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相手の所属先に訴えたら?

相手方から不当な行為をされたので訴えようと思っています。 相手の所属先が分かっているので仮に所属先に事件の内容を書いた文書を送ると何か違法性があるんでしょうか。事実しか書きません。 よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.7

その事実を相手方の所属先に伝えることにより 相手方の名誉が毀損されることになれば 名誉毀損ということになります。 伝える内容が事実か否かは 罪の構成要件に関係しません。 例外規定もありますが、 それには該当しないと思います。 刑法 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

その他の回答 (7)

回答No.8

全てが自己責任です 事実に基ずく貴方の意思表示であれば何らの違法性はありません。 不当で違法性が確認できる確実な証拠を保全出来れば、何らかの損害賠償請求訴訟が可能です。 その文書があまり詳しく記述すると相手方に対しして反論の口実をのネタを与えかねない場合がありますから、貴方の文書は可能な限り重要な点だけを記述して送付しましょう。 お尋ねは一種の抗議文でしょうか、それとも何らかの賠償を求める訴えでしょうか? この訴えがこの先に裁判所などの司法に依る解決であれば、「内容証明郵便」で送付するべきです これは貴方の積極性が裁判では有効です。 この結果として相手方が和解に応じたり又は拒否したりしますが、貴方が訴訟にする場合は簡易裁判所で「和解」に訴えることもゆうこうですし、本人訴訟では安価です。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

>相手方から不当な行為をされたので訴えようと思っています。 >相手の所属先が分かっているので仮に所属先に事件の内容を書いた文書を送ると何か違法性があるんでしょう >か。事実しか書きません。 その不当な行為が、相手の会社ぐるみであればいいのですが、それが会社に関係なく個人での場合は会社に通報することで違法行為となる場合があります。 例えば、その上司宛に送るのではなく、会社宛に送れば「不特定多数」が閲覧することになれば名誉棄損罪ということになる場合があります。 こえは、事実であっても関係なく成立します。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

相手から受けた不当な行為が、貴方が訴えると書かれて居る会社や組織の問題であれば構いませんが、関係ない話であれば、変な人から何か来たよ。て、終わりになります。 会社は社員の保護者ではありません。 仕事以外のことに対して会社は社員に対して、あれこれ言う権利は持っていませんからね。 事実しか書かないと書かれて居ますが、そんなことは会社には関係なく、仕事に関係して居るのかどうかだけが、関係することになります。 ですので、法律に関することなら、警察に行かれて下さい。

  • ShowMeHow
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回答No.4

違法なら警察に被害届けを出すべきです。 合法(すれすれ)ならあきらめる。 相手に不利な事実の公開をすると たとえそれが真実であっても、 違法行為となる場合が有ります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

仕事に関係なかったら、仕事先に妨害ととられませんか。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

不当な行為は事件性が無いのですか? 普通は裁判所か警察だと思います。 どちらにせよ、訴えるなら弁護士に頼むのがベストです。 (時間がかかるので個人では対応が難しいです) 所属先については関与がポイントなので、証拠が必要です。

noname#143668
noname#143668
回答No.1

訴えるのなら直接裁判所へ告発状を送った方が話は早いですよ。

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