• ベストアンサー

賠償責任の有無

友達の息子さんのことで相談です 息子さんとA友達が同乗してた、息子さんのB友達運転の車が事故をおこし、不幸に 息子さんのA友達が亡くなってしまいました。息子さんは軽い怪我で住みましたが、息子さんの自宅から夜出かけたことと息子さんが一緒に出かけようとA友達を誘ったことで親御さんが凄く悩んでます。 ちなみにB友達は飲酒運転はしてませんでしたが、ハンドル操作を誤ってしまったようです。 こんな場合、息子さんに何らかの(車に同乗することを誘った)責任はあるのでしょうか。 ちなみに、運転者の友達も乗り合わせた友達・息子さんも20歳過ぎてます。 状況がなかなか掴めない文章かもしれませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8523/19372)
回答No.1

>B友達は飲酒運転はしてませんでしたが、ハンドル操作を誤ってしまったようです。 こういうケースで賠償責任があるかどうかは、同乗するように誘った車両が事故を起こす事が予見できたかどうかが焦点になります。 例えば「運転者が飲酒していて事故を起こすかもしれないと知っていて誘った」とか「乗車する車両が違法改造車で車検が切れている整備不良の車両と知っていて事故を起こすかもしれないと知っていて誘った」とか「事故を起こすかもしれないと判っているのに運転者の技量を超えたような無謀運転をするように運転者を煽った」とか。 ご質問のケースでは「Bがハンドル操作を誤るという事を予見するのは不可能」なので、賠償責任はないと考えられます。

ichigot
質問者

お礼

ご回答有難うございます。運転者で無くても事故を起こす事が予見できたら責任が問われる場合が有るのですね。よく解りました。有難うございました。

関連するQ&A

  • 無免許未成年バイク事故の責任について

    15歳の息子が事故をおこしました。 白バイの追跡から逃げる際に自分でこけてのケガですが、未成年の女の子が同乗していました。 二人とも現在入院中です。息子は手術もしましたが、時間と共に治るケガです。 相手の親に治療費等どこまでしてもらえるのかと言われました。 運転していたのは息子なので法律上も責任は仕方ないとは思いますが、ただ同乗者も息子が無免許で盗難バイクなのを知りながら後に乗っていましたし、同乗者の親もそれを知っていました。 それなのに全てを息子の保護者である私が負わなければいけないのでしょうか?今回の場合、同乗者には少しも責任がないのでしょうか? そして無免許運転の事故だと、保険もおりないんですよね? 無料の弁護士相談も考えていますが、まず考えをまとめる為にも、親の私にはどこまで責任があるのか等、教えていただけませんか?

  • 会社としての責任は

    会社の従業員が勤務時間外に、会社の車を勝手に使用して、飲酒運転をして事故をおこし、相手の車に乗っていた人に怪我を負わせてしまった場合、 これは、事故を起こした従業員本人の責任なのでしょうか。会社としての責任は問われるのでしょうか。 会社としてはまず、どのような対応を取ればよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • 賠償責任は?

    山道で上から降りてきたバイクがハンドル操作を誤り(本人の証言)目の前で転倒し、そのまま僕の車へぶつかりました。相手はわき腹に打撲の症状がありますが、しばらく様子を見るとのことで、そのまま物損事故としました。なお、僕の車は衝突する前にブレーキを踏みましたので停まっていました。 (1)責任の割合は、どうなるでしょうか? (2)後から人身事故とされた場合、僕にはどういう不利益が生じるでしょうか?

  • 物損事故同乗者責任

    物損事故を起こし運転手も通報せず 同乗者も通報しなかった場合 同乗者にも責任はありますか? 同乗者は事故を起こした運転手が通報すると思って事故現場から離れてます。 駐車場内で人が乗ってない車にぶつけてしまったようです。 同乗者は通報義務を怠ったとして罰せられますか? 教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 飲酒運転は未必の故意?

    前回の質問 「飲酒運転で過失割合はどう変わる? http://okwave.jp/qa/q7570023.html」で締め切った後、読み返し また自分なりに調べて 疑問点が残ったので再度質問させていただきます。 先ず、前回の質問です。 “例えば、車Aが細い道路から広い道路に出た時、広い道路を走っていた車Bと接触事故を起こしました。 本来なら、車Aの過失が7、8割になると思いますが、車Bの運転手が飲酒運転をしていた場合、過失割合はどう変わるでしょうか? また。特に この時に 車Aの運転手が任意保険に加入していなくて、車Bの運転手が後遺症を負った場合、損害賠償はどのようになるでしょうか?” それに対し、ある回答者が 車Bの運転手の肩をもった見解で “飲酒運転という行為自体は故意ですが、飲酒運転の結果、事故を起こして自分がけがをすることまで予見できていたわけではなく、あくまで当事者双方の「過失」によるものです。” と言っていますが、これって 「未必の故意」にはならないでしょうか? つまり、飲酒運転をすれば 飛躍的に交通事故のリスクが高まり 相手に怪我をさせる可能性が高まりますが、自分も同じように怪我をする可能性が予想されると思われるからです。 昔なら 「認識ある過失」で済むでしょうけど、これだけ飲酒運転に対して風当たりが強い中、車Bの運転手の方が損害が大きいとしても、裁判では 「未必の故意」が認めらる可能性も高いと思います。これは 交通事故ではないんですが、育児放棄による幼児の死亡も 昔は保護責任者遺棄で済んだものが、殺人扱いにされた例も多々あります。 それと、“したがって、Bの人的損害額から過失相殺したAの賠償責任額が自賠責からの支払額を上回っていれば、裁判所はAに対し、その上回っている金額をBに支払うよう命じる判決を下します。” の部分ですが、飲酒運転は度外視しても、 裁判所では自賠責を上回っている金額をあっさり認めるものなのでしょうか? 吹っかけてくる人も多いですよね。 ましてや、飲酒運転となると 民事でも不利になることはないんでしょうか?

  • 飲酒運転と刑事責任

    飲酒運転と刑事責任についての質問です A社に勤務するBは仕事の後、同僚のCと一緒にのみに出かけた。Cは車で帰宅することを知りながらBに酒をすすめていた。 BもCもすっかり酔っ払って店を出た後、Cは徒歩でBは自分の車で帰った。 Bは飲酒運転の状態で車を運転しながら帰った。 その途中、19歳の大学生をひいてしまった。 この場合、Bに発生する刑事責任は何ですか? また、Bが車を運転すると知ってしたCには刑事責任は発生するのでしょうか?

  • 道路交通法?

    車に乗せてもらっている時(助手席や後部座席)に運転手が事故を起こした場合(加害者)、同乗者に何らかの責任が発生するのでしょうか?飲酒等特に法的な違反をせず、運転を妨げる行為などもせず普通に乗っていた場合です。 同乗者の責任についての法律などを教えて下さい。

  • 飲酒運転の罰則範囲について教えてください。

    2009年6月から罰則規定が変わるそうですが、もし3人で飲み屋さんで飲んでいて帰り際に、帰る方向が違うので、僕は代行で帰って、他の2人が彼等の車で飲酒運転で帰る途中、交通事故を起こし2人とも死んでしまった場合,同乗しなかった僕にも刑事責任は問われますか?  ちなみに僕は彼等の飲酒運転について止めも勧めもしませんでした。

  • 飲酒による単独事故の加害者と被害者について教えて下さい

    知人の息子さんA君と友人B君が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまいました(事故当時全員未成年)。同乗者5人の内1人死亡(Cさん外国人・永住権)他4人負傷)。全員で飲酒し、その後車の所有者Bは(名義はBの親)酔って運転できないからとAに運転頼みました。飲酒場所までバイクで来ていたCさんも車に乗り込んできた為、定員5人の車に6人乗り込んでいました。そしてAはハンドル操作を誤り街路灯に衝突するという単独事故を起こしました。しかし任意保険が家族限定だった為、賠償は自賠責のみであった(Cさん遺族に3000万支払済・示談未)。Aは任意が限定されていることを知らなかったそうです。Aの反省を見てBを含む4人の負傷者とは示談も済み、全員が飲酒をしていたから同罪ということで嘆願書を書いてくれました。死亡者遺族の弁護士から賠償金請求がAと車の所有者Bの親に届いたそうです(各4000万円・未解決)。刑事裁判でAは検察に4年を求刑され(判決は未、現在成人)、Bは罰金のみ。質問1)死亡した人に過失は無いのでしょうか?賠償金は妥当なのか?質問2)A本人とBの親に支払能力が無い場合(賠償金・和解の為の弁護士費用など)どのように和解すればよいか?質問3)AとBの刑は相当なのか?詳しい方、ご返答お願い致します。

  • 不法に得た大金を賠償金として受け取ったら

    例えば、Aさんの息子が Bさんの車に轢かれて死亡したとします。Bさんは飲酒運転をしていて Aさんに 賠償金を払わなければなりませんでした。ところで、BさんはCさんから莫大なお金を騙し取っていました。それで、CさんはBさんに騙し取られたお金の返還請求する権利がありますが、BさんはAさんに賠償金として払っているので、Cさんにお金を返すことができません。その時、CさんはAさんにお金を返還請求する権利はあるでしょうか?