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取引先が破産しました。対処の方法を教えてください。

私の会社は破産した会社(以下、債務者という)に賃貸事務所や倉庫並びに駐車場 を貸しています。 当年2月末に代理人の弁護士から債務者が破産した連絡がありました。 破産管財人は未だ決まっていないようです。 お聞きしたいことは・・・・ 質問1.賃貸中の駐車場に廃棄物が積載された車が止まっています。     放火や飛散で環境に悪い状態のため片づけたいのですが     どんな手続きを取れば問題解決ができるでしょうか。 質問2.当年3月分から家賃が入っていません。今後発生する家賃も回収目処     がないと思いますが、督促や請求書送付などする必要はありませんか。

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回答No.1

 破産すると,通常は破産宣告と同時に破産管財人が選任されます。破産したけれど,破産管財人が選任されていないという状態は,通常はあり得ません。  考えられるのは,まだ破産宣告に至っていないか,会社の破産ではめったにないことですが,同時廃止といって,破産宣告と同時に破産手続が終了する(当然破産管財人も選任されない)という手続がとられたかのどちらかです。同時廃止の場合にも,裁判所から破産の通知が来るはずですので,これがないということは破産宣告に至っていないという方が,より考えられそうです。  賃借人が破産したとき,賃貸人は賃貸借契約の解約の申し入れをすることができます(民法621条)。この場合,土地の賃貸借は申し入れから1年,建物の賃貸借は申し入れから3か月で終了します(民法617条)。また,賃料不払いを理由として解除することもできます。ただし,破産宣告の直前に,「弁済禁止の保全処分」という裁判がされることがありますが,このときには,賃料不払いを理由とする解除はできなくなります。  破産宣告があって,管財人が選任されると,普通は,管財人から賃貸借契約の解約をいってきます。そこで,管財人と敷金の精算をして終わりということになります。破産宣告後の賃料は,破産管財人が支払ってくれるか,敷金から引くことになります。破産宣告前の滞納賃料は,敷金から差し引き,残りを破産裁判所に届けて,破産債権として配当を受けることになります。  ただ,時には,その会社は破産しても,一部の営業は営業譲渡でほかの会社に売り払って,その収入で,破産債権を払うというようなことがされることがあります。このような場合には,破産管財人は,賃貸借契約を継続することを選ぶことになります。その時は,破産管財人が賃料を払ってくれるはずです。  まあ,破産の申立てをするということですから,賃貸人としては,できるだけ早く貸している土地建物を回収したいところですから,申立て代理人と交渉して,破産の申立て前に,賃貸借契約を解除して返してもらうと言うことも可能性としてはあり得ます。 質問1について  破産宣告後は,駐車場の賃貸借契約を解約して,破産管財人に撤去させる(原状回復させる)のが本来です。  破産宣告前ということなら,賃料不払いで解除するか,申立て代理人と交渉して合意解除し,賃借人に撤去させるのが本筋です。  賃借人が撤去しない場合には,裁判を起こして賃借人に撤去せよという命令をもらい,それを賃借人に代わって執行官に撤去してもらうというのが,裁判でやる場合の本筋の方法です。しかし,これは時間と金がかかります。 質問2について  督促状などを送ることを強制されているわけではありませんが,一応送っておいて,「知れたる債権者」になっておくことがよいと思います。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 詳しく教えて頂き助かりました。 先日、破産宣告決定したと通知があり教えて頂いた ことを元に対処したいと思います。

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質問者

補足

破産宣告前と後について 賃貸しています物件の外壁に3月20日付「公示」が貼られていました。 この公示に「平成15年(*)第*****号破産宣告前の保全処分決定 正本に基づいて申立人の占有を解き仮差押執行のうえ代理人の弁護士が保 有すると書かれていました。 公示の貼付から10日経過しても何の通知もありません。 この文書から判断すると破産申告前と考えたらよいのでしょうか それとも、破産宣告後とみなすべきなのでしょうか。

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