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仕事を辞めた後発生するおかね

naosan1229の回答

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  • naosan1229
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回答No.1

まだ国民健康保険料と国民年金保険料を支払っているのですか? 社会保険の扶養に入ったのですよね? 社会保険の扶養に入ったのであれば、国民健康保険料と国民年金保険料は支払う必要は有りません。 国民健康保険はお住まいの市区町村の国民健康保険の窓口に、印鑑と「健康保険被扶養者(異動)承認通知書」のコピーと扶養には言った保険証を持参して、脱退の手続をすることになっていますが、手続はされていますか? 分からなければ市区町村の国民健康保険の窓口にお問い合わせください。 国民年金については、社会保険の扶養に入った時点で自動的に第1号被保険者から第3号被保険者(社会保険の扶養に配偶者として入った場合はこれになります。)になっているはずですので、これも国民年金保険料を支払う必要はなくなっているはずです。

noname#6478
質問者

お礼

回答ありがとうごあいます。 旦那の会社に年金手帳を出して手続きしたのですが、自分で市町村に手続きしないとだめなんですね。 年金の方は、昨日保険事務所から送付状もなしに年金手帳だけが送られてきました。 私も無知ですが、なんだか不親切な感じがします・・・。

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