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出産、仕事の補助制度について

出産について聞きたいのですが、現在の会社で妊娠をし、「出産手当金」を会社に申請し、退職し、出産するまでの期間アルバイトをしてもよいのでしょうか?法律的に問題ないでしょうか。仕組みを何もわかっておらず、、、教えていただけるとありがたいです。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

参考URLをご紹介します。  具体的なことについては、保険者(健康保険組合または協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,33458,102,546.html#4-6-5(協会けんぽ鳥取支部) Q5:出産手当金を受給中に簡易なアルバイトをした場合、出産手当金はどうなりますか?             A5:出産手当金は、産前42日から産後56日の間に労務に就かず、報酬が受けられない期間について受ける手当金なので、アルバイト期間中は支給されません。また、退職後に出産手当金を受けている方がアルバイトをし、1日でも出産手当金が受けられない日があると、その日以降は出産手当金が受けられなくなることがあります。

noname#210211
noname#210211
回答No.2

退職しても一定条件を満たせば退職後な期間についても出産手当金の受給は可能です。 (退職日に、出産手当金を受給していて、かつ被保険者期間が継続して1年以上ある場合です。) ただ、出産手当金は出産のため会社を休み、報酬が得られない人のための給付です。 アルバイトをしているのに出産手当金ももらおうなんてそんな都合のいい給付ではありません。

回答No.1

恐らく支給対象外だと思います。 軽く検索しただけなので正確かは保証できませんが、 出産手当金とは、出産後職場復帰する女性を支援するものです。 国民健康保険は対象外ということは社会保険に加入している必要があり、任意継続も対象外とあるので、会社が5割負担している状態が前提となるのでしょう。 つまり退職した時点で対象から外れるということですね。 また、以前は退職後6ヶ月以内の出産であれば対象となっていたようですが、今はそれも対象から外れているようです。 別に対象から外れるのは罰則ではないため、法律的に問題ということではありません。 その後、アルバイトすることも自由です。 申請することも可能でしょうが、ただその申請は通らないか、退職時点で受給資格を失うということになるんじゃないでしょうか。

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