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現物出資に関する譲渡所得課税

2011年4月に個人事業から法人化しました。 その際、現物出資として「車両」「パソコン」「家具」など合計500万円分と現金500万円、資本金1000万円としました。 最高額でも車両29万円の品々でヤフオクなどで調べて評価額を決定しました。 取得額よりももちろん安く、正当な価格だと思います。 この場合、私個人に譲渡所得課税が発生するのでしょうか。 発生する場合は、税額はどのように決定すればよいでしょうか。 色々調べてみましたが、わからないためこちらで質問します。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

お考えのとおり、現物出資も譲渡所得に該当します。 所得区分は、土地・家屋であれば分離課税ですが、「車両」「パソコン」「家具」などであれば総合課税の譲渡所得です。そのうち、取得の日以後5年以内のものは短期譲渡所得、それ以外は長期譲渡所得に区分されます。 収入金額は、現物出資により取得した株式の時価に相当する金額ですが、ご質問のケースでは現物出資価額500万円でよいでしょう。 必要経費に算入する取得費は、当初の取得価額から事業所得の計算上必要経費に算入された減価償却費の累積額を控除した金額、つまり現物出資時点の帳簿価額です。 以上、収入金額から必要経費を差し引いたものが譲渡所得ですが、このうち長期譲渡所得についてはその1/2、短期譲渡所得については全額が総所得金額に取り込まれます。 あくまで総合課税ですから、他の所得との兼ね合いで税額が決まります。

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