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相続人について

先日死亡した私の兄には 前妻との間に生まれた長男と 現在の配偶者の連れ子(長女)がいます (連れ子とは養子縁組を行っています) 現在の配偶者が死亡した場合 長男には相続権はあるのでしょうか?  前妻---兄(死亡) --- 配偶者      |          |      |          |----長女(現配偶者の連れ子)      |      |----長男(前妻との子供) 配偶者には マイナスの遺産しかないため 長男に相続権がある場合 相続放棄をしたいと考えています もし 相続権が無ければ 何もする必要が無いと理解しています 以上 よろしくお願いいたします      

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

お兄様の前妻との子である長男は、お兄様の配偶者とは親子関係がありませんので、相続権は無いでしょう。ただし、長男とお兄様の配偶者と養子縁組をしていれば、相続権が発生します。 債務などを理由にする相続放棄では、少しのミスも許されません。司法書士にでも相談し、お兄様や長女の相続放棄と合わせてしっかりと手続きされることをおすすめします。

Ganeza2011
質問者

お礼

ありがとうごじざいました 念のために 法律のプロにも相談します

その他の回答 (1)

  • tenteko10
  • ベストアンサー率38% (1088/2795)
回答No.1

現在の配偶者が死亡した場合では長男には相続権は発生しません。

Ganeza2011
質問者

お礼

ありがとうございました

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