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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:息子の交通事故について。)
元妻の父親に責任があるか?息子の交通事故についての質問
このQ&Aのポイント
- 17歳の息子が無免許で無保険の原付で交通事故を起こし、元妻の父親に責任があるかについて質問します。
- 元妻の父親は息子が改造をしたり友人を集めたりしていることを知っていながら注意はしたが放置していたようです。
- 観察所での引越しは保護司に相談し手続きをした後であり、このようなケースで親権者が全責任を負わなければならないのかについて意見を求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
そもそも17歳であれば、十分に責任能力はありますので、ご質問者が責任をとって賠償する必要もありません。 従って、元妻の父親にも責任をとって賠償する必要はありません。 法的解釈は以上です。 あとは同義的な問題なので、息子の不始末の責任をとる質問者は人格者だと思います。
その他の回答 (1)
- wisemensay
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回答No.2
親権者は未成年の子供に対し、監督義務を負います。保護観察中であれば、通常の監督義務以上のものが求められるとも考えられます。その意味で、あなたに損害賠償の責任がないとは言い切れません。 元妻の父親が、多少の責任はあるという根拠は何に基づくものでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございました。 僕にも責任はあることは十分わかってますし何より息子に責任があるので最終的には僕がまた弁償する事になると思います。 ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。