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オークション詐欺 バイク

先日、バイクをオークションで購入しました。相手は個人売買的な業者です。 登録もしていただき、取りに行くことになりました。 本人対応できなく代理人との受け渡しで、外観だけで指摘しても、わからない・・・だけでした。 帰って、詳細確認すると、外観では見れなかった欠陥がたくさん出てきました。新品部品を交換した場合、10万円近く必要な状態でした。(オークション説明内容以外の欠陥) 知ってか知らずかわかりません。しかし、バイクを何台も売買している業者だから知っていて当然かと思われます。当然、これだけの欠陥を文中で説明していただいていれば、入札なんてしません。 何ども、連絡しているが、何らかの対応はしますと、しばらく待ってくれとのことですが、話がうまく付きません。 このまま、話が付かなければ返品したいのです。 現車確認も出来ず、登録したバイクに対して、法的に返品は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.2

民法の瑕疵担保責任に基づいて、バイクの売買契約を解除することができます。要するに、バイクを返品して、代金を返してもらえます。 民法570条は、下記の通りです。 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。 隠れた瑕疵というのは、本件では、売買のときには分からなかったバイクの欠陥です。 民法566条の規定を準用するということは、  買主が隠れた瑕疵を知らず、かつ、  そのために契約をした目的を達することができないときは、  買主は、契約の解除をすることができる。  この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 したがって、契約の解除として、バイクの返品及び売買代金の返還をすることができます。 バイクの返品ができないときには、売買契約の解除をすることができないときになります。 返品ができない場合には、質問者さんは売主に対して、損害賠償の請求のみをすることができます。 弁護士に相談するのがよいでしょう。

st183serika
質問者

お礼

ありがとうございます。心強くなりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

法的な返品というのは、クーリングオフのようなことを指していると思うのですが、残念ながら一方的な返品はできないので、相手方と話し合いをするしかありません。 話し合いがつかなければ、調停や裁判等で解決するしかありません。

st183serika
質問者

お礼

ありがとうございます。難しいですね。

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