙を送っただけでその状況だと「知らないおじさんに話しかけられた」とされて大事にもされかねません。 また相手にはすでに別の家庭や兄弟がいるとなれば、今の父親が実親だと思っているかもしれません。その状況ではお子さんのことを考えれば少なくとも自分で分別がつく年齢まで会わない方がよいと判断されるかもしれません。 お子さんのためを思うならそっと見守るというのも選択肢の一つではないでしょうか。 なお実子であれば戸籍付票などで住所を確認することはできたはずですが・・・・4年間判明しなかった理由はなんなのでしょうか?調停・審判ではその辺を問われるような気がします。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。4年間住所確認できなかったのは私が無知だったからです。先方が結婚したことが分って、どこに戸籍があるか分らなかったのです。除籍謄本の請求から戸籍をたどれば付表をとれるということを最近知ったのです。この4年間は自分の無知の罰ですね。娘を混乱させて傷つけたくないのは絶対です。でも、娘の成長を見たい欲求は残りの人生を賭けてもいいぐらいの気持ちなのです。別れるとき、先方に月一回でいいから娘の写メールをくださいとお願いしましたが、相手にされませんでした。その後アドレスと電話番号が変えられてしまいました。来年、家事調停をすることにします。でも審判に勝ったとしても面会交流が履行される確立は低いと思います。法的に大丈夫なら父親と名乗らないで娘に会いに行きたいです。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

だめ・絶対! 道徳的には娘さんから会いたいと言われるまで待つこと。娘さんが結婚等で戸籍を取る時が来るでしょう。そのとき貴方の存在が判明するはずです。時がくるまで健康でいてあげるのが娘さんに対する誠意です。 法律的には、先方の態度からすると会いに行った段階で不審者扱いで通報され、職質される可能性はあります。罪にはならないと思われますが、ストーカー規制法など持ちだされて、接近禁止等にされてしまうのではないでしょうか。 幼稚園でも自宅でも、会いに行けば上記のような対応をされるかと思われます。 話しかけた場合ですが、最悪未成年者誘拐の罪に問われそうです。 「道を教えて」「ぬいぐるみあげるよ」等で誘うのが誘拐手口の典型例です。 そして「ただ一緒にいたかっただけ」「可愛かったから」というのも犯罪容疑者のよくある誘拐理由です。 お子さんとの関係の特殊性がありますが、先方の態度からして被害届を出されるのではないかと想像します。逮捕されるかどうかは警察の判断次第です。 ただし誘拐については、被害者が未成年の場合は、親権者等の監護権も保護法益とされるますから、仮に先方が弁護士でも出してきたら、警察官を言いくるめて現行犯逮捕になるかなと想像します。 まず、話し合いが先にあるべきでしょう。 親権もないのに突然会いに来る元配偶者に対しては、私ならば上記のような対応をし、二度と娘に会えないようにします。

gotonaha
質問者

お礼

回答ありがとうございます。話し合いは望んでいますが、今まで4年もの間どこにいるか分らなかったのです。 子供と引き離された親の気持ちはわからないでしょうね。家事調停考えます。

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