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少額訴訟
平成13年手形不渡り80万、平成19年1月7日まで分割で26万ほど返済されましたが、それ以降全く返済がありません。 私は債権者の父親の相続人です。少額訴訟の準備中ですが、今のところ債務者の銀行口座への返済記録と、父親の入金記録を記載した台帳の2点が証拠です。不渡り手形は紛失してしまいました。私は債務者とは面識もあり、銀行口座への返済も認めていました。このような状況で、裁判において債務者に債務の存在と返済の意思を自供させる事ができるのでしょうか。教えて下さい。
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>・・・自供させる事ができるのでしょうか。教えて下さい。 と言っても、自供するかどうかは、相手の心の中の問題ですから、わからないです。 しかし、少額訴訟の提起をお考えのようですから、相手の意思より、原告側の請求権の基となるもの、即ち、その請求権が相続の結果sasayan5650さんが持っていることを証明しなくてはならないので、その方が心配です。
お礼
ご回答ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。亡き父親の債権回収の裁判を数回やりましたし、公正証書の承継執行文も 2度ほど作成し、連帯保証人の給与に強制執行しました。よって、請求権は相続人である私にあります。