• ベストアンサー

駐車中の車が悪い?

事故の内容が今一つ分からないのですがそれを前提として質問します。 ある道に車が駐車していた。 後方から来た車がその車を避けて走行しようとした時に事故が起きたと言うのです。 それが対向車なのかそうでないのか未確認なのですがとにかく事故が起きたそうです。 そして裁判になった時駐車していた車が全面的に悪いと言う判例が出たと言うのです。 これって本当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.4

本当です、こう言うのを間接的加害者となります、直接的事故と間接的事故があるんですよ、実際に接触して無くても、加害者に成り得るんですよ。 特に裁判になりやすいのは人身事故に発展した場合なんですよね、物損事故の場合は殆どが任意保険でお金のだけの問題で済みますから、裁判に発展する事は非常に少ないんですよ、人身となると色々な処分もついて回りますから、裁判になりやすいんですよね。 その駐車場所が合法な場所なら良いんですよ、駐車車両が絡んだ事故が起きた場合は車同士だけでなく、これからは自転車は車道通行ですよ、駐車車両を避けた為に後ろから来た車と接触・駐車車両避けた為に前からきた逆送自転車と衝突とか色んなじこがあります、必ず駐車車両の写真やナンバー控えて置きましょう。 ただ、駐車車両が無くても事故が起きたと認定されれば、その駐車車両はお咎めはありません、あくまで違法駐車車両があったが為に事故が起きたと言う事実が必要に成ってきます。 ケースBYケースとでも言うのでしょうかね。

kanden
質問者

お礼

なるほどそうですか。 先のお礼でも述べたのですが家の近くの公園にトイレがあり、それに面した道路が片道一車線で、よくドライバーが車を止めて用を足していくのですが、もしそんな短い時間で事故があった場合実に可哀そうだなと思い不完全な情報を承知で質問してしまいました。 その話をしてくれた人と会って詳しい情報を確認したらもう一度質問させて頂きます。 有難うございました。

その他の回答 (5)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

そのことを話した人が、全面的にの意味を正しく伝えているかが問題です 判例で全面的にといえば、全責任の意味です、他の者には一切の責任が無いことです 話した人は、そこまでの思慮が及んでいないでしょう、単に駐車車両(の運転者)の責任を認定されただけでしょう、事故を起こした車両の運転者の責任がゼロと言うことはありえないでしょう、もし駐車車両の全面的過失を認定したのなら、控訴しないとは考えられません

kanden
質問者

お礼

不確かな話を元に性急な質問をしてしまいました。 もう少し詳細な話を聞いた後で又質問するかも知れません。 有難うございました。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.5

>裁判になった時駐車していた車が全面的に悪いと言う判例が出たと言うのです。これって本当でしょうか? そのような判例は聞いたことがありません。 確かに駐車車両の運転者が道交法違反で刑事処罰を受けたり、損害賠償請求を受けた判例は数多くありますが、駐車車両に全面的な過失が認定されたという話は知りません。 ご質問の話が事実だという人には、どこの裁判所でいつ判決が出たものか教えていただきたいものです。 駐車事故にかかる判例研究:http://www.geocities.jp/rnaga99/tyusya.pdf

kanden
質問者

お礼

その話をしてくれた人ともう一度会うので詳細を確認した後で質問に値する様でしたら質問します。 アップしてから情報確認不足を感じました。 有難うございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

それは事実ですが、全てがこの判決に当てはまる内容ばかりではありません。 1)事故地点 2)視界状態 3)走行速度 4)駐車車両回避行動の状態 5)停止での安全確認状態 6)相手車両等の目視状態 7)駐車車両との位置関係 上記の状態が、色々と絡みますから一概に駐車車両が原因とは言えません。 対向車両が来ているのに、かまわずに進行して発生した事故等は駐車車両には過失なしとされる場合もあります。 例えば、駐車車両があると認識していても、安全確認の際にその車両に近付き過ぎて、前方確認が疎かになってしまい、対向車両に気づくのが遅れた等であれば当該運転手の過失が大きくなります。 しかし、実際はその車両を警察官が現認しないとないませんから、難しい面もあります。

kanden
質問者

お礼

詳しい事故状況を確認しなかったので中途半端な質問になりました。 まるで車を運転していた事故当事者にまるで責任がない様な話だったのでそんな事があるのだろうかと驚きとりあえず質問させて頂きました。 その人と会う機会がありましたら再度しつもんさせて頂きます。 有難うございました。

noname#148744
noname#148744
回答No.2

駐車中の車の路上での標識等規制してるのに、はみ出し禁止を無視しないと通行出来ない・・・(はみ出し禁止は、対向車線有れど道路は存在してないんです) 特に見通し悪く停止禁止場所なら、道路を塞いだ走行不能にした駐車中の車が悪いですよね。 はみ出しokで事故なら、運転者の過失ですよね! 道路交通法(法律)を理解してれば、疑問は無くなります。

kanden
質問者

お礼

私も詳しい状況を確認した訳でなかったのが悔やまれるのですが。 事故当事者の責任が無かった様な話であったのでびっくりしました。 仰せの通りですよね。 有難うございました。

noname#151730
noname#151730
回答No.1

本当ですよ。 特に駐車禁止場所で駐車車両を避けたことによる事故では事故の当事者と同じ扱いで、駐車車両の使用者が罰せられるようです。 私の同僚が同じような事故(路肩に停車中)でそれを避けたバイクがスリップし転倒して対向車と衝突しバイク側のドライバーが死亡する事故が起きた時、運転手の友人は免停でした。 業務上過失致死罪が適用されたようです。友人も納得できず控訴したようですが、却下されたと聞いてます。3年前のことです。

kanden
質問者

お礼

3年前からそうなんですか。 家の近くにある公園に面した道路は片道一車線です。 ここのトイレはよくタクシーの乗務員が車を止めて用を足していますがその間事故があったら悲惨ですね。 初めて知りました。 皆にも知らせようと思います。有難うございました。

関連するQ&A