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宿直勤務と深夜勤務について教えてください。

私の会社は、「宿直勤務を行ったものは次の日の午前中休養する事が出来る」また、「深夜勤務を行ったものは次の日の午前中休養する事が出来る」と規則にあるのですが、実際は宿直業務は無く宅直制です。 宅直制のことに関しては規則に何も書かれていません。 深夜勤務を行っても次の日の午前に休むことは現実的に出来ません。 次の日の午前中休養する事が出来る、と書いておいて責任逃れしているように思います。 このような事は法律には触れていないのでしょうか? 何とか是正してもらえる事は可能でしょか??

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  • ベストアンサー
  • seble
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回答No.1

深夜勤務とか宿直とかは名称であって、その具体的内容次第です。 日本語の解釈としては宿直なら仮眠できるんだろうなぁとか想像はできますが、実際、具体的に何時間仮眠できるとか、何時間置きに巡回が義務付けられているとか、そのような条件によって解釈も変わります。 で、深夜にわたる勤務の場合は、まずは労働時間として把握します。 8時間を超えた場合はいいですね?22時から5時までの間はそれと関係なしに25%分の賃金が別に付かなければなりません。 そしてそのまま日勤に入る事。これ自体に労基法等での規制はありません。 単純に連続での労働時間に制限は無いのです。(驚きですが、) ただし、、、 連続している場合は時間外労働であり、時間外労働そのものに上限が定められています。(ただし、罰則は・・・) http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html 1週間においては15時間 時間外ですから通常の所定8時間+15時間が限度となります。つまり23時間の連続勤務までは可能です。 (途中に休憩時間があればその分伸びる) 例えば朝8時から勤務に入り、昼休憩1時間を取ると、翌朝の8時までという事になり、それ以降は違法となります。 (罰則はアレですが、) もっとも、8時から所定労働時間であればそこからもう8時間・・ (このような場合は労安法により医師の診察が義務付けられてくる) もちろん、週での上限ですから、その週の他の日は残業させる事ができなくなります。 ここで問題になるのは宿直です。 一般に言う宿直は労働時間と見なされませんので、翌朝の勤務も可能です。 しかし、名称ではなく実態が問題であり、宿直であっても一定間隔の巡回が義務付けられていたり、緊急、臨時ではない恒常的に業務に就く可能性があったりする場合は宿直とは見なされず、通常の勤務とされます。 (大星ビル管理事件、青梅市警備員裁判などなど) 宅直も同じ。名称に関係なく実態次第です。 また、ただし、、、 あくまで労働者の場合です。 名実共に管理職の場合は労働時間の規制を受けません。 是正してもらえる? それは無理。他力本願は効きません。何せ罰則が無いんだから。 ご自身の努力しかありません。労組にでも入れば?

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