• 締切済み

主人が海外勤務、私のパート税金について

主人が単身赴任で中国の会社で仕事をしていて仕送りをしてもらっています。 市役所では住民登録をはずしてないのでこの住所に収入がなければ所得なしとなりますということで 税金を払っていません でも生活が大変なので私がパートで働きだし年収90万になりそうなのですが 税金は払うことになるのでしょうか? 確定申告はしたほうがよいのか? 日本の会社の入っていないのですが扶養なんでしょうか? わかりずらくてすいません どこに相談にいけばよいのでしょうか?

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>税金は払うことになるのでしょうか? いいえ。 その収入なら、所得税も住民税もかかりません。 >確定申告はしたほうがよいのか? いいえ。 その必要ありません。 通常、給与所得者は、会社で年末調整というものをやってもらえます。 その年末調整で所得税の精算がされます。 おそらく、それに必要な書類を11月頃渡されたと思います。 >日本の会社の入っていないのですが扶養なんでしょうか? 扶養に入っていてもいなくても、貴方の税金には関係しません。 日本の税法では、海外にいる親族も扶養にできます(貴方が海外でご主人が日本にいる場合)。 ただ、中国の税法がどうなっているかわからないので、ご主人の税金についてはお答えできません。

pafuchan
質問者

お礼

遅くなってすみません中国の方ではちゃんと税金払っているそうです。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年収90万になりそうなのですが税金は払うことになるのでしょうか… その数字なら、当年の所得税も翌年の住民税もかかりません。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm にどれだけ該当するものがあるかによりますが、基礎控除以外は特にないとしても、給与で 103万円以下は所得税 (国税) が発生せず、95~98万以下なら翌年の住民税 (市県民税) もかかりません。 (住民税の課税最低ラインは、自治体によって若干異なります。) もし、あなたが国民健康保険を払っているのなら、支払額全額が「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm になりますので、103万に社会保険料控除額を足した数字まで、所得税が発生しません。 >確定申告はしたほうがよいのか… 「給与」である限り、所得税が分割前払いさせられています。 払わなくて良いものを前払いしているわけですから、確定申告をして取り戻さないと、お国に貢献するだけで終わってしまいます。 >日本の会社の入っていないのですが扶養なんでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 という以前に、夫が実質無職扱いになっているのなら、もともと無縁な話です。 >どこに相談にいけばよいのでしょうか… 所得税については税務署、住民税については市役所。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pafuchan
質問者

お礼

ありがとうございました。 毎日誰に聞いたらいいのか分からず悩んでいました 特殊なタイプなので・・・まわりに話したくもなく・・・ 少し安心しました

関連するQ&A

専門家に質問してみよう