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出産手当金について

11月に出産予定の妊婦です。 現在フルタイムで働いているのですが、小さな会社で女性の従業員が私しかおらず、産休制度がないので出産を機に9月末で退職します。 退職する場合、出産手当金はもらえないと思っていたのですが、こちらの書き込みで『時期によれば退職しても出産手当金をもらえる』という内容のものを見ました。 私の場合でも申請すればもらえるのでしょうか? どちらに聞けば良いかわからず、どなたかご回答いただければと質問させていただくことにしました。 出産予定日は、11月11日です。もらえるのならば、退職時期をいつにすれば対象となるのでしょうか? 念の為、申請用紙を取り寄せたのですが、その中の記入欄に『分べんの為休んだ期間』というものがあります。ここはどのように記入すれば良いのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • illv_vlli
  • ベストアンサー率37% (121/320)
回答No.1

こんにちわ。 産前産後休暇に関しては、社会保険からお金が出ると思います。 その前にやめてしまった場合に関して調べていませんので、 よくわからないのですが、あなたの場合、11/11が出産予定日ですので、10/1~産前休暇に入ると思います(予定日の6週間前)。 11/11に産まれたとして、1/6まで産後休暇(8週間)取れるはずです。 産前休暇に入った日に仕事を休んでいる状態が条件だったような 気がしますが、社会保険事務所で確認してください。 11/11出産日は産前に含まれます。 出産が遅れた場合も保証の対象です。 遅れた場合は出産した日の翌日以降~産後休暇になります。 産前産後休暇中は、社会保険から給料の2/3の金額が支払われます。 (働いていた時のさかのぼって6ヶ月の給料をたして、180で割って、 30をかけた金額の2/3です。簡単に言うと、月30万円もらっていれば その金額の2/3です。概算ですけど) 社会保険からお金が出るので、会社は損はないです。 産前産後休暇のあいだは、社会保険、厚生年金、雇用保険は 実費の支払いです。 もし、産後休暇の後産休に入る場合、保険関係の支払いは 免除になり、加入しているがお金の支払いはない状態となります。 産休に関しては、雇用保険から給料の30%の支払いが得られます。 上記以外に、出産一時金かな?35万円の支払いがあります。 これは、働いていなければ、旦那さんのほうからでももらえますし、 あなたが国保に入るのなら、そこからもらえます。 ⇒これのことを言っているのでしょうか? あなたの社会保険からでなくても、だんなや、国保からでも 一律でますので、手続きすれば大丈夫ですよ。 ということで、それぞれ管轄が違うのですが、会社を退職するのは 10/1以降にするとよいのではないかと思います。 実質9月末で出社しなくなり、有給やら欠勤やらで契約をつないでもらって、 書類では、9月末までの6ヶ月の給料で計算してもらうとよいのでは? (社会保険の等級等で決定する話も聞きました) すると、産前産後休暇のお金は出ますし、もしあなたが働くことを 希望するなら、産休休暇の取得ができます。これは、会社から やめてほしいと言われた場合、違法ですので、あなたには主張できる権利ああります。 ただ、もし退職金を出すのでとか、付加条件があるなら、 あなたの選択次第だと思いますけど。 9月末に会社を辞めると、旦那の扶養に入るの難しいのではないでしょうか?(収入が今年度はこえているのでは?) それなら、産前産後休暇取れたらいいですよね。 まずは社会保険事務所に確認して見てください。

HACCHAN42
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございます。 まずは社会保険事務所に確認してみます。

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