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この場合は詐欺になるの?
たとえばの話です。 私が、ネットオークションでブランド物のポーチを買ったとします。 本物であるという話を信じて買いました。 私はブランド物に詳しくないので本物か偽物かを見分ける事は出来ません。相手の話(本物であるという事)を信じるしかありません。 その、ネットオークションで買ったポーチを、結局使わずにしまいこんだままにしてしまい、もったいないので再度ネットオークションにかけて売るとします。 もちろん、「本物です」と記載して売ります。 取引終了後の返品交換は一切受けられないとも記載します。 運良く買い手が現れ、取引が成立し、商品の受け渡しもお金の受け取りも終了した後で、そのポーチが実は偽物だったということが判明したとします。 相手が返品を求めますが、私がそれを拒否したとします。 この場合、私は偽物を本物だといって販売した、という事で詐欺の罪で訴えられたりすることはあるのでしょうか。
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詐欺にはなりません。 詐欺は、物や経済的利益を騙し取ることです。 ご質問の例では、ポーチを売った時点では、本物と信じているわけですから、「騙し取る」故意がありません。 偽物と分かった時には、もうお金をもらった後なので、取引は終わっています。 ここには「騙し取る」という要素が何もないので、詐欺にはならないのです。 ただし、民事上は、「本物です」という記載に基づいて成立した売買契約は、錯誤(平たく言えば勘違い)により無効となります。 あなたは、返品に応じる義務を負います。 「取引終了後の返品交換は一切受け付けられない」と言うのは売買契約の条件ですから、売買契約そのものが無効の場合は、何の効力もありません。 蛇足ですが、私に言わせれば、「私はブランド物に詳しくないので本物か偽物かを見分ける事は出来ません。相手の話(本物であるという事)を信じるしかありません」というところが、少しずるいと思います。 そういう場合は、トラブルを避けるためにも、「オークションで本物として買ったものですが、私はブランド物に詳しくないので本物か偽物かを見分ける事は出来ません」と正直に言うべきだと思います。
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- mr0823
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素人意見ですが... 詐欺云々は分かりません。 しかし、「知らなかった」で法は許してもらえないのも確かです。 また、本物ですと宣伝して売ったものが偽物だった場合、「売主がその事実を知らなくても」返品を受け付けなければならないと思います。これは事前に「返品不可」と広告してもダメです。本物と宣伝していた商品が偽物の場合は売買契約そのものが無効になるためです。
お礼
ありがとうございます。 >「知らなかった」で法は許してもらえないのも確かです 確かにそうですね。「知らなかった」で何でも許してもらえるほど世の中甘くはないですね。 今回質問させていただいたような場合には、偽物とわかって相手が返金を要求してきたら、それに応じる事で事態は解決するだろうという事がわかってよかったです。 皆様本当にありがとうございました。
詐欺にはなりません。 ただし、あなたはこの商品をあくまでも本物であると信じ切っていた場合と仮定します。 この場合あなたも偽者とは知らなかったので法律上あなたのことを善意と呼びます。(もし偽者と知っていたらな悪意です。) そのあなたが第三者に転売した場合、この第三者がその商品を偽者と知った際には、あなたは商品の返金に応じなければなりませんが、知らなかったのですから詐欺にはなりません。もし偽者だとしっていて本物として売った場合には詐欺罪の適用も有り得ます。 つまり大事なのは最初から騙すつもりだったのか、結果的に騙すことになってしまったのかによるということです。
お礼
ありがとうございます。 詐欺罪の適用は、「悪意(だまそうという気)があったかなかったか」が分かれ目みたいですね。だます気がなければ(偽物と知らなかったら)詐欺にはならないのですね。 勉強になりました。
- sefr
- ベストアンサー率38% (23/59)
玉突き事故と同じです。先頭のA車が急ブレーキ、B車が追突、更にC車が追突。理由の如何はともかく、A車のリアとB車のフロント。B車のリアとC車のフロントと言う具合に区別して処理します。 つまり、貴方からバッグを買った人が被害者、加害者は貴方です。返品不可の条項はそのほかの項も遵守されて始めて有効ですから。返金はしょうがないですね。とはいえ、貴方もだまされたというオークションのやり取りがあれば、悪意は立証されませんから、詐欺罪に問われることはないでしょう。それから貴方は貴方への売却人に抗議もしくは訴えることになります。仮にその人が悪意の人でも、箪笥に寝てた時間によっては時効が成立します。 仮に警察が中に入ったとすると、偽物が没収されることも考えられます。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすいたとえですね。 他の方の回答をみて、返金の義務は生じるというのは良くわかりました。 偽物という事になれば、もともと私が買った相手に抗議することは出来ますね。しかし時効という問題も絡みますよね、もともと転売目的で買ったものでなければ、かなり長い事、たんすで寝かしてから、出品する形になりますからね。 >仮に警察が中に入ったとすると、偽物が没収されることも考えられます。 これは仕方ないですね、偽物なら要らないですから没収されても惜しくはない、というか・・・。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
あなたが偽物ということを知っていなければ詐欺罪にはあたりません(相手は告訴すれば本当に知らなかったのか警察で調べることになります)が、相手は「本物です」を信じて買ったわけですので、返品交換は応じられないと書かれても、相手は錯誤により、売買契約の無効を主張することができ(民95)、その場合にはあなたに返金義務が生じます。
お礼
ありがとうございます。 詐欺の罪には問われないけど、売買契約そのものが無効になって、返金の義務は生じるのですね。 確かに、故意に偽って売ったのでなくても、偽物を本物といって売ったわけですから、嘘はついたということですものね。 参考になりました。
- majimemajime
- ベストアンサー率21% (14/64)
素人ですけどイイでしょうか。 「本物です」と言い切る時点で、それが本物である事に責任を負う必要が生まれないでしょうか。 もちろん、偽者であったら犯罪である事も含めて。 それで、この場合、ネットオークションで販売するという事ですから、 その時点で、「偽者であったら犯罪である」責任、「「本物です」と言い切る」責任、などが既に生じているのではないでしょうか? 「見分ける事は出来ません」見分ける能力がないのなら自分で言い切れませんし、 逆に自分で言い切れるまでの、見分ける能力がないのなら、信頼のおける人間の鑑定なりをして、その旨を告知「私にはわからないけど、○○堂さんで見てもらったら本物と言われました」すればいいのではないでしょうか。 もし、これで罪にならないのだったら、「贋物と知らなくて売った」と誰もが言い張って、誰もが罪にならないのではないですか? askaさんの質問は、本人が意識しなくても犯罪者になってしまう可能性のある、はまりやすい落とし穴という危険を示唆するいい質問なのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 >「本物です」と言い切る時点で、それが本物である事に責任を負う必要が生まれないでしょうか。 そうですね、おっしゃるとおりだと思います。 自分の発言には責任を持たないといけませんよね。 自分で鑑定に出してでも、本物と確定した上で出品するべきですよね。 >本人が意識しなくても犯罪者になってしまう可能性のある まさにその事を聞きたかったのです。 じぶんは罪を犯しているつもりはなくても犯罪者になるかも知れない、落とし穴にはまるかも知れない危険。 ネットオークションって怖いですね。。。
- hanakago
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人のものを買って転売するには古物商の免許がいります。間違ったものを売ったら当然国から免許貰って販売した以上返金するのは当然です。
お礼
ありがとうございます。 転売目的で、というわけではなく、結果的に転売の形となる場合でも古物商の免許はいるんでしょうか。 そしたらネットオークションに出品する人は全員古物商の免許がいるのでしょうか。 すいませんまた質問になってしまいました・・・ 間違ったものを売った、という事で返金に応じればトラブルになりませんよね。参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 故意でやった(偽物と知りながら本物と言って売った)のでなければ詐欺にはならないという事ですね。 売買契約そのものが無効という形になれば、その時点で返金に応じる等の対応をすれば事態は丸く収まるわけですね。返金に応じなければその事で訴えられるという事はありえますね。 >私に言わせれば、「私はブランド物に詳しくないので本物か偽物かを見分ける事は出来ません。相手の話(本物であるという事)を信じるしかありません」というところが、少しずるいと思います。 確かにずるいかもですね、おっしゃるとおり、トラブル回避のためには自分で鑑定に出すなり何なりの防衛措置は取らねばなりませんね。