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さいたま市)てんかんで障害年金2級はとれる?
さいたま市の障害年金について色々調べましたが、分からない点が多かったので質問させてください! 7年前からミオクロヌスてんかん 先週 重責てんかん 大発作で入院 今日、気がついたのですが、以前から強直発作という てんかんをおこしていたようです。 (唸り声と両手をばんざいしていた形から。 そして、家族に聞いた所・・以前から、同様の行為があったそうです) うつ病も併発しており、リボトリール・リフレックス・エクセグランを服用しております。 家族構成ですが、父は亡くなっており、母の世話は長女の私がしてきました。 子供は大学生が2人おります。 薬はキチンと飲んでいますが、また いつ大発作を起こすのかも分からないまま。そして、 仕事も会社員とは言っても契約社員で1年契約になっており、母と子供二人の世話をしていく には、かなり厳しいと感じたので障害年金が取れたらいいのに・・と思いました。 現在は、てんかんのせいか、尿漏れしてしまい・・オムツが外せず、医師からの指示で、会社を 休んでくださいとの事でお休みしている状態です。 記憶障害も激しく、1分前に話した言葉も忘れて しまいます。もう少し記憶障害が治(る?)ってきたら職場復帰をしたいと思います。 この様な状況で、障害年金2級はとれるでしょうか? もしくは、取れたとして近所の人に知られたりして家族に迷惑がかかったり、これから就職する子供 の未来に迷惑がかかるような事があるでしょうか? 裏技として、さいたま市は厳しいと聞いたので、他の市に住民票を移動させて障害年金の届け手をするという手も考え方としてはアリなのでしょうか? 生活がかかっているので、図々しいとは思いますが、出来るだけ早い回答をお願いします。 よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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国民年金法や厚生年金保険法という国の法律に基づくので、 さいたま市独自の制度でもありませんし、 さいたま市が認定するわけでもないですよ(日本年金機構が認定)。 さいたま市が厳しく他市が甘い、ということもありませんから、 住民票を他市に移したりしても、全く意味がありません。 さいたま市は、ただ単に受け付けの窓口に過ぎませんし、 かつ、障害基礎年金だけしか取り扱っていません。 障害基礎年金というのは、障害年金を受けようとする病気の初診日のときに 国民年金にしか入っていなかったとき(厚生年金保険に入っていなかったとき)や 20歳前から障害を持っているとき(生まれつきの障害も含む)に出るものです。 もう1つ、障害厚生年金というものがあります。 これは、同じく初診日のときに、厚生年金保険に入っていたときに出ます。 3級が認定されるのは、この障害厚生年金が受けられるときだけ。 また、1級か2級のときは、同時に障害基礎年金も受けられますから、 どーんと受給額に差が出ます。 受け付けの窓口は、住んでいる所を管轄している年金事務所です。 市区町村ではありません。 てんかんの重さうんぬんよりも、初診日のときのカルテが現存していないと、 原則として、受けることができません。 あなたの場合だと、てんかんのために初めてお医者さんにかかった日です。 この初診日が国民年金なのか厚生年金保険なのか、 はては20歳前なのかによって、上で書いたように受けられる種類が違うので、 日本年金機構はとても厳しく見ます。 初診日が確定(初診日当時にかかったお医者さんに証明してもらう)すると、 今度は、初診日よりも前の保険料納付状況のチェックが必要です。 初診日よりも前に未納期間があると、どんなに重くても受けられないことがあります。 少なくとも、初診日の2か月前からの過去1年間は、 絶対に未納が残っていないか、免除が認められていることが必要です。 また、これがアウトだと、いまからいくらあわてて保険料を納めても、 障害年金を受けようとしても認めてもらえません。 国民年金保険料のほかに、厚生年金保険料を納めた状況も考えます。 保険料納付状況は、年金事務所に出向いてちゃんとチェックしてもらいましょう。 ねんきん定期便などだけではわかりませんから。 また、いわゆる「扶養されている、サラリーマンの妻」だったときは、 国民年金第3号被保険者だったかどうかを年金事務所で調べてもらい、 第3号だった期間は保険料を納めたものとして取り扱われますから、 心配しないで下さい。 ということで、ここまで準備したら、 次に、どういう状態のときに何級になるかを理解しましょう。 以下のとおりです。 国の基準があり、これにしたがって日本年金機構が認定します。 <認定基準> 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(全国共通) 昭和61年3月31日/庁保発第15号 各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知 最新改正:平成22年11月1日、平成23年9月1日 <各等級に相当すると認められるもの> 1級 十分な治療にかかわらず、 てんかん性発作の「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」 又は「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が月に1回以上あり、 かつ、常時の介護が必要なもの 2級 十分な治療にかかわらず、 てんかん性発作の「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」 又は「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が年に2回以上、 もしくは、「意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作」 又は「意識障害はないが、随意運動が失われる発作」が月に1回以上あり、 かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 3級(注:初診日のときに厚生年金保険に入っていた人だけに認められる級) 十分な治療にかかわらず、 てんかん性発作の「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」 又は「意識障害の有無を問わず、転倒する発作」が年に2回未満、 もしくは、「意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作」 又は「意識障害はないが、随意運動が失われる発作」が月に1回未満あり、 かつ、労働が制限を受けるもの 発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現するので、留意して認定。 精神神経症状及び認知障害については、下記に準じて認定。 1級 高度の認知症、高度の人格変化、 その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の介護が必要なもの 2級 認知症、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、 日常生活が著しい制限を受けるもの 3級1(注:初診日のときに厚生年金保険に入っていた人だけに認められる級) 認知症、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの 3級2(注:初診日のときに厚生年金保険に入っていた人だけに認められる級) 認知症のため、労働が著しい制限を受けるもの <注意事項> 認定にあたっては、 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や 発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、 日常生活動作がどの程度損なわれ、 そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、 社会的活動能力の損減を重視した観点から認定。 様々なタイプのてんかん発作が出現し、 発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、 治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定。 発作が、抗てんかん薬の服用や、 外科的治療によって抑制される場合にあっては、 原則として認定の対象にならない。 で、この級が認定される時期も決まっています。 障害認定日といって、初診日から1年6か月が過ぎた日です。 この日から後3か月以内に実際に通院・受診していて、 かつ、そのときの状態が上の級のどれかだと認められれば、 障害年金を受けられます。 この時期の病状が書かれた診断書<1通目>が必要で、 当時受診していたお医者さんに書いてもらわなければいけません。 ですが、このときにどの級にもあてはまらなかったときは、 その後これまでに悪化したとして、 その悪化の結果、現在ようやくどこかの級にあてはまるだろう、 と推測して、窓口に出す日の前3か月以内を逆算して、 その3か月以内に実際に通院・受診して診断書<2通目>を書いてもらい、 それによって認定を請求する必要があります。 こちらは、いま受診しているお医者さんに書いてもらいます。 ということで、とにかく非常に複雑です。 そのため、「何級になりますか?」などという質問ははっきり言って無意味で、 上で書いたようなことをひとつひとつ調べてからでなければ、 こっちも、正確なことは何1つ答えられませんよ。
お礼
変な質問だったみたいで申し訳ありません。 あれから、色々調べてみて やっと てんかんの脳波を調べた日が解りかけてきました! かなり昔だったようで忘れていたようです。。 それと、さいたま市が特別厳しいのではないんですね! 知り合いから聞いた話だと、市によってかなり違いがあって さいたま市は厳しいと聞いていたので オカシナ質問になってしまったようです。 丁寧な回答ありがとうございます。 年金に入ってから、初めて てんかんの脳波を調べていたのと、てんかんの種類?も何個かあるようなので もう少し調べてから市の窓口に出してみようと思います。 色々難しいのですね。。。頑張ります! ありがとうございます!