• 締切済み

飲酒による単独事故の加害者と被害者について教えて下さい

知人の息子さんA君と友人B君が飲酒運転による死亡事故を起こしてしまいました(事故当時全員未成年)。同乗者5人の内1人死亡(Cさん外国人・永住権)他4人負傷)。全員で飲酒し、その後車の所有者Bは(名義はBの親)酔って運転できないからとAに運転頼みました。飲酒場所までバイクで来ていたCさんも車に乗り込んできた為、定員5人の車に6人乗り込んでいました。そしてAはハンドル操作を誤り街路灯に衝突するという単独事故を起こしました。しかし任意保険が家族限定だった為、賠償は自賠責のみであった(Cさん遺族に3000万支払済・示談未)。Aは任意が限定されていることを知らなかったそうです。Aの反省を見てBを含む4人の負傷者とは示談も済み、全員が飲酒をしていたから同罪ということで嘆願書を書いてくれました。死亡者遺族の弁護士から賠償金請求がAと車の所有者Bの親に届いたそうです(各4000万円・未解決)。刑事裁判でAは検察に4年を求刑され(判決は未、現在成人)、Bは罰金のみ。質問1)死亡した人に過失は無いのでしょうか?賠償金は妥当なのか?質問2)A本人とBの親に支払能力が無い場合(賠償金・和解の為の弁護士費用など)どのように和解すればよいか?質問3)AとBの刑は相当なのか?詳しい方、ご返答お願い致します。

みんなの回答

回答No.1

大前提として,弁護士からの請求書面も起訴状もない状況では,ご質問に答えることは不可能です。刑事事件については弁護人がついているでしょうからその弁護人に,民事事件の点は,一件書類を持って弁護士の所へ相談に行くべき事案です。 ただ,それだけだとあんまりなので,一般的な事件処理の流れというか,考え方みたいなものを書いていきます。 質問1について 賠償金の妥当性については,亡くなったCさんの属性(年齢,給与額,学歴など)が,Cさんの逸失利益の考慮に大きく影響します。 たとえば,Cが4年制大学の学生だとすると,大卒全年齢平均年収が年674万4700円(赤本41頁参考),卒業時22歳のライプニッツ係数17.774を乗じた約12000万円から生活費を30%控除して8400万,死亡慰謝料は2000万円(一家の支柱,配偶者,母親でない場合。赤本70頁)で,合計で約10400万円。 飲酒同乗の点は赤本115頁以降を参考に10~30%程度の過失相殺,仮に20%として相殺後は8320万円,自賠3000万円を控除して残額5320万円。定員超過については事故との因果関係が不明なので考慮せず。 逆に中卒無職で暴力団準構成員でヤクザの使い走り,今後も収入は極めて不透明というなら,逸失利益につき18歳中卒平均年収227万400円,18歳ライプニッツ18.169を乗じた金額約4125万から生活費控除して(以下同様),という計算もあり得ます。定員超過や,Cの行為がAの運転を邪魔したとなれば,過失相殺率もさらに大きくなる可能性があります。 質問2 正直にお金がありませんと言うしかありません。処分できる財産を全部処分して支払いに充てて和解するしかないでしょう。一応破産免責という手もありますが,重過失の場合は免責されません(破産法253条1項3号)。なお重過失かどうかの判断は,少なくともここでできるものではありません。 なおBの親の責任は運行供用者としての責任ですが,Aに車を盗まれたわけではなく,BがAの運転を認めていたようですから,運行供用者としての責任はおそらく免れないでしょう。 質問3 Aの判決はまだ言い渡されてないようですが,妥当と思われます。業務上過失致死傷の場合,示談ないし示談見込みと被害者感情が刑の量定に大きな影響を与えますが,どうやらこの事案では自賠3000万円以上は払われる見込みはなさそうですし,被害者の処罰感情も強いでしょう。 ただ,実刑に処するとすれば,1年ないし1年6月程度が落としどころと思われますが,実は求刑から5割を下回ると検察庁では控訴審査(控訴すべきかどうかの審査会)にかけられます。ですので,検察庁が本気で実刑を求める場合は1年6月とか2年とかの低め求刑にした上で,通常であれば「禁錮2年に処するのを相当と思料します。」と言うところを「禁錮2年の『実刑』に処するのを~」と言ったりします。本件では検事は4年の禁錮を求刑しているので,検事としても実刑を考えているわけではないのでしょう。そのメッセージは裁判官にも伝わりますから,実刑判決はないと見込まれます。なお,以上は業務上過失致死が起訴罪名の場合です。仮に危険運転等致死罪での起訴であればいわゆる量刑相場が変わってきますので,以上は参考にならなくなります。 Bについては,起訴罪名が明らかではありませんが,過失犯の場合,犯罪を実行する意思というものを考えることができませんので,犯罪を実行する意思を生じさせるという教唆犯は成立しません。そのため,Bは業務上過失致死罪の教唆で起訴されることはあり得ず,酒気帯び運転の教唆ないし共同正犯として起訴されたと思われます。そうだとすれば,罰金刑も妥当でしょう。

mamayu802
質問者

お礼

takeponist様。丁寧なご回答ありがとうございました。なかなかうまく私も説明できてなくてすみませんでした。でも一般的な事件処理の流れを教えていただき、とても参考になりました。知人もとても感謝しておりました。今後、判決がどうでるかわかりませんが、私も無力ながら知人の力になりたいと思います。初めて質問した私に、迅速にご回答くれたtakeponist様、心からお礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 飲酒運転による事故の加害者に賠償能力がない場合、 加害者家族が

    飲酒運転による事故の加害者に賠償能力がない場合(または死亡などの理由により賠償不能になった場合)、 加害者家族が肩代わりする必要がありますか? また、その場合、例えば生計をともにしていない実子も肩代わりする必要がありますか?

  • 近い将来、大きな飲酒運転による事故が繰り返されると思いますか?

    99年、東名高速での飲酒運転事故により、幼い姉妹が亡くなりました。その後、教訓が生かされることがないまま、昨年の福岡飲酒運転事故が引き起こされ、3人のお子さんが亡くなりました。事故を起こした福岡市職員は、助けるどころか逃げ、水を飲んで証拠隠滅をはかろうとしました。これらの事故がなければ、いまも子供達は元気だったことでしょう。 大きな飲酒運転の事故が起こるたびに、少しだけ飲酒運転の厳罰化が行なわれていますが、飲酒運転の撲滅には程遠いのが現状です。あれほど社会問題になったのに、ニュースを見ると、次々、検挙されています。 http://news.google.co.jp/news?hl=ja&lr=&um=1&ie=UTF-8&tab=wn&scoring=n&q=%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2&btnG=%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A4%9C%E7%B4%A2 近い将来、再び、東名高速や福岡のような悪質極まりない飲酒運転事故が再度起こると思いますか?

  • 飲酒死亡事故

    飲酒運転の事故がかまびすしいですが、飲酒の上逃走して信号無視、歩行者をはねて死亡事故を起こした場合、飲酒だけでも保険金は下りないと聞いた気がします。そんな場合死亡した歩行者にはどんな保証がされるのでしょうか?

  • 飲酒運転による事故及び死亡事故件数

    平成20年における、飲酒運転に関する件数を知りたいです。 (1)飲酒運転による事故件数 (2)飲酒運転による死亡事故件数 以上、宜しくお願いします。

  • 飲酒無免許による事故。

     会社員男性・A(24)運転の乗用車が、高校3年・B(18)運転の乗用車と正面衝突し、Bの車の助手席にいた高校3年・C(18)が腹を打つなどして死亡。Aら4人が重軽傷を負った。Aは無免許で、酒を飲んで運転したことを認めており、警察は危険運転致死傷容疑で調べている。  警察によると、Aの車が信号を無視したのをパトカーが見つけて追跡。Aが、事故現場手前の交差点で信号待ちの車を追い越した際、反対車線にはみ出したらしい。  調べに対し、Aは「無免許と飲酒運転が発覚するのをおそれて信号無視をした」と話しているという。 というような記事を目にしたんですが、会社員Aの人生は今後どのようなものになるんでしょうか。 会社は首ですよね!? 記事では実名が記載されてますし、今後何処へも就職は出来なくなるんですか。 だとすれば、Aは収入が無いわけですが、それでも家族・親族が肩代わりしてでも、Cの生涯賃金相当額を賠償して行かなければならなくなるんですか。 それとも、保険なんかの関係でそれは免れるんでしょうか。 詳しく、且つ分かりやすく教えて頂ければ幸いです。

  • 飲酒運転

    先日、福岡で起きた飲酒運転ひき逃げ死亡事故の判決ニュースを聞いてびっくりしました。なぜ福岡地裁は被告が飲酒、ひき逃げ死亡事故、証拠隠滅したのにかかわらず懲役7年6ヵ月の判決を下したのでしょうか?幼い命を3人も奪い、遺族に悲しい思いをさせているのにこの判決では甘すぎると思います。控訴すれば最高裁までいって、やはり懲役25年以上にするべきだと思います。あまりにも判決が甘すぎると悪質な飲酒ドライバーが増加するのではないでしょうか。飲酒運転は過失ではないと思います。被告はまだ若いですが刑務所を出所しても無免許で飲酒運転をするような気がします。刑務所も交通刑務所では許されないと思います。

  • 交通事故

    友人(A)から相談を受けました。 (A)の息子(B)が、バイクを(B)の友人(C)に貸しました。 (C)は(C)の友人(D)と二人乗りで、交通事故を起こし、(C)は死亡(D)は重症です。 (C)の自賠責保険の支払は、完了したそうですが、バイクを貸した(B)の責任もあると、(D)の親が言っているようです。はたして、賠償しなければなりませんか。 (C)の任意保険は、遺族が受け取りを拒否しています。その真意は? よりしくお願いします。

  • 飲酒運転事故について

    酒気帯び運転事故について教えてください。 下記のケース ・酒気帯び運転事故 ・被害者は死亡 ・運転手は逮捕。後に減刑嘆願書に基づき処分 ・数ヵ月後飲酒運転の現行犯で逮捕。後に交通刑務所に収監 これは実際に5年前くらいに身の回りでの出来事なのですが、死亡事故を起こした時に逮捕されたのですが、交通刑務所には収監されなかったようです。酒気帯びの上、相手が死亡したような事故でも飲酒運転と違い減刑嘆願書などがあると収監もされずに釈放されるのでしょうか?それとも執行猶予的な判決なのでしょうか? この人間はこの数ヵ月後に飲酒運転で逮捕され、結局収監されましたが、これは執行猶予中に逮捕された事による収監なのでしょうか? この場合は、執行猶予期間と飲酒運転の罪を含んでの収監なのでしょうか? この人間は現在、運転免許を持っているとして車を運転しているのですが、これだけの大きな罪を犯していながらこんな短期間で免許が取得できてしまうものなのでしょうか? この当時はリアルに付き合いのある人間ではなかったので内容がいま一つはっきり書けないのですが、死亡事故をおこすは、飲酒運転するような人間が短期間で免許を取得できるとしたらなんか 怖さを覚えます。もしかしたら現在は無免許なのではないだろうかとふと思いました。 時期的に多分、現在のような厳しい制度ではなかったとは思うのですが・・ もし、現在、無免許運転の状態だとしたら、やはり警察などへの通告などした方がいいのでしょうか? (現在乗っている車の番号を連絡するとか・・・) 当時、亡くなった将来ある若者が亡くなった事を思うと、死亡事故を起こしながら悠々と生きているのみならず、飲酒運転で捕まるような人間が許せません。

  • 「福岡飲酒運転死亡事故.」について教えてください

    福岡の飲酒運転死亡事故の被告は懲役7年6ヶ月で済まされるのでしょうか?検察側は控訴したのでしょうか?もし最高裁までいって、危険運転致死傷罪が適用されなければ、また悪質な飲酒ドライバーが増加するような気がします。ひき逃げ死亡事故も増えるような気がします。ひき逃げ死亡事故の罪自体が軽すぎると思います。ひき逃げ自体を最高刑を無期懲役にして飲酒運転ひき逃げ死亡事故を死刑にしないと今後いくら飲酒運転の取り締まりをしてもこのような悲しい事故はなくならないと思います。懲役25年でもこの被告は刑務所を出所しても無免許で飲酒運転を繰り返すでしょう。

  • 飲酒運転 賠償請求

    知り合いが、してはいけない事故を起しました・・・ 他の友人と色々話してる中で、分からない事があり調べてもなお分からないので、教えてください。 事故状況 A・B・Cの3人で居酒屋で飲食(全員飲酒)後、Cは迎えに来たので帰宅 ABは、Aの車で数時間仮眠 仮眠後、Aが運転し帰宅する途中で自損事故を起す。 運転手A・助手席B共に長期入院の重症(手術を含む) 事故直後2人共に意識が無い状態だった。 警察は酒の臭いがするとの事だったけど、人命救助優先の為、その場で呼気からの飲酒検査をしてるか分からないが、飲酒運転での事故と言う事で搬送されてるので、AB共に医療費は自由診療での扱い。(治療費だけでも多分1千万円位掛かるのでは?) 飲酒検査有無に関わらず、AB共に警察・病院に対して飲酒した事を認めてるため、自賠責・任意保険共に補償の対象外となってる。 現段階でB本人は「自分から帰ろう。と言ったし、治療費などは自分たちで」と言ってるけど、治療費にいくら掛かるかは本人達は知らない模様・・・ 1.互いが合意しての飲酒運転ではあるが、B(家族)は運転手であるAに対して、損害賠償・治療費の請求は出来るのでしょうか?(出来るならいくらくらい?) 2.先に帰ったCも何らかの処罰はあるのでしょうか? 3.AB共に治療が終わり次第出頭となってますが、どの様な罪にとわれるのでしょうか?