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法律?関係で質問です
四年ほど前にある免許を会社でとらせ てもらいました。とらせてもらった時に五年間はいないと全額払わないといけないような誓約書を書きました。ですがちょっと退職を考えてます。この場合はやはり全額払わないといけないのでしょうか?誓約書は有効なんでしょうか?有効の場合はやはり全額払わないといけないのでしょうか?分かる方いたら回答の方よろしくお願いいたします。
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- anatanomikata
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回答No.3
その資格は、その会社の業務のみに必要な資格なのでしょうか。 退職理由や勤務年数(5年目ですか)、取得費用の額等により、 考慮されるでしょうが、誓約書は公序良俗に反しない限り有効 です。
- senki-sakubou
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回答No.2
労働基準法16条 「使用者は, 労働契約の不履行について違約金を 定め, 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」 単純に相談文だけ読むと、 会社と交わした誓約書は無効です。 判例的にも払う必要はありません。 心配ならば、労働基準監督署に 誓約書を持って相談に行かれると良いでしょう。
noname#148744
回答No.1
五年間はいないと全額払わないといけないような誓約書を書きました。 この誓約書は有効になります。 例えば:防衛医科大・・・防衛医科に従事する事で学費免除・減免。 それを犯し、他に行けば学費は返却。 それでも、他に行ってしまうのが現状。 同じ事ですよ。 その為に、会社は経費使い免許取らしたんだから・・・。 5年頑張るしか無いよ! フャイト!!!