• ベストアンサー

相続した不動産売却にかかる税金の支払方法について

相続で発生した不動産を売却した場合、 税金が発生しますが、相続人が二人の場合、 支払方法はどのようになるでしょうか? ちなみに法定相続に基づく分割を 想定しています。 たとえば、相続人二人に税金が半分づつに 分けられて役所から二人に別々に請求されるの でしょうか? それとも、代表者に一括して請求されるのでしょうか? また、自分から確定申告に気付いて処理しなければ ならないのでしょうか? 兄弟に事前に説明しておく必要がありまして よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.3

確定申告では、登記簿謄本があればよいと思います。 相続での取得ですので、相続登記は行うべきです。つまり、相続が発生したならば、遺産分割協議書を司法書士の先生に作成してもらいましょう。その後、相続登記をするのが、原則です。相続と言っても大変面倒な作業があります。建物と土地をそれぞれ1/2にした証拠が遺産分割協議書と相続登記になります。  預金口座の封鎖などのための手続きなど大変ですよ。

その他の回答 (2)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.2

ちなみに質問は、かかってくる税金は 2人に別個請求が来るのかどうか、 二人に同額でくるのかどうか、です. 別個にかかります。法定相続分なら1/2だと思いますので、おおよそ同額でかかってきます。お二人とも確定申告が必要です。  相続税の取得費加算は、相続税がかからなかったら、取得費に加算されませんので、所得税は多くかかります。  取得費は、相続でもらった不動産の昔に買った価額か、売却金額の5%の多い金額になりますので、所得税がかからないことは、ほとんどありえません。  取得費、譲渡費用は、いわゆる必要経費と考えてください。

seitanakitan
質問者

補足

たびたびのご回答ありがとうございます。 別個でかかってくること、了解しました。 諸経費・墓代を差し引いて均等割しましたので、 法定相続ということで各自1/2で良いのでしょうか? 確定申告時に、何か1/2を証明する書類か なにかが必要でしょうか?

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.1

これは、売却金額は、当然、不動産の持分割合に応じて売却するものと考えてお答えします。    取得費=売却金額×5%  譲渡費用=司法書士への支払い+仲介手数料+測量      費等を按分  ともに長期譲渡所得のため100万円控除あり ということになりそうです。相続税の取得費加算もあれば、取得費にあげられます。  結局、譲渡して2人にお金が入れば、2人とも所得税・住民税はかかってきます。  相続税の取得費加算の用件は (1)相続税がかかったこと (2)相続発生の翌日から3年10ケ月以内(相続税申告の日より3年以内)の売却  となっています。       

seitanakitan
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ちなみに質問は、かかってくる税金は 2人に別個請求が来るのかどうか、 二人に同額でくるのかどうか、です。 私の説明が悪かったようですね。 よろしくお願いします。 ところで、ご返答内容からしますと 取得費加算(税金がかかってくること?)の 用件に相続税がかかったこと、が 挙げられていますが、これは相続税が発生しない ぐらいの不動産であったなら、譲渡しても税金は 発生しないという意味でしょうか? ちなみに売却金額と取得費、譲渡費用と、税金の 関係はどうなるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 相続した不動産を売却すると税金は?

    20年以上前に親から遺産相続した不動産があります。 相続税(非課税でした)の申告だけで名義は変更してませんでした。 この不動産を今、売却して代金を兄弟2人(本来の相続人です)で折半したら税金はどうなりますか?所得税を払わないといけないのでしょうか? 所得とは売却益に対してと言う事でしょうが、親が幾らで不動産を取得したかなんて今更分かりません。相続時点での公示価格かなんかで算出するのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続不動産売却の税金についてです。

    おねがいします。 ここの度相続した実家を売却する運びになりました。 妹と私の共有名義で、私が土地建物の9/10 妹が残りを持っています。 本日700万で売却が決まってきたんですが、この場合の相続額と、その金額を受けとる事によりかかる税金について教えて下さい。 5000万円+1000万円×相続人数以下は掛からないとか色々あるようなんですが、700万円でも税金を払ったりしている方もいらっしゃるようでわ何の税金にいくらかかるのか分かりません。 相続においては遺言などはないのですが、この場合は売却額は折半になるのですか?

  • 相続した不動産の売却

    相続した不動産を売却しようとするときの譲譲所得の税金は保有期間が関係あるのでしょうか。通常は保有期間が5年以下である「短期譲渡所得」と、5年を超える「長期譲渡所得」で税金がかなり違いますが相続の場合、買ったときの代金もありませんがやはり5年以上保有してから売った方が得なのでしょうか。

  • 相続した不動産の売却

    相続した不動産を売却する場合、税金はいくらくらいかかるのでしょうか? #25年前に父が3000万円で購入した家 #8年前に父が亡くなり相続 #財産取得価格は800万円 #相続税は納付済み #私は10年前から他県に居住 相続した家には住んでいません #今回1200万円で売却予定 所得税と住民税がかかるとそうですが、どれくらいかかるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

  • 相続した不動産の売却

    4年前に相続した不動産(土地・家屋)を売却しようと考えていますが 友人に聞くと「住んでいない不動産を売却すると税金がかかるから 数年の間 そこに住んでから売却すると3000万円の控除があるので その方がいいですよ」と言われました ただ、その家の間取りが2DKで家族で住むには狭いけれど 職場には近い場所にあるために 妻や子は今の住まい(妻名義のマンション)に残して わたしだけ住民票を移し、その家に住むことになるのですが この場合でも、売却時に控除を受けることができるのでしょうか? できる場合には、何年ほど住めば居住とみなされるのでしょうか?

  • 遺贈による不動産を売却したら税金はどのくらい?

    遺言書により、不動産(土地・建物)を相続しました。 遺言書には「相続させる」という表現が使われていますが、私は法定相続人ではありませんので、実際は「遺贈」になるかと思います。 この不動産を売却した場合、売値のどの位の税金がかかるのでしょうか。 質問内容に不足な点がありましたら補足致します。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 相続にまつわる不動産の売却について

    約4年前に死んだ父の相続で問題が生じ、最近やっと分割協議が成立しました。 この不動産を売却したいのですが、宅地としての売却は3年を超えるとできなくなると聞きました。 この不動産は私が公共料金や固定資産税、火災保険料などを支払い続けて住民票は移していませんでしたが定期的に利用していた物件ですが、今回の分割協議でこの物件を第三者に売却することとなりました。 この場合維持管理をしていた私が登記して代償分割する事で宅地の売却に関する税金の控除が利用できないのでしょうか? どなたかお解りになる方、お教えください。

  • 相続した不動産の売却の税金ついて

    不動産売却税についての相談です。 今回、親から相続したマンション(区分所有の1室)を売却することになりました。 売値700万円で不動産に依頼しました。 この不動産は父が32年前に購入したものを4年前の相続したものですが、当時1千万で父が購入したと話に聞いてましたが、大変迂闊なことにその際の売買契約書(買金額を証明するもの)が見つかりません。 この場合の不動産売却にかかる税金はかかるでしょうか?その場合どのくらいかかるでしょうか?

  • 相続不動産売却 かかる税金について

    今年母が亡くなり、母が1人で住んでいた実家(土地・建物)を子供2人で相続しました。 相続税は控除枠内です。相続登記を済ませた所ですが、欲しいという方がおり、売却しよう と思います。売却後にかかる税金について教えて下さい。 (1)相続で土地・建物を取得した場合は、被相続人の取得価格、取得時期を引き継ぐとありますが、この場合、長期譲渡取得となるのでしょうか、それとも短期譲渡取得となるのでしょうか。 (2)取得価格ですが、亡くなった父が土地を購入した時の契約書があります。その後家を建てたのですが、建築費用等は不明です。築25年ですが、建物に関する取得価格は0円になってしまいますか?この場合、取得価格は土地購入金額になるのでしょうか? (3)確定申告とは別の申告になりますか?申告時期、方法を教えて下さい。

  • 相続した不動産を売却したときの税金

    10年ほど前、父母が亡くなり土地と家を相続しました。 今は、三人姉妹で3分の1ずつの所有になってます。 長女は、夫のマンション、次女の私は長男の嫁で嫁ぎ先に住んでいます。現在は、3女夫婦が住んできますが、長男の嫁なので、一時的なものだと思います。 家を売却した場合(1800万くらいかな)、税金はかかりますか? 両親が購入した金額は、2800万です。 この場合、売却金額のほうが低いので、所得税も無いという考えでしょうか? それとも、相続の場合は、0円で手に入れたと考えるのでしょうか?