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会社破産申し立て後

賃貸の事務所にて残務処理を行います。早めに事務所を明け渡したいのですが、管財人が決定するまでに、買取業者に事務所内の物品を売却→売却代金にて残った不要品を廃棄物業者に依頼(支払)。勿論必要な帳簿類は保管します。以上のような行為は妥当でしょうか?

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

これは厳密にはダメです。 備品であろうと換価性のあるものは「破産財団」として換価します。 廃棄物の処理費用は、優先弁済の先取特権があるので、 結局、備品を売却し、その代金で廃棄物の処理費用に当てることと同じになりますが、ことと場合によれば免責にも関係してくる場合があります。 従って、管財人に見聞してもらった後にして下さい。

mas3758
質問者

お礼

ご丁寧な説明、ありがとうございます。 賃貸物件で残務処理をする場合、破産申し立て後は家主さんに家賃を払えないので迷惑をかけることになりますね。

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