国民年金の免除期間と学生納付特例期間の追納について

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の全額免除期間と学生納付特例期間について調べた結果、学生納付特例制度が2000年から導入されており、学生最後の年が特例期間であることがわかりました。
  • 免除期間から10年以内であれば追納が可能ですが、20歳の頃の免除期間は追納できないようです。
  • 全額免除期間と学生納付特例期間、どちらの免除期間でも早めに追納する方が支払い額が少なくなる可能性があります。
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全額免除期間と学生納付特例月数期間の追納

学生時代に国民年金を免除してもらってました。 今回送られてきたねんきん特別便を見ると、 全額免除37ヶ月、学生納付特例月数12ヶ月となってました。 調べてみると2000年から学生納付特例制度ができたということで、 私の学生最後の年の一年が学生納付特例期間、それ以前の3年間が全額免除期間に当たっていると理解しました。 現在私は31歳ですが、これまで国民年金の追納を行っていません。 調べると免除期間から10年以内は追納できるとのことですが、 もう20歳の頃のは追納できないということでしょうか?(質問1) またこれから追納するとして、全額免除期間は追納せずに学生特例納付期間のみ追納することは可能なのでしょうか?(質問2) (全額免除期間は1/3は支給されるならば、このまま払わずにおこうかと思っています。学生特例納付期間は0支給なので、払ったほうがいいのかなという考えです。) また、どちらの免除期間についても、早めに払ったほうが支払い額は少なくすむものなのでしょうか?(質問3) すいませんが、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

A1 追納は可能です。 又、ご自身が書かれて居りますように「10年以内」なので、平成20年度に行える追納は平成10年度分までとなります。 この(↓)URLの最後の方を参考になさってください。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm A2 可能です。 追納に関しては国民年金保険法第94条に定めがあり、免除された期間の内、一部を納めるある場合には、同条第2項の定めにより 第1順位:学生納付特例(国年法第90条の3) 第2順位:法定免除(国年法第89条)、申請免除(国年法第90条) このような順位付けがされております。 ですので、一部だけ支払ったら学生納付特例分に対して支払った事になります。 A3 年単位ですが、その通りです。 国年法第94条第3項の定めにより、3年(今年でしたら平成17年度以前)以上前の保険料を納める場合には、『本来の保険料+加算額』となります。具体的な金額A1に付けたURLをご参照下さい。

KXWonderful
質問者

お礼

大変わかりやすくお教えいただきありがとうございました。

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