• 締切済み

オートロックの開閉等費用について

現在マンションなどの「不動産貸付業(関西地域)」を行っています。 現在、所有のマンションには、「オートロック」を設置していますが、このオートロックドアの開閉時間、反応の強弱、その範囲、これらはいずれも鍵があって、オーナーサイドでは何もできず、オートロック製造元に連絡して、来てもらって調整してもらうのに「1万円」ほどの出張料をとられます。 オートロックは、建設当初から買い取って取り付けているもので、リースでもないし、建築時に特別の値引きをした覚えもないし、そんな余計な微調整に関する「念書契約」などをかわしたこともありません。 いちいち、開閉時間や反応範囲設定に出張料をとるのは、何か法律に抵触しているのではないかとも思います。 管理会社に聞きますと、「なぜか、どこともそういうことになっているのです」と、当惑したような回答です。 私所有物が、自由に扉の設定などできないのは、これは重大な行政指導を含む苦情が言える何かの「法律」に抵触しているということはないのでしょうか? どなたか、ご存知の方がおられましたら、教えてください。 いちいち、開閉時間などを変更するのに、出張料を取られるのが極めて不愉快に思っています。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.4

オーナーが自分で管理できるようになったとしたらどうなるでしょうか。 オーナーが自分で設定を変えることができ、反応範囲や強弱などを変えられるようする、ということです。 この場合、変更点や設定状態などはメーカー(または工事店)には伝わりませんから、どのような使い方をしているのかが分からず、メーカーとしては対応できないことになります。 そういう状態の場合、オートロックは建物セキュリティの大切な部分ですから、居住者(賃借人)の財産生命を毀損するような事件があり、オートロックの設定などにミスや故障があった場合は、設定を変更した管理者(オーナー)が100%の責任を負うことになりかねないのです。 そういう点で見た場合、オートロックに限らず様々なものが「メーカー責任」という形で使用者(特に利益を上げている事業者)の責任を分担軽減しているといえます。 それを超えて自己責任で全部やるから、というならメーカー側も鍵を渡してくれるかもしれませんよ。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19378)
回答No.3

>建築時に特別の値引きをした覚えもないし、そんな余計な微調整に関する「念書契約」などをかわしたこともありません。 「何の契約もしてない」からこそ「何かあった時にサービスマンを呼んだ時に、金を払わされる」のです。 別途、アフターサービス契約を結ぶとかで、定額の契約料を毎年払うとかしていれば「契約に従って、安い値段で来てもらう事が出来る」のです。 家電品だって、無償修理保証期間が過ぎれば、修理の為にサービスマンを呼べば「技術料」だの「出張料」だのを取られますし、保証期間を延ばす場合は「別途、お金を払って延長保証などを付ける」必要があります。 >いちいち、開閉時間などを変更するのに、出張料を取られるのが極めて不愉快に思っています。 出張料を払いたくないなら、調整が必要な部分を取り外し、自力でメーカーのサービスセンターに持ち込めばよろしい。 どう考えても、自分で運ぶ費用より、出張料の方が安いと思うけど。 家電品の修理も「自分でサービスセンターに持ち込み」をすれば、技術料と実費だけで、出張料は取られませんよ。 出張料は「呼ぶから取られる」ので、呼ばなきゃ取られません。 家電品の修理でも、電話の説明で済むような簡単な操作で解決する場合であっても「来てもらって、ボタン1つ押すだけで、殆ど何もしないで帰った」ら「技術料5000円に出張料6000円です」って請求されますよ。 呼ぶたびにお金を取られるのが嫌なら「アフターサービス契約をして、年間契約料を払う」など、それなりの対価を支払いしましょう。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

ちなみに 建設会社との建設請負契約の中に 竣工後何ヶ月間、或いは何回までのオートロック設定変更費用を含むという 特記事項をつければ 工事費の中に内包されて 設定変更の度に一々お金を取るということではなくなるのではないでしょうか。

tisikiganai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 皆さんいろいろご意見を書いていただき、参考にはなりますが、「法律的見地」からのご回答が今のところ無いので困惑しております。 建築会社とオートロック会社との契約特約がもしあっても、オーナーサイドとのものではないので、民法上、関知しませんので、法律的に有効とは思えません。 他社のメーカーはどうかわからないのですが、開閉を5秒にするか、10秒にするか、あるいは感度を1メートル先にするか、50センチまで近くに設定するかは、これは「防犯ライト」の調整スイッチと同じで、適宜、天気や通行状況などにあわせて微調整変更しますので、こういうことができないもしくはさせない「オートロックメーカー」に問題があると考えています。 もし、これがどこのメーカーも同じなら、「談合」のたぐいで、民法に照らし合わせてもおかしいと思っています。 「法律的な指摘によるご意見があればなあ」と思います。 顧問弁護士にもいずれ相談しようとは思っていますが、まずは、皆さんの法律的な判断からの英知を期待したいものです。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

イニシャルの販売コストで 物品の制御調整等の費用をすべて物品が壊れるまで 保証するようなことは無いでしょう。 エレベータの様に法的な点検が義務付けられた物でなくても 素人に任せられないことであれば 技術者を派遣することには費用が掛かって当たり前ではないでしょうか。 標準人件費であっても出張等が必要であれば 1万何がしのコストが発生すると思います。 メーカーが言う事なのか管理会社が自前で教育を行わないで メーカーサービスに依頼する為の方便なのかは知りません。 引渡し前にその設定調整は希望を聞いて行うのでしょう。 その設定の変更は 開閉の不具合の修理ではなくオーナー側の要望により発生することなので 費用はオーナー側が負担するものではないでしょうか。 頻度の高いことではないでしょうし。

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