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執行猶予中に万引きについて質問です。

執行猶予中なのですが先日万引きをしてしまいました。 通報され警察署に行き調書を取られました。 刑事さんには 「普通なら現行犯だから逮捕になるが、かなり反省してるみたいだから上との相談で逮捕しない」と言われ、 次に刑事さんと両親と共に万引きしてしまった店に行き、謝罪し、盗んだ商品(1200円)を弁済ではなく、買い取る形で終わりました。 刑事さんは 買い取るのと弁済できないとでは大分違うんですよと言っていました。 店長さんには 今後、二度としなければこれでいいです。 と言って頂きました。 刑事さんは後からまた署に来てもらうことになるかもしれないけど、その時は出頭要請に応じてくださいとも言われました。 逮捕はされなかったものの、書類送検などされたら今後どうなるのでしょうか? 自分自身、大変反省しております。 もう一度お店のほうへ足を運び、再度謝罪しようと思っております。

みんなの回答

noname#147353
noname#147353
回答No.6

本来でしたら、窃盗罪で起訴されます。 裁判で執行猶予が取り消され、収監(執行が猶予されていた罪と窃盗罪が加味された年数)されます。 犯罪をしないと肝に銘じてください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

万引きは「窃盗罪」ですから、本来は逮捕され送検されれば勾留され起訴になります。 今回は、警察内部での「微罪処分」ということで終わる可能性があります。 検察庁には、送検ではなく処理報告書という書類で送られ、検察官が許可すればその時点で事件終了となります。 ですが、これは犯歴記録として警察の犯罪者リストに永久に残りますから、次回は小さな事件でも厳しく対処される覚悟はしてください。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が、窃盗罪の条文ですが、執行猶予期間中では逮捕が当然の犯罪となります。 これが、起訴されれば確実に懲役刑ということになります。

msh824
質問者

補足

執行猶予中であっても微罪処分ということはありえるのでしょうか? また、書類送検などされた場合、起訴猶予ということもありえますか?

  • kanden
  • ベストアンサー率21% (176/802)
回答No.4

こんなみっともない質問(?)なんてすればAno1~2の様な回答が寄せられるのは自明ですよ。 しかも質問になっていない。 アップする暇があったら反省しなさい。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

起訴されて、罰金を超える判決が確定すれば執行猶予は取り消され、今判決と通算される期間収監されます 罰金以下で済めば、執行猶予を取り消される可能性は低いでしょう が「 何の罪で有罪判決かにもよります 窃盗関連だと常習と判断されるかもしれません

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.2

それだけ反省してしてしまうなら、障害関係を診察する方がいいんじゃない?

回答No.1

人生が終わる。 ただ、その一言だね。 これからの人生が一瞬で・・・orz

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