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交通事故による休業損害及び対策について

今年の9月19日に夫婦で外出中にで追突事故に遭い、現在も通院をよぎなくされております。 私は、仕事の関係上、月収制ではなく、時間給で働いております。 ですが、休業損害について、調べてみましたら、事故前3ヶ月間の給料を90で割るような計算をするようですが、それだと、時間給で働く私のような人間は、実際に得られたであろう所得よりも、大幅に少ない金額になってしまいます。 これはどうしようもないことなのでしょうか? 次に、事故後、仕事を休まざるを得ない日が多くなり、収入が少なく、少ない貯金を崩して生活費にしていましたが、それももうそろそろ厳しくなってきました。 そこで、休業損害の請求は、示談前に提出してもよいものなのでしょうか? 最後に、保険屋から、妻(専業主婦)に電話があったようで、内容を聞くと、 リハビリを続けても良くならないでしょうから、通院をやめろと言う内容だったらしいです。 妻は、医師の指示で通院を続けていると伝えたところ、 保険屋は一言、そうですか。  とだけ言って挨拶もなしに電話をきったそうです。 こういったやり取りから、保険屋は一刻も早く打ち切らそうとしていることが分かりました。 ですので、被害者の立場になって物を考えようとしない保険屋に対する自衛、防衛の知識をちょうだいしたく思います。 何卒、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chi-yoshi
  • ベストアンサー率11% (20/175)
回答No.1

御主人の休業損害は弁護士さんに相談出来ないのでしょうか? 奧さんのリハビリの件は弁護士に文句言われる筋合いは、ありません。 担当の医師が通院を続けるように言ってる間は通院しましょう。

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このQ&Aのポイント
  • ねんきんネットをスマホで見ているのに、年金見込額の計算が分かりません。
  • 「年金見込額」の金額と「給与収入と年金見込額の合計」の金額が合わない理由が分かりません。
  • 「給与収入(年収)と年金見込額の合計」の内訳の「給与収入(年収)」が0円になっています。
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