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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法:「登記なくして対抗できる」の意味)

民法:「登記なくして対抗できる」とは?

kumahigecoffeeの回答

回答No.1

判例の立場について質問されているのだと思います。 御質問のように 時効期間の完成前に当該土地の譲渡があった場合、 Bが既登記か未登記か否かを問わず、 判例の立場からはCが勝つというのが 普通の理解かと思います。 Aが損害賠償義務を負うかはケースバイケースでしょう。 長期の占有者がおり、時効取得されかけているにもかかわらず、 なんらの説明もせずに取引をしたなら、 付随義務違反が認定されそうです(過失相殺もされそうですけど)。 他方、いわゆる「境界紛争型」のケースや 長期占有者の存在を説明した場合は、 Aには特に過失はないのではないでしょうか。

secretsign
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 やはり判例の結論では、買主は既登記・未登記を問わず負けてしまうのですね…。 ところで、その後の損害賠償についての考え方については、 大変参考になりました。 BCの関係だけではなく、ABの関係も考えないと、 全体の均衡が考えられないのですね。

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