• ベストアンサー

勤務先への嫌がらせの手紙

私の勤務先の所属長宛に、私を中傷する匿名の手紙が届きました。 「そちらの○○さんが駅で駅員に怒鳴りつけている所を見た。他の社員の方は頑張っているだろうに、一部の○○さんのような方がいるのは残念でならない。○○さんにきちんと事実関係を確認し、対処していただきたい」 という内容です。駅員さんに怒鳴った事実は全くありません。 匿名でしたが、差出人は私のことを快く思っていない、交際相手の親族であることが分かりました。証言、自白の携帯電話の音声メモも残っております。手紙を出した本人は「これはクレームだ。事実だ」と言っております。 こういった場合、 刑法230条名誉毀損、民法709条不法行為、刑法172条虚偽告訴罪、ストーカー規制法7条に該当するでしょうか?また、裁判に持ち込んで勝つ見込みはあるでしょうか? 実際のところ裁判に持ち込む気はありませんが、差出人の方が「裁判でも何でも行ってやる、こっちは金も時間もあるしもう弁護士には相談している」と言っているのです。 私としてはこういったことに該当する非道徳的な行為であることをご本人に伝えたいのです。それには、あなたは間違っているという法的な根拠が欲しいのです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

こんばんは きち○いには触らないほうがいいです。自分が知らないだけで、世の中の常識を非常識だと思い込み、自分が正しいと思っている人はいっぱいいます。 私、以前に、会社の違法行為を咎めたら社長に暴行されました。示談もし、刑事事件として前科も相手につきました。 後日、労働審判でその事実を述べたとき、相手は「そのような事実はありません」と平気で言いましたよ。証拠として示談書(弁護士に委任したのできちんとした法的に有効なものです)や、刑事事件としての事件番号と担当検事さんよりの量刑の説明もありましたが、「やっていない。そんな事実はない」って言ってました。裁判官初め、相手弁護士も苦虫を噛んだ表情してましたが、一向に認めませんでしたので、相手の言い分は無視し、じじつはあったとして審理しました。 さて、話は長くなりましたが、十分oasis35lさんが裁判で勝つでしょう。しかし、訴訟の長期化をさけるためにも、十分弁護士さんと打ち合わせをされるほうがいいとおもいます。しかし、残念ながら、相手のようなやからは、たとえ裁判で負けても、あなたが望むような『私としてはこういったことに該当する非道徳的な行為であることをご本人に伝えたいのです』といった気持ちはまったく伝わらないと思います。それどころか、自分のことは棚に上げ、今以上にうらまれることを覚悟してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

一般的には匿名の投書は信用してません。 殆どが事実無根の内容ですから、まして中傷文なら尚更です。 実際質問者さんは、その手紙で所属長から呼び出しを受けるとか、追及されたのでしょうか。 またその手紙の内容を知っているという事は、所属長が見せてくれたのでしょうから、勤務先も相手にしない意味ではないでしょうか。 ですから、質問者さんも相手にしない方がいいかと思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 嫌がらせの手紙について教えてください(長文です)

    親戚の話です。 その家には中学のころから不良の息子がいます。 一ヶ月の間に、その親宛に息子への恨みのようなものが綴られた手紙が届きました。息子から被害を受けた・・・というような内容もあり、一部事実も含まれているようです。また、家族しか知りえないようなことも調べたようで、かなり気味の悪い手紙だそうです。 「(住んでいるところから)一家そろって出て行け。何でも調べられるんだ。」」という脅しが入った手紙のようなのですが、警察に届けたところ「何かあったら連絡ください」と言われ、そのままになっています。 1.こういった時にはやはり警察の指示通り何かあるまでじっとしているべきでしょうか? 2.手紙の指紋などは調べてもらえないのでしょうか? 3.今後お金を要求してきたり、殺すと脅されたりしたらどうしたらよいのでしょうか? 4.ちなみに犯人(差出人)が見つかったら、何罪になるのでしょうか? 息子本人にも非があり自業自得だと思うのですが、親はそんな息子を今も信じています。 我々や近所の人にまで手紙の疑いをかけている始末で、腹ただしさを超え、正直呆れ果てているのですが、そのような話をしにきたため、ぜひとも教えていただきたく投稿いたしました。よろしくお願いいたします。

  • 嫌がらせ

    知人女性(A子)が困っています。 「あなたの奥さん(A子)が浮気をしている」…という内容の手紙が、A子の夫が勤める職場に届きました。 匿名でしたが内容から判断して、差出人はA子と同じ会社に勤めるB男のようです。 B男は以前A子に好意を抱いていて、拒否された頃からストーカー的な行為を始めたようです。 A子は、浮気したのは事実らしく、もう二度としない…と言っているのですが、手紙には尾行しないとわからない様な内容も書いてあり、次にまた更なる嫌がらせを受けるのでは、と憔悴しきっています。 犯人がB男と仮定した上で、彼にこれ以上卑劣な行為を止めさせる何か良い方法があれば伝授願えないでしょうか。 自業自得とは言え、彼女が可哀想で。 B男は激高し易い性格のようです。 追記 A子の旦那さんは次に相手が何かしてきたらその時に考えよう…と言っておられる様で会社にも報告されたようです。

  • 裁判の口頭弁論調書に虚偽事実が記載されている

    私が被告をしている裁判で、訴訟記録を閲覧・謄写したら、裁判の口頭弁論調書に全くの虚偽事実が記載されているのが分かりました。 第1に、証明できるかどうかは別として、本当に事実ならば、刑法の虚偽公文書作成罪に該当するのでしょうか? 第2に、証明することは、どのようにしたらよいのでしょうか? 裁判の法廷・口頭弁論のやり取りを録音するなどをしていれば、その録音テープを出せといえると思いますが、無理でしょうか?

  • 刑法について

    お願いします。法律を 学んでいるものです。 刑法230条2項の虚偽の事実を摘示すること、と書いてある条文なのですが、 なぜ、虚偽なんでしょうか。 死んでいる者の虚偽の事実と真実の立証の難易性が違うからですか。私の 持ってる本には説明がありません。また、詳しい人も、周りにおりません。 どなたか教えて頂けませんか。

  • 通訳人・翻訳人の偽証罪?

     民事・刑事裁判において、通訳人や翻訳人が故意でない、技術上のミスで誤訳をしてしまい、本人がその過ちに気がついていないとき、刑法169条、170条、171条の規定に鑑みて、裁判が確定するまで、或いは懲戒処分が行われる前に自白しなかった場合(誤訳を認知していないので当然不可能ですが)、当然に偽証罪が成立し、3ヶ月以上10年以下の懲役に課されてしまうのでしょうか? 一般通念からして酷すぎると思うのですが・・・。教えて下さい!

  • 死者の名誉毀損に該当しますか?

    刑法230条2項 「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示 することによってした場合でなければ罰しない。」 こう条文には明記されますが、ある故芸能人の 噂話などで「死ぬ前風呂に入らなかったっぽい」 などと電子掲示板に書き込んだ場合、これは名誉 毀損に該当しますか?

  • 刑法の条文・罪名・罰条について

    著作権法第119条違反の告訴状を書こうとしています。 警察から貰って来た官報的例文を見ますと、「告訴の趣旨」として、「被告訴人の左記/下記行為は刑法第何条(罪名)を構成すると思われるので刑事上の処罰を求める。」「該当する罪名及び罰条」等が示されています。 この「…刑法第何条(罪名)…」および「該当する罪名及び罰条」は、どう書けばいいのでしょうか。 被害の事実は、著作権法第21条による複製権の侵害、ならびに、著作権法第23条による公衆送信権等の侵害です。 よろしくお願い申しあげます。

  • 人を激しく批判する手紙は不法行為か?

    ある人に手紙を出すとして、その中身が 1.受取人以外の第三者を批判した内容 2.受取人を激しく批判した内容 の場合、それは不法行為にあたるでしょうか。 批判の内容はある事実に対する差出人の意見とします。

  • 以下の見解に対するご意見をお願いいたします。

    「民主党の小沢一郎元代表は、資金管理団体が土地を購入する際に提供した4億円を巡り、収支報告書に虚偽記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されました。裁判では、小沢元代表が虚偽の記載について、石川知裕衆議院議員ら元秘書から報告を受けて、了承していたかどうかが最大の争点になり、元代表は『共謀したことは断じてない』と、一貫して無罪を主張し続けました。26日の判決で、東京地方裁判所の大善文男裁判長は、報告書の内容について、『石川議員が、元代表の巨額の個人資産やその原資に関して追及を受けるなどして、政治活動に不利益になると考え、虚偽の内容を記載した。元代表も4億円を記載しないことなどの報告を受けて了承していた』と指摘しました。」(NHK NEWSを引用) 本件に関する最大の争点は、小沢代表が「虚偽記載」を了承していたかどうかでした。東京地裁の判断は、「虚偽記載を了承していたが、石川議員との共謀はなく、虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」と小沢代表の犯罪故意の立証が不十分であることを理由に小沢代表を無罪としました。この点に関し、政治資金規正法25条1項3号は、「次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する・・・第十二条第一項若しくは第十七条第一項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者」と規定します。 ところで、犯罪に関する事実的故意とは、「行為者に犯罪の前提たる事実についての認識・認容があり、行為者が客観的構成要件該当事実を認識・予見しながら違法性阻却事由該当事実を認識・予見しなかったこと」を意味します(通説・判例)。そこで、小沢代表は、「虚偽記載を了承していた」以上、「犯罪事実に関する認識・認容」があり、「犯罪に関する事実的故意」がなかったとは言えません(本件の状況下では、責任故意や期待可能性がないとも言い得ません)。これに対し、東京地裁は、「虚偽記載を了承していたが・・・虚偽記載の違法性に関する認識があったとまでは言えない」との判断を示します。しかしながら、刑法38条3項本文は、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定し、刑法上の「法の不知はこれを許さず」という大原則を示します。すなわち、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識がなかった」ということは事実の錯誤ではなく法律の錯誤に該当するので政治資金規正法虚偽記載に関する故意を阻却しないと解されます。 ましてや政治資金規正法25条2項が「前項の場合・・・において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する」と「政治団体の代表者」に重過失がある場合にも罰金刑を科している以上、小沢代表が「虚偽記載を了承していた」本件において、小沢代表が刑法上全くの無問責とは言い難いと考えます。 次に、刑事訴訟法第318条は、「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる」と刑法上の事実認定に関する自由心証主義を規定していますが、このことは裁判官の自由な判断が論理則や経験則に反してもかまわないという意味ではありません(憲法76条3項の裁判官の「良心」は客観的良心と解されます)。ですから、裁判所の事実認定は、裁判官という法律専門家の属する日本国民から乖離した閉鎖社会の社会通念(常識)に基づくべきではなく、日本の一般社会における一般国民の経験則(社会通念・常識)に基づいた事実認定が為される必要があります。 ちなみに、現行検察審査会制度では、検察審査会の11名中8名による起訴相当議決(検察審査会法39条の5 第1項1号)に対する検察官による再度の不起訴処分が出た場合、検察審査会は当該審査の当否に対する再審査をしなければなりません(検察審査会法41条の2 第1項)。そして、検察審査会の11名中8名による起訴議決が再度為された場合(検察審査会法41条の6 第1項)、裁判所が指定する弁護士が公訴を提起し、当該事件について検察官の職務を行います(検察審査会法41条の9)。すなわち、本件では、検察審査会の起訴議決に至る一般社会人による上記意思決定過程の厳格さを考えれば、小沢代表に「虚偽記載の違法性に関する認識があり故意があった」と事実認定する方が一般国民の経験則(社会通念・常識)に従った事実認定であると考えます。 一方、これだけの多数による国民の民意(選ばれた検察審査会の構成員数以上の国民の民意の反映)を少数の法律専門家である裁判官が覆した以上、本東京地裁判決は、法律専門家であり一般国民よりも賢いと自負する国民の総意を超越した裁判官が国民に正しい法律的判断を教示することを意図した官尊民卑的判断と言わざるを得ません。しかしながら、国民の総意から形成される民意を超越した正義が国民を支配する社会に民主主義があるとのでしょうか?(http://blogs.yahoo.co.jp/marvellous157/2786682.html参照)

  • 侮辱、名誉毀損

    マンション管理組合の理事に立候補しました。 総会での議案審議において私はある組合員(理事長派で私と意見衝突が多い)から、あられもない犯罪(窃盗)を指摘されました。 身に覚えがありませんから証拠を示せと迫りましたが一方的に言いまくられました。 私は参加者から疑いの目を向けられ、結果として理事になれませんでした。 理事長は疑いのある人には賛成できないとして議長委任票を反対に投票したからです。 刑法、民法で訴えたいと思っています。 調べてみると、 侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。 「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。 私の場合は事実(真実)でないことを適示されたわけですので、刑法に該当しないようにも思えますが該当しますか。該当するとすれば231条ですか230条ですか。 民法で名誉棄損、侮辱、に対する金銭要求できますか。