学生時代の免除されてた分の追納はしましたか?

このQ&Aのポイント
  • 学生時代に免除されていた保険料の追納について質問します。
  • 学生になった時点で自動的に免除されるのか、免除申請が必要なのか疑問です。
  • 学生時代の免除分を払わないと将来年金がもらえない可能性があるのか心配です。
回答を見る
  • ベストアンサー

学生時代の免除されてた分の追納はしましたか?

年金に関して無知な30歳で、恥を忍んでお聞きします。 少し前の話ですが、30になる前に、学生時代に免除されてた分?の保険料の 追納の案内が来ました。 この事について3点ほど教えてください。 1、学生になった時点で自動で免除されるのですか?  (免除申請とかした覚えがありません) 2、学生時代の免除分は30手前になると案内が来るのですか?   もっと早く(社会人になった時点で)来てるのかと思ってました。   無視してたのかな・・・。 3、学生時代の免除分を払わない事で、将来年金がもらえないとかあるのでしょうか?   (確か25年以上払えば年金はもらえると聞いたような気が・・・) 社会人としてこれくらいの知識もないのが非常に恥ずかしいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

学生納付特例も免除も、同様に追納の義務はありません。 追納するしないは本人の判断となります。 追納しなくても期間としてはカウントされます。 蛇足ながら たびたびある誤解がありましたので注記します。 NO4で >免除と猶予を混同しています。よく混同する人がいますが明確に違うのです。 >学生の場合で本人の所得が一定以下の場合に学生納付特例という制度の適用を受けることが出来ますが、学生納付特例は免除ではなく猶予です。10年まで納付を遅らせることができるということで、追納することが原則です。 免除は納付しなくてもいいということで、後納の必要はありませんが10年以内なら後納して年金額の減額を避けることは出来ます。免除は全額、減免などありますが、減額はあっても年金額には反映されます。 この解釈は誤りです。 よく勝手にこのように免除と猶予を自分なりに区分して解釈されてるものが見受けられます、 法律では、勿論学生納付特例は免除と同様に規定されており、猶予のひとつであるとは規定されていません、そういった区分はされていません。 また、追納も義務づけはされていません。 蛇足ながら、若年者猶予(平成17年4月から27年6月までの特例)があるため、NO4のかたは混同されてるものと思われます。 ただし、若年者猶予も追納は義務づけられてはおりません。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

学生特例は申請免除の一部ですから貴方がしていない場合世帯主(通常は親)が申請する事になります。一度年金事務所に履歴を確認に行かれる事をお勧めします(毎年7月に免除更新をする必要がある為)。 免除の時効は10年ですから、20歳の時効は30歳の時に来ます。 免除は納付義務を免除するもので、強制は出来ません(未納とは根本的に異なり、滞納処分とか出来ません)。 尚学生特例は一般免除と異なり、追納しない場合「老齢年金の計算上」国庫負担分の年金支給も無くなります(一般免除の場合国庫負担分は支給されます)。 一応300ヶ月の計算には入ると言うだけの存在です。 尚障害年金の支給要件には「20歳から初診2ヶ月前迄の期間」について「初診当日において」最低限2/3以上が納付済か免除か任意加入期間(海外在住等)で満たされている場合に初診当日に加入している年金制度より支給されます。但し初診当日が海外の場合、厚生年金で無いならばかなり厳しくなります。

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.4

免除と猶予を混同しています。よく混同する人がいますが明確に違うのです。 学生の場合で本人の所得が一定以下の場合に学生納付特例という制度の適用を受けることが出来ますが、学生納付特例は免除ではなく猶予です。10年まで納付を遅らせることができるということで、追納することが原則です。 免除は納付しなくてもいいということで、後納の必要はありませんが10年以内なら後納して年金額の減額を避けることは出来ます。免除は全額、減免などありますが、減額はあっても年金額には反映されます。 学生の場合は免除は受けられません。通常通り納付するか学生納付特例の猶予をうけるかのどちらかです(未納という義務を果たさないのもありますが)。 1. 自動的にではありません、申請して認められるのです。申請しないで納付しないとただの未納です。申請は1年単位で行います。 申請の記憶を忘れたか、連帯納付義務者である親が代わって申請したかでしょう。 2. 納付期限の10年が近づくと連絡が来るようです。もうすぐ納付できなくなります、ということで。 3. 免除ではありませんから、納付しないと年金額には反映されません。ただし、未納と違って強制はありません。納付しなくても加入期間には加えられますから25年以上の加入期間の中に加えられます(加入期間は十分あるが年金額は少ないということになります)。 後納は原則ですが、後納するかどうかは本人次第です。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

A1 学生は勉強が本分であり、収入を得るために本分が疎かになっては本末転倒。でも、本人は無理でも両親や兄姉などに支払う能力が有る場合も有るので、自動ではない。  ⇒申請が必要です。   尚、ご本人に覚えが無いのであれば、申請はご両親が行ったのではないかと思われます。 更に、ご質問文から10年前の事であるのが読み取れますので・・・ 現在は基準が変わっておりますが、制度発足当時は両親の収入も判断基準です。 [現在の基準での説明 ⇒]http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji01.htm A2 納付免除を受けた保険料は10年以内であれば、後追いで納める事ができます。これを『追納』と呼びます。(義務があるのに保険料を納めなかった『滞納』とは、その意味及び法的結果が大きく異なる) ですので、20歳(国民年金に加入した年齢)時の保険料は、30歳を超えたら追納できません。 そこで案内が届くのです。 『もっと早く・・・』との意見が書かれておりますが、アナタが保険料を追納を希望するかどうかを、行政は一々確認いたしません。『納めの事ができるのならば申し出て下さい(てめえから言って来い)』とのスタンスです。 A3 ○老齢基礎年金AND老齢厚生年金、障害基礎年金AND障害厚生年金、遺族基礎年金AND遺族厚生年金の受給権には影響いたしません。  ⇒義務があるのに保険料を納めていなかった『滞納』とは異なり、   「学生納付特例」を申請して保険料を納めていなかった期間が   残った場合、その期間は「保険料納付した期間」に含みます。 ○25年と言うのは老齢基礎年金AND老齢厚生年金の受給権に関する必要年数です。 ○次に年金の支給額ですが、老齢基礎年金の支給額を計算する時だけは、「学生特例納付」扱いで保険料の納付が免除されていた状態のままとなっていてる期間を計算対象から除外いたします。  その結果、何もせずにこのまま老後を迎えると、老齢基礎年金の受給額は満額支給とはなりません。  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html   ↑ ここの「保険料免除等について(ご注意いただきたいこと)」  http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kyufu/01.html   ↑ 文章はややこしいけれど、老齢基礎年金の計算式

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.2

毎年学生証のコピーをつけて申請しないと免除には成りません。 おそらく未納の督促がされていなかったので今頃(10年?)来たのだと思います。 本来はすでに時効です。特例だと思いますので早く払ったほうが得です。 貰えるか貰えないかは、免除申請が通っているなら加入期間には算定されますから、 免除期間含めて300ヶ月以上になれば、今話題ですが(65?68?)からもらえます。 但し、期間には算定されても払ってないわけですから減額されます。 皆さん国民年金は貰えるかどうか判らないと言っていますが、基本的によほど早死にしない限りは お得です。現時点で半分税金が投入されるわけですから。 あと一つ、年金はもらう時になってから考えたのでは遅いです。 私がそうです。もらえる年金ではこの先生活出来ません。 若いうちから厚生年金も含めてどうしたら沢山貰えるか研究して手当てしたほうがいいです。 生命保険は早死にしないと得しませんが、年金はそこそこ長生きすれば得します。

  • hirodry
  • ベストアンサー率22% (34/152)
回答No.1

1、基本申請を出さないと免除はされない。   申請は市役所です。   免除にも全額と半額がある。   私は転職したときに次の会社が決まるまでの間、免除申請しました。   理由から半額免除でした。 2、免除分(未納分は)特に年齢で来るわけではなく向こうの調査の都合できます。   私の場合はすでに1カ月分が時効でした。 3、その通り。   ただ何年間免除を受けていたか知りませんが、未払いが多ければ貰う分も減るのは確かです。

関連するQ&A

  • 学生時代に免除されていた国民年金は追納すべき?

     先日結婚しまして、夫の国民年金について質問です。 学生時代に免除されていた年金のうちの1年分の追納の知らせがきました。実は、すでに納付期限が過ぎてしまったのですが…。まだ、追納はできるということなので。  夫は2年払わなかった分が、実際に年金をもらう時点でどれくらい差があるのかがわからないから、払いたくないと言っています。知り合いに相談したところ、同じように追納していない人も多いと言われました。私としては、老齢年金だけでなく、障害や遺族年金にも関わってくるので、できることならきちんと納めてほしいのですが、1年分だけでも20万近くあり、実際のところ、家計にはかなりの負担です。  ちなみに、夫は今は会社員ですので、厚生年金に加入しています。  2年分を支払わないことでどうなるのか、詳しくご存知の方、教えていただけますでしょうか?  

  • 学生特例で免除された年金の追納

    妻が学生時代に、免除を受けていた国民年金の保険料の追納のお知らせが来ました。 元々、学生納付特例で認められて免除されていた保険料を今更なぜ追納しないといけないのでしょうか? 約20万円近くの追納を今更言われても払えないので困っています。 お知らせのはがきを見ると、支払うことで、老齢基礎年金の受取額を満額に近付けることが出来ると書いてあるのですが、免除を受けたことで年金額に反映されないと言う認識であったのですが、妻の勘違いなのでしょうか? 教えてください。

  • 学生免除期間分を追納するのとしない場合の受け取り額

    国民年金を学生免除していた期間があります その分を追納できると、この前ハガキが届きました 追納したときと しなかったとき、受取額にどれくらいの差があるのでしょうか?

  • 3ヶ月だけの免除期間の年金追納について

    3ヶ月だけの免除期間の年金追納について 「国民年金保険料追納のご案内」というのが届きました。 10年前転職した時に年金全額免除を申請しており、次の就職が決まるまで 3ヶ月だけ免除してもらっていました。 その後すっかり忘れていたんですが、今回案内が届いて初めて 追納が10年以内しかできないと知りました。 3ヶ月分45000円ちょっとなのですぐにでも追納に行こうと思ったのですが 年金事務所って土日はお休みなんですね。(電話したら時間外のアナウンスが流れました) 平日なかなか休みが取れない(しかも最近夏休みで休暇をとったばかり)のに こんなギリギリに追納の案内が届いてあせってます。 (無知だった自分が一番悪いのはわかってますが、誕生月に届く年金定期便にも 「追納期限が迫ってますよ~」とか案内してくれたら気付いたのに…) 会社の人に休みの申請をお願いしてみたんですが、 「たった3ヶ月分なら、有休取ってまで追納しなくてもほとんど影響しないんじゃない?」 と言われました。HP等の説明を読んでもよくわかりません。 3ヶ月分でもやはり急いで休みを取って追納すべきですか?

  • 学生免除期間の追納について

    社会人1年生です。本題に入りますが、初めての給料明細を見て、自分の厚生年金の支払い額が気になり、調べたところ標準報酬額が自分の給料より高く設定されていました。 そのことを同僚に聞いたところ、学生免除期間の追納も含まれているから掛け金が高くなっていらしいよ、と教えてくれました。(彼も気になったらしく上司に質問したそうです。) その場では納得したのですが、後日調べた結果、追納は任意ではないのか、という疑問がわいて来ました。一般的に大卒の新入社員は免除期間の追納分を支払っているのでしょうか? ?ご回答お願い致します。

  • 免除分を追納すると、

    年金加入記録には、免除を受けた月数が表示されると聞きました。 もし、以前に受けていた免除分を追納した場合には、 この表示はどうなるのでしょうか? やはり、免除を受けていた事実は変わらないので、 「免除」の月数は変わらず表示されるのでしょうか。

  • 国民年金/学生時の免除分の追納について

    こんにちは。9年前、学生であった頃、 国民年金は学生免除申請を行い、受理されてきました。 10年以内に追納すればよいとのことでしたので、 この度、9年前のものだけ月払いで納付書を取り寄せたのですが、 なんと月々15440~15470円払えとあるではないですか! #当時は10500円だったはず。 遅れて払う分、常識的に多少積まれても文句は言えませんが、さすがに現時点で支払っている金額よりも高い(13300円)のには納得できません。 #トータルで3万円弱/月はさすがにきついです。 社会保険事務所に直接聞けばよいのでしょうが、 電話がなかなかつながらないので、ご質問させていただきました。 こんな金額を払うのが普通なのですか?

  • 学生時代の年金掛け金免除の期間が長い場合の追納をどうするか

    詳しい方、アドバイスやご意見ををください。 大学院まで進学し、学生を長くやっていたので、学生対象の免除を10年近く申請しました。 正式に手続きをしましたので、いわゆる未納ではありません。 現在は、企業で働いており、ずっと厚生年金に加入しています。 最近、免除の分の追納制度のことを知りました。 すでに、最初の2年分くらいは時効をすぎてしまっていますが、 残りの8年分くらいは追納可能のようです。 ただ、8年分だと、100万以上の金額になると思います。 とても一括では払えません。 少しづつの追納、もしくは、半分だけ追納などの融通は利くのでしょうか? また、これだけの大金を追納して、将来のプラスになるのでしょうか?

  • 学生時代に免除した国民年金の追納勧奨状

    約10年前、私は学生であったので2年間、国民年金の免除届けを だし支払っていませんでした。 先日、社会保険事務所より国民年金の追納勧奨状が届きました。 どうやら免除を受けた年から10年以内であれば追納出来るという 内容でした。しかし今の生活に余裕があまりないため、支払うべき かどうか迷っています。もし今支払わないとすれば将来、どういう 問題やデメリットが発生するのでしょうか。 現在、勤続8年であり今後5年以上働く予定ですが、女性ですので 出産など環境がかわれば仕事をやめる可能性が全くないとはいい きれません。。。

  • 追納するべきでしょうか?(学生免除制度について)

    現在、25歳、女性、会社員のものです。最近、インターネットの年金照会をして学生納付特例制度(全額免除)をしていたことを思い出したものです。皆さんのご意見をお願いいたします。 質問は、ズバリ、「学生納付特例制度(全額免除)期間の年金を納めるべきかどうか?」です。 私は、浪人して大学に入りましたので、3年間、免除を受けておりました。平成14年2月~平成17年 3月までです。その後は、会社の厚生年金に入っております。 先日、社会保険事務所に電話で問い合わせたところ、追納するなら、約50万円を収めることになる、収めると現在の試算で将来年間約6万円の上乗せになる。もし、三ヵ年分の追納金の元を取ろうとしたら約8年(年齢にして78歳まで)受給を受けることが必用という話を聞きました。私は、払わなくても三分の一は年金がもらえると思っていたのですが、どうも制度改正後の年に入るらしく、もらうか、もらわないかの二択になってしまうそうなんですね。将来的に、追納のお知らせは届くものの支払うのは個人の自由という話も伺いました。(認識はあっているでしょうか???) 以上のことを受け、迷っています。さすがに三年分ともなると金額も高額です。分割して支払いが出来るとはいえ、少子高齢化が進む中、今のままの金額比率だとは思えないし、(今後、元を取ろうとすると、10年以上かかりますよと言われるようになるかもしれませんから)自分がいつまで生きているかもわからないですしね。 将来のことは誰もわからないので考えても仕方ないですが、やはり50万ともなると・・・悩んでしまいます。 実は、二年後を目処に、結婚も考えておる状況ですので、なかなか大きなお金を動かすのがキツイ状況なんですね。 以上のことを踏まえたうえで、皆さんのご意見はどうですか?やはり、払うべきなのでしょうか?