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傷病手当金の後失業保険の受け取り可能?
現在、鬱で休職中で有休休暇を使い切り今度から11月29日より傷病手当になると思います。傷病手当申請はどのようにいつごろどんなふうにすればいいのですが。今の職種では復職は無理と思い退職をするつもりですが、病気がよくなりしだい仕事をさがすつもりです。傷病手当後の失業保険は受け取れますか?
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- jfk26
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>現在、鬱で休職中で有休休暇を使い切り今度から11月29日より傷病手当になると思います。傷病手当申請はどのようにいつごろどんなふうにすればいいのですが。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 >今の職種では復職は無理と思い退職をするつもりですが、病気がよくなりしだい仕事をさがすつもりです。傷病手当後の失業保険は受け取れますか? それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 また会社に行くことは一向に構いませんただし仕事をしてはいけないということです、ですから会社に退職の挨拶などはむしろマナーとしてすべきでしょう。 その目安となるのはタイムカードです、よく会社に言っていつもの癖でついうっかりとタイムカードを押してしまうと働いたと解釈される可能性が高いです。 特に退職日は気を付けてください、退職日を出勤と解釈されると以後の継続給付がアウトになりますから。
病気で会社を退職し、傷病手当金を退職後も受給している人が常識的に考えて受給期間を満了した時点で直ちに雇用保険の基本手当てが受給できるわけないじゃないですか。 受給延長の手続きをとり病気が治ってはじめて基本手当を受けるための手続きがとれるようになるのです。
- pasocom
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傷病手当金の受給資格の一つは「連続して3日以上就労不能で無給または減給になった場合」ということです。(その間に休日があるか無いかは関係なし) 質問者様の場合ですと、11/28(月)まで有給があるのなら、11/29~12/1までで受給資格が取れる(^^)と言うことになります。 受給の申請期間はいくらでもいいのですが、普通は一ヶ月毎で申請します。よって第一回の申請は11/29~12/29までということでいいでしょう。切りよく11/29~12/31でもいいです。 まず申請書類(A4一枚)を会社に請求して入手しておきます。(郵送してもらいます。会社に出向いてはいけません。出社したことになると受給できなくなりますので。退職のあいさつ、引き継ぎなどにも行ってはいけません。) この中に質問者さまの給与額を書き込んでおいてもらいます。 この用紙は離職後も必要ですのでコピーを取っておきます。 その期間末日の後(申請期間を12/31までとするなら翌1/1以降)、医師の診断を受け書類の中の「担当医師の意見欄」に「就労不能」という意見を書き込んでもらいます。 その後書類を会社に提出すれば、会社が請求してくれるはずです。 一旦傷病手当金を受給しはじめれば、その後離職しても手当金は継続受給できるのが普通です。(離職時に健康保険に一年以上加入している必要あり)。 離職後は、コピーした書類を使ってご自身で郵送請求することになりますね。 離職時には離職票に「病気離職」と明記してもらって下さい。それと診断書をもってハロワに行くと「失業給付延長手続き」ができます。 これは病気中は当然求職活動はできない訳なので失業給付は受けられませんが、快復後に直ちに受給開始できるという制度です。(特定理由離職者というのに認定されます) このようにすれば「傷病手当金」と「失業給付」はほとんど切れ目無く受給可能なのです。 参考サイト↓ http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm