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現在、デリヘルを経営しています。

デリヘルの女の子たちをお客さん(男)向けにチャットをしたいのです。 考えているのは、雑居ビルを一室借りてそこにPCを並べ 女の子たちにチャットしてもらう形です。 そこで、質問なのですが、このようなチャットは風俗営業法に該当し、風営の許可が必要になるのですか? 風俗営業に詳しい方がいてましたら、よろしくお願いします。

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回答No.1

こんにちは!風俗コンサルタントを行っています。 ライブチャット(静止画、動画問わず映像を伴う)の場合、 「映像送信型性風俗特殊営業」に該当しますので、 現在の届出とは別に届出を行わないといけませんね 届出は、デリヘルの営業開始届出と同じです。

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