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法律について・・・

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.2

>私は、脅迫罪・強要罪・恐喝罪の控訴期限をまずお知らせ下さい、ということを申し上げたっかたのです。  控訴というのは、一審判決に対する不服申立のことです。御相談者は一審で有罪判決を受けたのですか。控訴期限は犯罪の種類によって違いはありません。判決の言渡しを受けてから14日以内です。それとも、「控訴」ではなくて公訴(起訴)の打ち間違いで、公訴時効についての質問ですか。 >また、それらの罪を私が被った場合、私は、これを告訴する期限はその犯罪を確認してから何ヶ月までか?ということです。  御相談者に罪をかぶせた者を告訴するという意味ですか。 刑事訴訟法 第三百七十二条  控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。 第三百七十三条  控訴の提起期間は、十四日とする。

leonhitman
質問者

補足

申し訳ございません。 1)公訴つまり起訴です。そして、公訴時効についての質問でございます。 2)私を脅迫・恐喝・強要したものを告訴するには、その事実を知った日からどれくらいの期間まででしょうか?つまり告訴するということです。 以上万障お繰り合わせの上ご回答下さいませ。 *私は、犯罪を犯してはおりません。

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